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令和7年-労基法・問1-ウ「公民権行使の保障」

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■□   2025.9.13
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1136

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 実力と得点のギャップ

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和8年度の試験が2026年8月23日としたら、あと344日です。

まだまだ時間は十分あります。

でも、いつまで経っても、「まだまだ」と思っていると、
あるとき、「時間が足りない」ってことに気が付くことになります。

今年の試験を受験された方、少しのんびりしたいという気持ちはわかります。
でも、のんびりし過ぎては・・・

試験までにすべきこと、試験までに確保できる時間などを
ちゃんと考えて、頭の中で、再スタートをするタイミング、
決めておきましょう。

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└■ 2 実力と得点のギャップ
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令和7年度試験を受けられた方、
今年の試験問題・・・復習しましたか?

もし、来年度試験の合格を目指すというのであれば、すべきことです。

そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。

かなりよい点をとれたけど・・・
実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことって、あります。

実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。
このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!

たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど自信がなく他の肢を答えにして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになります。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にして
ください。
この場合は40点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では44点、この方法で採点すると38点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられるので。

このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・
そうであれば、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。

この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。
時間があるようであれば・・・お試しを。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-労基法・問1-ウ「公民権行使の保障」です。

☆☆======================================================☆☆

労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」に該当
するため、労働者労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を
請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は
公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

☆☆======================================================☆☆

「公民権行使の保障」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H12-1-B 】
労働基準法は、労働時間中における労働者の選挙権その他公民としての権利
の行使の保障に関する規定を置いているが、この公民としての権利には、民法
による損害賠償に関する訴権の行使は含まれない。

【 H14-1-E 】
使用者は、労働基準法第7条の規定により、労働者労働時間中に公の職務
を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならないが、
この「公の職務の執行」には、消防組織法第23条第1項の非常勤の消防団員
の職務は該当しないと考えられている。

【 H21-1-E 】
労働者労働審判手続の労働審判員としての職務を行うことは、労働基準法
第7条の「公の職務」には該当しないため、使用者は、労働審判員に任命
された労働者労働時間中にその職務を行うために必要な時間を請求した
場合、これを拒むことができる。

【 H20-選択 】
労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者労働時間中に、選挙権
その他公民としての権利を行使し、又は( B )を請求した場合において
は、拒んではならない」と定められている。

☆☆======================================================☆☆

「公民権行使の保障」に関する問題です。

まず、【 H12-1-B 】と【 H14-1-E 】について、論点は、問題文の
後半で、「民法による損害賠償に関する訴権の行使」や「非常勤の消防団員の
職務」が「公民としての権利の行使」や「公の職務の執行」に該当するか否か
という点です。
いずれも、正しい内容です。「民法による損害賠償に関する訴権の行使」や
「非常勤の消防団員の職務」は、「公民としての権利の行使」や「公の職務の
執行」に該当しません。
これに対して、【 H21-1-E 】では、「労働審判手続の労働審判員として
の職務」を「公の職務の執行」に該当しないとしていますが、これは、該当
するので、誤りです。
【 R7-1-ウ 】でも「労働審判員や裁判員としての職務」を挙げていて、
こちらは正しいです。

「公民権行使の保障」の規定は、択一式では、このように具体例を挙げて、
該当するか否かを問う問題がよくあります。

ただ、【 R7-1-ウ 】の論点は、そこではなく、「権利の行使又は公の
職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる」
という点で、そのとおり正しいです。
労働者が必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒むことはできません
が、時間を与えるのが難しい時間帯もあり得るので、権利の行使や公の職務
の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許されます。

択一式では、これらの問題のように具体例を挙げるものが何度も出題されて
いますが、選択式になると、やはり、条文ベースでの出題になります。
この辺については、昭和61年度の記述式に労働基準法の2条~4条が出題
されています。平成9年度の記述式と平成19年度の選択式では、労働基準
法1条と2条が出題されており、いずれも条文を抜粋するような形での出題
でした。労働基準法の総則部分については、基本的な条文ですからね。
ですので、「公民権行使の保障」についても、出題されるとしたら、同じよう
な出題になってくるわけで・・・・
【 H20-選択 】の答えは、「公の職務を執行するために必要な時間」です。
選択肢の中で候補となるものが、比較的見切りやすい語句だったので、容易
に「公の職務を執行するために必要な時間」を選ぶことができた出題でしたが、
たとえば「選挙権その他公民としての権利」なんて部分が空欄であったら、
埋められるだろうかってことも、今後の対策として考えておく必要はありますよ。

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              加藤 光大
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