みなさん今日は!
先日、営業で外回りの帰りに電車に乗りました。
夕方の四時半頃で空いている時間帯でしたので、せわしい急行電車
を避けて各駅停車に乗りました。
急行だとオフィスまで20分のところが各駅だと30分はかかります。
でも、昨日は疲れていたので、座れる確率が高い各駅電車に乗ったのです。
ロングシートの席の前に立っていると、乗り込んだ駅から三つ目くらいで
前の席が空きました。
“アア、助かった”、とそう思いながら席に着きホッとして目を閉じました。
ところがその穏やかな時間は長くは続きませんでした。
暫くすると、女子高生らしい三人が席の前に立ち人間関係について語り始めた
からです。
彼女達は、それまで仲の良くない人たちと一緒にいて、随分気を使っていた
らしいのです。
“あの子たちと仲良くやってゆくのはとにかくたいへん”、
と真ん中の子が言うと、“ほんと、人間関係って疲れる”
と右の子が応じました。
そして、だから“独りが一番”と皆が異口同音に繰り返したのです。
私は、目をつぶりながら、半ば唖然としながら、その話を聞いていました。
人は、人との付き合いを通じて、悩んだり、怒ったり、喜んだりしながら
他人の気持ちを推し量ることを学び、心を成長させていくものだと
思っているからです。
それが、未だ10代の半ばで、人との付き合いを止めたり、限定したりしたら、
心が未成熟なまま大人になって、人の痛みが分からない変人が出来上がって
しまうのではないかと心配するのです。
そういえば、最近は、電車の中でも優先席に平気で、大またを開けて踏ん反り
かえり、年寄りや身体の不自由な方が乗ってきても、知らん顔を決め込んでいる
若い男女をよく見かけます。
こんな人たちも、若い内に“独りが一番”と他人との触れ合いを止めてしまった
のかもしれませんね。
「他人の痛みを分からない、分かろうともしない」、こんな人が増えてきている
のが何か恐ろしいような気がします。
前回の「適格年金の掛金」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「
通勤災害」についての話をします。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○
通勤災害について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
労災にはご存知のように
業務災害と
通勤災害の2つに分類されます。
今回は
通勤災害にスポットをあててみます。
労災保険法では、
通勤災害にについて
通勤による負傷、疾病、障害
または死亡に対し給付されます。
もちろん災害が
通勤に起因したものではないと認められません。
また、
通勤の定義は「
労働者が就業し関し、住居と就業の場所との間を、
合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有する
ものを除く」とあります。
この就業に関しては往復行為が業務と密接な関連をもって
行われなければなりません。
つまり、業務と直接関係のない目的のために始業開始時刻前に会社に行ったり、
又は終業時刻後に長時間業務と関係なく残った後帰宅した場合などは
該当いたしません。
また、判例では昼休みに近くまで来ていた妻子を自宅まで送るため帰宅する
途中の災害は
通勤災害と認められなかったケースもあります。
昨年4月1日に施行された改正
労災保険法により、単身赴任者の赴任先住居
と帰省先住居との間の移動中の災害について、業務との関連性があるものに
ついては
通勤災害の対象となりました。
それでは、同一県内における近距離の転勤による単身赴任の場合も
通勤災害
の対象となるのでしょうか。
今回の改正では、住居と就業の場所との往復に先行し、または後続する住居間
の移動についても、
通勤災害制度の対象となる「
通勤」に該当することと
されました。
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復すること
が当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転し、同居していた
配偶者、子、
要介護状態にある親族とやむを得ない事情により別居している
労働者であることを満たす者による移動が対象とされたものです。
では、同一県内での転勤はどう判断するのでしょうか。
前述した「距離等を考慮して困難」の判断について、
通達では、
「転転勤前住居から転勤先の職場の距離が60キロメートル以上あれば、
または、60キロメートル未満であっても、移動方法、移動時間、交通機関の
状況等から判断して60キロメートル以上の場合と同じくらい
通勤が困難
である場合」とされています。
したがって、同一県内での転勤であっても、転勤前住居から転勤先の職場の
距離が60キロメートル以上あれば
通勤が困難と認められ、その移動が就業に
関して行われているものであれば、住居間の移動は
通勤災害の対象となります。
一方、他県への転勤であっても、
通勤が困難とは認められず、住居間の移動は
通勤災害の対象とならない場合もあり、実態に即した形で判断される
ことになります。
労災が認められるかどうかというのは、非常にセンシティブな事柄です。
ケースによっては、報告書の書き方一つで認められるかどうか決まると
いっても過言ではありません。
もし労災が起きましたら、手続きの上でも、病院へ行った後すぐに専門家
にご連絡いただくことをお奨めいたします。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「
厚生年金料の上限引き上げについて」と
「
雇用対策法・
パートタイム労働法の改正法案」の2点について詳しく
説明しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/oyakudachi/index.html。
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ
また、今月の何でもQ&Aでは、
「
健康診断を受けないと
懲戒処分されるの?」や
「
離婚時の年金分割はどうなるの?」等の皆様の身近に存在する疑問に対して、
お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.html
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ。
当事務所の詳しい業務内容は、
http://www.node-office.com/gyoumu.html
からどうぞ。
兄弟会社である
株式会社ヒューマン・ソースが、ホームページを公開しました。
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当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ、事務所経営
などなど”を徒然なるままに綴っています。
2月の公開から本日までで、日曜日を除いてほぼ毎日更新していますので、
もう275本の“珠玉のエッセイ集?”となっていますよ。
ご興味のある方は、
http://ameblo.jp/node-office/ 是非立ち寄って下さい!
ご意見、ご感想は
consul@node-office.comに、お願い致します。
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でも、昨日は疲れていたので、座れる確率が高い各駅電車に乗ったのです。
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前の席が空きました。
“アア、助かった”、とそう思いながら席に着きホッとして目を閉じました。
ところがその穏やかな時間は長くは続きませんでした。
暫くすると、女子高生らしい三人が席の前に立ち人間関係について語り始めた
からです。
彼女達は、それまで仲の良くない人たちと一緒にいて、随分気を使っていた
らしいのです。
“あの子たちと仲良くやってゆくのはとにかくたいへん”、
と真ん中の子が言うと、“ほんと、人間関係って疲れる”
と右の子が応じました。
そして、だから“独りが一番”と皆が異口同音に繰り返したのです。
私は、目をつぶりながら、半ば唖然としながら、その話を聞いていました。
人は、人との付き合いを通じて、悩んだり、怒ったり、喜んだりしながら
他人の気持ちを推し量ることを学び、心を成長させていくものだと
思っているからです。
それが、未だ10代の半ばで、人との付き合いを止めたり、限定したりしたら、
心が未成熟なまま大人になって、人の痛みが分からない変人が出来上がって
しまうのではないかと心配するのです。
そういえば、最近は、電車の中でも優先席に平気で、大またを開けて踏ん反り
かえり、年寄りや身体の不自由な方が乗ってきても、知らん顔を決め込んでいる
若い男女をよく見かけます。
こんな人たちも、若い内に“独りが一番”と他人との触れ合いを止めてしまった
のかもしれませんね。
「他人の痛みを分からない、分かろうともしない」、こんな人が増えてきている
のが何か恐ろしいような気がします。
前回の「適格年金の掛金」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「通勤災害」についての話をします。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 通勤災害について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
労災にはご存知のように業務災害と通勤災害の2つに分類されます。
今回は通勤災害にスポットをあててみます。
労災保険法では、通勤災害にについて通勤による負傷、疾病、障害
または死亡に対し給付されます。
もちろん災害が通勤に起因したものではないと認められません。
また、通勤の定義は「労働者が就業し関し、住居と就業の場所との間を、
合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有する
ものを除く」とあります。
この就業に関しては往復行為が業務と密接な関連をもって
行われなければなりません。
つまり、業務と直接関係のない目的のために始業開始時刻前に会社に行ったり、
又は終業時刻後に長時間業務と関係なく残った後帰宅した場合などは
該当いたしません。
また、判例では昼休みに近くまで来ていた妻子を自宅まで送るため帰宅する
途中の災害は通勤災害と認められなかったケースもあります。
昨年4月1日に施行された改正労災保険法により、単身赴任者の赴任先住居
と帰省先住居との間の移動中の災害について、業務との関連性があるものに
ついては通勤災害の対象となりました。
それでは、同一県内における近距離の転勤による単身赴任の場合も通勤災害
の対象となるのでしょうか。
今回の改正では、住居と就業の場所との往復に先行し、または後続する住居間
の移動についても、通勤災害制度の対象となる「通勤」に該当することと
されました。
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復すること
が当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転し、同居していた
配偶者、子、要介護状態にある親族とやむを得ない事情により別居している
労働者であることを満たす者による移動が対象とされたものです。
では、同一県内での転勤はどう判断するのでしょうか。
前述した「距離等を考慮して困難」の判断について、通達では、
「転転勤前住居から転勤先の職場の距離が60キロメートル以上あれば、
または、60キロメートル未満であっても、移動方法、移動時間、交通機関の
状況等から判断して60キロメートル以上の場合と同じくらい通勤が困難
である場合」とされています。
したがって、同一県内での転勤であっても、転勤前住居から転勤先の職場の
距離が60キロメートル以上あれば通勤が困難と認められ、その移動が就業に
関して行われているものであれば、住居間の移動は通勤災害の対象となります。
一方、他県への転勤であっても、通勤が困難とは認められず、住居間の移動は
通勤災害の対象とならない場合もあり、実態に即した形で判断される
ことになります。
労災が認められるかどうかというのは、非常にセンシティブな事柄です。
ケースによっては、報告書の書き方一つで認められるかどうか決まると
いっても過言ではありません。
もし労災が起きましたら、手続きの上でも、病院へ行った後すぐに専門家
にご連絡いただくことをお奨めいたします。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「厚生年金料の上限引き上げについて」と
「雇用対策法・パートタイム労働法の改正法案」の2点について詳しく
説明しております。
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