2026年4月10日号 (no. 1230)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
https://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
子ども・子育て”拠出金”と子ども・子育て”支援金”の違いは?
■よく似ているけれども、違うもの。
子ども・子育て拠出金と子ども・子育て支援金、お互いに名称が似ていて、どちらも同じものではないのかと思ってしまいますよね。
ですが、この2つは違う制度なのです。
子ども・子育て拠出金は、児童手当の
費用に使われるもので、事業主が負担しているものです。
社会保険料と一緒に子ども・子育て拠出金を納付しています。
児童手当の
費用負担は、国が4、都道府県が1、市町村が1、という割合で負担していて、さらに一般事業主からの拠出金を加えて児童手当の財源としています。
国が45分の16。
都道府県が45分の4。
市町村は 45分の4。
事業主が15分の7、つまり45分の21。
これが児童手当の財源になるわけです。
この拠出金は、
被保険者、つまり
従業員は負担しないもので、事業主側で負担するものです。
そのため、
給与明細には子ども・子育て拠出金は表示されていません。
事業主が負担するものですから、毎月月末に
社会保険料を納付、
法人の口座から引き落とすケースが多いでしょうけれども、納付する
社会保険料にひとまとめにして、子ども・子育て拠出金は納付されます。そのため、
従業員の方の
給与明細では出てこない項目です。
ここ数年は、0.36%になっており、これを事業の主側で負担しています。これが子ども・子育て拠出金。
■子ども・子育て支援金は4月から納付(5月の
給与明細に表示される)
一方で、子ども・子育て支援金は、新しくできた制度。
出産・子育て支援の拡充など、児童手当よりも対象を広くして財源として利用されます。
令和8年の4月から
社会保険料と一緒に支払うもので、4月分の
社会保険料は5月の給与で支払うため、5月分の
給与明細から子ども・子育て支援金が
社会保険料に含まれるようになります。
毎年、
社会保険料が変わりますが、変わるのは
健康保険料だけですが、3月分から新しい
保険料に切り替わり、4月分の
給与明細から
健康保険料が変わります。これは毎年のことです。
厚生年金の
保険料は18.3%で固定されていますから、毎年4月の
給与明細で変わるのは
健康保険料です。
子ども・子育て支援金は4月から支払うものですから、
給与明細に出てくるのは5月です。0.23%を労使間で折半して負担しますので、
社会保険料率が0.23ポイント分上乗せされます。
健康保険料は3月から変わりますので、4月の
給与明細で変更が分かりますけれども、子ども・子育て支援金は4月から支払いますから、
給与明細に表示されるのは5月分からです。
1か月ずれるのがポイントですね。
子ども・子育て拠出金と支援金、どちらも子ども・子育てという名称が付いているので、混同されがちですけれども、上記のような違いがあります。
4月の
給与明細で、今月から
社会保険料が変わりますと案内しておき、さらに5月は子ども・子育て支援金(0.23%)が追加されます、4
月給与の明細の備考欄やメモ欄に記入しておくと、
給与明細を受け取った方に伝わりますね。
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■よく似ているけれども、違うもの。
子ども・子育て拠出金と子ども・子育て支援金、お互いに名称が似ていて、どちらも同じものではないのかと思ってしまいますよね。
ですが、この2つは違う制度なのです。
子ども・子育て拠出金は、児童手当の費用に使われるもので、事業主が負担しているものです。社会保険料と一緒に子ども・子育て拠出金を納付しています。
児童手当の費用負担は、国が4、都道府県が1、市町村が1、という割合で負担していて、さらに一般事業主からの拠出金を加えて児童手当の財源としています。
国が45分の16。
都道府県が45分の4。
市町村は 45分の4。
事業主が15分の7、つまり45分の21。
これが児童手当の財源になるわけです。
この拠出金は、被保険者、つまり従業員は負担しないもので、事業主側で負担するものです。
そのため、給与明細には子ども・子育て拠出金は表示されていません。
事業主が負担するものですから、毎月月末に社会保険料を納付、法人の口座から引き落とすケースが多いでしょうけれども、納付する社会保険料にひとまとめにして、子ども・子育て拠出金は納付されます。そのため、従業員の方の給与明細では出てこない項目です。
ここ数年は、0.36%になっており、これを事業の主側で負担しています。これが子ども・子育て拠出金。
■子ども・子育て支援金は4月から納付(5月の給与明細に表示される)
一方で、子ども・子育て支援金は、新しくできた制度。出産・子育て支援の拡充など、児童手当よりも対象を広くして財源として利用されます。
令和8年の4月から社会保険料と一緒に支払うもので、4月分の社会保険料は5月の給与で支払うため、5月分の給与明細から子ども・子育て支援金が社会保険料に含まれるようになります。
毎年、社会保険料が変わりますが、変わるのは健康保険料だけですが、3月分から新しい保険料に切り替わり、4月分の給与明細から健康保険料が変わります。これは毎年のことです。
厚生年金の保険料は18.3%で固定されていますから、毎年4月の給与明細で変わるのは健康保険料です。
子ども・子育て支援金は4月から支払うものですから、給与明細に出てくるのは5月です。0.23%を労使間で折半して負担しますので、社会保険料率が0.23ポイント分上乗せされます。
健康保険料は3月から変わりますので、4月の給与明細で変更が分かりますけれども、子ども・子育て支援金は4月から支払いますから、給与明細に表示されるのは5月分からです。
1か月ずれるのがポイントですね。
子ども・子育て拠出金と支援金、どちらも子ども・子育てという名称が付いているので、混同されがちですけれども、上記のような違いがあります。
4月の給与明細で、今月から社会保険料が変わりますと案内しておき、さらに5月は子ども・子育て支援金(0.23%)が追加されます、4月給与の明細の備考欄やメモ欄に記入しておくと、給与明細を受け取った方に伝わりますね。
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