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人事おたすけ隊【紛争調整委員会のあっせん制度について2】

★隊員の出動記録 其の壱百弐【紛争調整委員会のあっせん制度について2】

     〓今回登場する隊員プロフィール〓

  (@↓@) タックル    [とりあえず何でも飛びついてみる]
  (∩.∩)  ラクラクさん  [気のいい楽天家]
   (´ヘ`) 人事部長さん  [ある会社の人事部長さん]

■今日のポイント■--------------------------------------------------

  ☆あっせん制度って何? その2
   
 --------------------------------------------------------------------


 ジリリリ~ン♪ 電話の音がけたたましく鳴り響いた。
 またまた出動要請の電話がかかってきたらしい。   
 
 ラクラクさん(∩.∩) が電話を受け取ると・・・

 「先般ご相談したあっせんの件でさらにお話を伺いたいので、今からそちら
 へ伺ってよろしいでしょうか?」という人事部長からの相談であった。

 見栄っぱり集団である「人事おたすけ隊」にとっては、この程度のことは朝
 飯前である。


 ▼(∩.∩)
 今日の当番はタックル(@↓@)さんだったよな。さっそく呼び出さなきゃ。

 ラクラクさん(∩.∩)のよびだしでタックル(@↓@)がおっとりがたなで
 駆けつけてきた。

 ▼(@↓@)
 遅くなってすいません。今日は予約が入ってないからゆっくりできると思っ
 てたのに。ところで要件はなんですか。

 ▼(∩.∩) 
 先日ご相談にみえた人事部長さんが更にお話を聞きしたいとおみえです。

 ▼(´ヘ`) 
 社長からお前が責任を持って解決しろと指示されたんですよ。

 ▼(@↓@) 
 (・・・といっても紛争当事者は社長さんなんだがなー・・)
 あっせんの場合の紛争当事者は、企業側は事業主あるいは代表取締役になり
 ます。従って、原則的にはあっせんの場での主張等は社長さんがやることに
 なります。ただし、代理人を選任することも可能ですが。

 ▼(´ヘ`)  
 私が社長の代理人をするということですか。

 ▼(@↓@) 
 そうですね。でなければ、弁護士さんあるいは我々社会保険労務士に依頼す
 るという方法もありますが。

 ▼(∩.∩) 
 (・・・そうそう、もう一押しかな・・・)

 ▼(´ヘ`)    
 そうですか。ところで、あっせん手続きの流れを説明してもらえますか。

 ▼(@↓@) 
 ラクラクさん(∩.∩)お願いできますか。

 ▼(∩.∩) 
 え! えーと (・・・いつも肝心なときになると振るんだから・・・)
 まず、あっせんの申請が都道府県労働局長に提出されると、局長は
 その申請の適否を判断し、適当と判断すれば紛争調整委員会委任します。
 あっせんの委任の通知を受けた委員会会長は担当する3名のあっせん委員を
指名します。
 ただし、通常のケースではその中の1名があっせんにあたります。
 あっせん委員はあっせん期日を定め、紛争当事者に通知します。
 あっせん期日当日は申告人、被申告人が別々にあっせん委員に呼び出されて
 陳述を行います。双方の主張の確認のためです。
 その結果、双方が合意すれば和解契約が結んだりしますが、紛争当事者双方
が求めた場合には、両者が採るべき具体的なあっせん案が提示されます。
 受諾した場合には承諾書を提出することになります。
 合意できなければあっせんは打ち切りとなります。
 それぞれ段階で細かな点もありますがおおよその流れは以上です。

 ▼(@↓@)
 (・・・さすがいつもよく勉強しているな・・・)

▼(´ヘ`) 
あっせんに参加するのはいいのですが、あっせんの際に提出した資料とか、
 聴取された情報とかによってその後不利益になることはありませんか。

▼(@↓@) 
それは国家公務員法第100条(秘密を守る義務)により、他に漏らすことは
 もとより、他の部局・機関に対して提供してはいけないことになっています。
 また、都道府県労働局長及び都道府県労働局総務部の職員は他の部署に異動
した後に、あっせんの際の情報を紛争当事者に対する行政指導等に用いるこ
とができないことになっています。

▼(´ヘ`) 
あっせんの手続きは非公開というのは本当ですか。

▼(@↓@) 
はい。施行規則によって、あっせん申請から手続きの終結に至までの手続全
 般が非公開になります。また、紛争当事者の主張の内容や提出資料なども非
 公開となります。

 ▼(´ヘ`) 
 そうすると、とりあえずあっせんに参加するかどうかを決めるんですね。

 ▼(∩.∩) 
 そうですね。あっせんに参加するのであれば、事業主自身あるいは代理人が
 対応することになります。その際代理人を選任するのであれば、紛争処理委
 員会に代理人届出及び代理人許可申請書と委任状を提出することになります。

 ▼(´ヘ`)
 あっせんの当日の陳述も代理人のかたにお願いできますよね。

 ▼(@↓@) 
 そうですね。また、陳述は当該紛争当事者がおこない、その事実関係の説明
 等当事者の主張や説明の補足を同席する補佐人に行わせることができます。

 ▼(´ヘ`)
 補佐人というのは何か資格等が必要なのですか。

 ▼(@↓@)
 補佐人については、弁護士法等の他の法律に抵触しないかぎり、特に資格等
 の制限はありません。

 ▼(´ヘ`)    
 わかりました。持ち帰って検討させてください。

 ▼(∩.∩) 
 (・・・・タックルさんもう一押ししなきゃ・・・)

 ▼(@↓@) 
 あっせんでの解決は裁判と違いますから、双方の合意と納得が前提になるこ
 とをご理解ください。

 ▼(∩.∩) 
 (・・・そうじゃなくて・・・仕事の依頼の件を・・・)

 ▼(@↓@)
 それと・・・。

 ▼(∩.∩) 
 (・・・そう頑張れもう一息だ・・・)

 ▼(@↓@)  
 社長さんにくれぐれもあっせんでは事の白黒をつけることが趣旨ではないこ
 とをご理解してもらってくださいね。 

 ▼(∩.∩)  
 (・・・そうじゃないでしょ。代理人の仕事を・・・)

 ▼(´ヘ`)    
 わかりました。もう一度社長と話をしてみます。

 ( 帰ってゆく人事部長の背中を見ながら・・・)

 ▼(∩.∩) 
 (・・・残念取り逃がしたか、タックルさんは詰が甘いんだから。・・・)


   つづく


  人の問題は、こうすれば100%解決できるというものは少ない。
  しかし、トラブルを回避する術は必ずどこかに存在するものである。
  そのような問題を処理するために、人事おたすけ隊は今日もどこかで
  出動している。


 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ◇次回予告◇
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

   紛争調整委員会のあっせん制度の概要  その3


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 ★ 編集後記

  紛争の決着方法としては、労働裁判のような争いによって解決をはかる
  やり方もありますが、あっせん制度のように第三者を介して双方の合意
  により解決をはかることで無用な時間と費用をかけないことは大きな意
  味があるのではないでしょうか。無論紛争を起こさないような日ごろの
  雇用労務管理が重要なことはいうまでもありませんが。

記 (@↓@)


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