2026年4月8日号 (no. 1229)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
https://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■3時間勤務で
割増賃金が3時間分に。
副業する場合の
割増賃金は、
労働基準法38条の
労働時間の通算規定との絡みで、どのように支払っていくかが問題。
例えば、事業所Aと事業所Bで
契約していて、どちらでも働いている人がいるとする。
AとBの
労働時間を通算するとして、まず事業所Aで8時間仕事をした後、事業所Bで3時間仕事をすると、1日11時間労働になります。
なお、AとBは
使用者が異なり、互いに何ら関連のない会社としてください。
この場合、8時間を超えた3時間分が法定
時間外労働で
割増賃金の支払いが必要になる時間ということになります。
では、3時間分の割り増し分をどこの事業所が払うのかが問題になるわけです。
■後から
契約した方に
割増賃金を負担させるのは納得できない。
厚生労働省のガイドラインでは管理モデルが示されていますけれども、後から
労働契約を締結した方が
割増賃金を支払うという不思議な取り扱いが示されています。
例えば事業所Aとの
契約が2020年だとして、事業所Bとの
契約が2021年だとすると、後から
契約を締結したのは事業所B。
となると、先ほどの例では3時間分の
割増賃金を支払うのは
事業者Bとなる。
しかし、事業所Bでは1日3時間しか仕事をしていないにもかかわらず、その3時間全てに対して
割増賃金を払わなければいけないというのは、事業所B側からしたら納得できない。
■
割増賃金の通算は除外する方向で。
AとBの
労働時間を比例配分して、
割増賃金を支払うなんていう方法も考えられますけれども、そこまで 複雑なことをしなければいけないのかどうか。
これほど複雑な
割増賃金の取り扱いを求めてしまうと、副業しにくくなるという結果を招きますからね。
そのため、副業の
割増賃金の支払いについては通算を要しない、という方向で制度改正に取り込むと協議されています。
同時に、同一の
使用者の命令に基づき複数の
事業者の下で働いているような場合に
割増賃金規制を逃れることを防止する制度設計も。
支店やグループ企業ならば、
使用者が同じですから、当然に
労働時間を通算して
割増賃金を支払います。
今回のケースは、
使用者が異なっていて、お互いに何ら関係のない会社。こういう場合に
労働時間を通算して
割増賃金を支払うのは難しいですから、それは除外しようという話。
労働基準関係法制研究会 2024年11月12日
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001330213.pdf
【
労働者の健康確保のための
労働時間の通算は維持しつつ、
割増賃金
の支払いについては通算を要しないよう、制度改正に取り組むべき】
後から
契約が成立した方に
割増賃金の支払いを全てなすりつけるような形は当然受け入れられないでしょうから、
割増賃金の計算は除外するのが妥当なところ。
労働基準法38条の
労働時間の通算はするとして、健康管理のために必要ですから。
労働時間の通算をするとしても、
割増賃金の計算に関しては通算せずに除外する。これで決着するのだろうと予想されます
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■3時間勤務で割増賃金が3時間分に。
副業する場合の割増賃金は、労働基準法38条の労働時間の通算規定との絡みで、どのように支払っていくかが問題。
例えば、事業所Aと事業所Bで契約していて、どちらでも働いている人がいるとする。
AとBの労働時間を通算するとして、まず事業所Aで8時間仕事をした後、事業所Bで3時間仕事をすると、1日11時間労働になります。
なお、AとBは使用者が異なり、互いに何ら関連のない会社としてください。
この場合、8時間を超えた3時間分が法定時間外労働で割増賃金の支払いが必要になる時間ということになります。
では、3時間分の割り増し分をどこの事業所が払うのかが問題になるわけです。
■後から契約した方に割増賃金を負担させるのは納得できない。
厚生労働省のガイドラインでは管理モデルが示されていますけれども、後から労働契約を締結した方が割増賃金を支払うという不思議な取り扱いが示されています。
例えば事業所Aとの契約が2020年だとして、事業所Bとの契約が2021年だとすると、後から契約を締結したのは事業所B。
となると、先ほどの例では3時間分の割増賃金を支払うのは事業者Bとなる。
しかし、事業所Bでは1日3時間しか仕事をしていないにもかかわらず、その3時間全てに対して割増賃金を払わなければいけないというのは、事業所B側からしたら納得できない。
■割増賃金の通算は除外する方向で。
AとBの労働時間を比例配分して、割増賃金を支払うなんていう方法も考えられますけれども、そこまで 複雑なことをしなければいけないのかどうか。
これほど複雑な割増賃金の取り扱いを求めてしまうと、副業しにくくなるという結果を招きますからね。
そのため、副業の割増賃金の支払いについては通算を要しない、という方向で制度改正に取り込むと協議されています。
同時に、同一の使用者の命令に基づき複数の事業者の下で働いているような場合に割増賃金規制を逃れることを防止する制度設計も。
支店やグループ企業ならば、使用者が同じですから、当然に労働時間を通算して割増賃金を支払います。
今回のケースは、使用者が異なっていて、お互いに何ら関係のない会社。こういう場合に労働時間を通算して割増賃金を支払うのは難しいですから、それは除外しようという話。
労働基準関係法制研究会 2024年11月12日
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001330213.pdf
【労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、割増賃金
の支払いについては通算を要しないよう、制度改正に取り組むべき】
後から契約が成立した方に割増賃金の支払いを全てなすりつけるような形は当然受け入れられないでしょうから、割増賃金の計算は除外するのが妥当なところ。
労働基準法38条の労働時間の通算はするとして、健康管理のために必要ですから。
労働時間の通算をするとしても、割増賃金の計算に関しては通算せずに除外する。これで決着するのだろうと予想されます
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