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令和6年度択一式「一般常識」問9-ア

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■□   2025.6.14
■□     社労士受験ゼミ 
■□           合格ナビゲーション No1124
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和7年度試験まで、あと71日です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方も少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象です。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

ですので、その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するということがあります。
そうすることで得点アップにもなります。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会
全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、
その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である( A )を
基本とした仕組みで運営されている。( B )の変化を年金額に反映させ
ながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要な
ときに給付を受けることができる保険として機能している。

☆☆======================================================☆☆

令和6年度択一式「一般常識」問9-アで出題された文章です。

【 答え 】
A 賦課方式
  ※「積立方式」「税方式」「社会保険方式」などではありません。

B 賃金や物価
  ※「人口構成」や「社会経済情勢」などではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-国年法・問9-C「保険料の前納」です。

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政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、被保険者期間の計算の基礎
となる各月につき保険料を徴収することとなっているが、被保険者は、将来の
一定期間の保険料を前納することができる。その場合、国民年金法第87条第
3項の表に定める額に保険料改定率を乗じて得た額となり、前納による控除は
適用されない。

☆☆======================================================☆☆

保険料の前納」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R2-健保7-E 】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の
合計額である。

【 H21-国年2-B 】
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料
合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利
現価法によって前納にる期間の最初の月から当該各月(口座振替による
納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の
合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。

【 H18-国年2-D 】
前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率に
よる複利現価法によって計算した額を控除した額である。

【 H11-国年6-E 】
将来の一定期間前納すべき保険料の額は、当該期間各月の保険料の合計額
からその期間の各月の保険料の額を年4分5厘の利率による複利現価法に
よって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に
応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。

【 H9-国年9-B 】
法第93条第1項の規定の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の
保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

☆☆======================================================☆☆

保険料の前納」に関する問題です。

保険料を前納する場合、その前納すべき額はどのような額なのか、これを
論点にした問題で、この扱いは、国民年金法に規定する前納と健康保険
に規定する前納で共通のものになっています。
そのため、どちらからも出題があります。

そこで、前納すべき保険料の額は、単にその期間の保険料の額の合計では
ありません。前をもって納めるので、メリットがあります。
そのメリットは、単純に各月の保険料の額を合計した額ではなく、一定の
割引をした額(一定額を控除した額)とするものです。

したがって、「前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額」としている
【 R2-健保7-E 】、「前納による控除は適用されない」としている
【 R6-国年9-C 】は、誤りです。

それでは、その割引は、どの程度かっていうのが、その他の問題の論点です。

【 H21-国年2-B 】、【 H18-国年2-D 】では「年4分の利率」、
【 H11-国年6-E 】では「年4分5厘の利率」としています。
どちらかが誤り、もしくは、どちらも誤りって可能性があります。
割引に用いる利率は、年4分です。
ということは、【 H21-国年2-B 】、【 H18-国年2-D 】は正しく、
【 H11-国年6-E 】は誤りです。

【 H9-国年9-B 】は、前納に関する規定、法条文ベースの出題でして、
正しい内容です。
割引額、具体的にはどこで規定しているのかってことですが、問題のとおり、
「政令」で規定しています。

その政令(国民年金法施行令)では、
「政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その
期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に
係る期間の最初の月から当該各月(口座振替の方法により納付する場合に
あっては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額
の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額が
5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上である
ときは、これを10円として計算する)を控除した額とする」
としています(健康保険法施行令では、口座振替の方法による場合のカッコ
書きがなく、また、端数処理が1円単位なっています)。

【 H21-国年2-B 】や【 H11-国年6-E 】は、ほぼ政令ベース
の出題です。
政令を簡略化して出題するってこともありますが、ほぼ政令ベースという
出題もあります。
ですから、どちらにも対応できるようにしておく必要があります。

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              加藤 光大
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