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「記録の保存」 【労働基準法 第109条】

≪本文≫

使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金
その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならな
い。


≪解説≫

使用者は、

労働者名簿
賃金台帳
・雇入、解雇に関する書類
・災害補償に関する書類
賃金その他労働関係に関する重要な書類

を3年間保存しなければなりません。




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