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平成19年3月15日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第111号
□■--------------------------------------------------------------■□
みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、
離婚時等の年金分割のお話です。
離婚件数は年々増加し、現在毎年約30万件あります。そのうち、約4万件が
いわゆる熟年
離婚と言われています。
従来の年金制度は、
国民年金制度を除き、家族単位が前提で、夫が働き、妻が
専業主婦の場合、夫には
老齢基礎年金及び
老齢厚生年金が、妻には老齢基礎年
金しか受給出来ませんでした。
この制度を前提としますと、
離婚した女性が著しく不利でした。
協議離婚して、
生活費の仕送りを条件としても
老齢厚生年金は、全額夫に支給されるので、必
ず仕送りを受けられるかどうか非常に不安定な状態にあった訳です。
そこで、平成16年の年金改正で、平成19年4月、平成20年4月以降と2
段階に分け、
離婚時等に夫の「厚生
年金の分割」を定め、主婦の内助の功を認
める制度としました。
今回は、そのうち平成19年の年金分割についてお話します。
◆平成19年4月の改正(
合意分割と呼ばれています)
妻が専業主婦の場合と共働き世帯の場合に分けて説明します。
(1) 妻が専業主婦の場合
妻が専業主婦の場合、分割されるのは夫の
厚生年金のみです。平成19年4月
以降に
離婚した場合、平成19年3月以前の分も含めて、結婚した時から
離婚
するまでの間の
厚生年金が、協議の上最大2分の1分割が可能となります。
分割割合の協議がうまくいかない場合は、裁判所が分割割合を決定することと
なります。
分割割合の協議がまとまれば、また、裁判所の分割割合が決定すれば、社会保
険事務所に
厚生年金分割請求をします。
(2) 共働き世帯の場合
共働き世帯であっても、
厚生年金を分割する話ですので、妻が自営業者等で、
厚生年金保険に加入していない場合は、妻が専業主婦の場合と同様、夫の厚
生年金を協議の上最大2分の1分割することとなります。
妻も
厚生年金保険の加入者である場合は、協議の上、結婚してから
離婚する
までの2人分の
厚生年金の合計の最大2分の1まで分割することが可能です。
協議の結果、2分の1分割すると決定すれば、通常は夫の
厚生年金の方が妻
の分より多いでしょうから、
(夫の
厚生年金―妻の
厚生年金)÷2
の金額が、夫の
厚生年金から減額され、同額が妻の
厚生年金に上乗せされます。
分割割合の協議がうまくいかない場合は、裁判所が分割割合を決定することと
なります。
平成19年3月以前は、
離婚した夫に老齢年金の受給権があったため、夫が死
亡した場合は、年金の受給権も消滅するため、
離婚した妻には1銭も入ってき
ませんでした。
これに対し、新制度では、年金受給権は、
離婚した夫と妻に分かれるため、夫
が死亡しても、妻の年金受給権はなくならず、引き続き年金を死亡するまで終
身受給することが出来ます。
(注1)上記(1)及び(2)とも平成19年4月以降
離婚した場合の規定で
すので、平成19年3月以前に
離婚した場合は、対象外です。
(注2)今回の
離婚時等の年金分割は、「厚生
年金の分割」の話ですので、夫
婦とも自営業の方は、対象とはなりません。
(注3)年金分割の請求は、
離婚後2年以内に行うことが必要です。
次回は年金分割の続きをお話します。お楽しみに。
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
パート
労働者に対する
厚生年金保険等の適用拡大の厚生労働省の最終案が明ら
かになりました。
1.適用基準
・週の
労働時間が20時間以上である。
・当面、月額98,000円以上の
賃金を得ている。
・1年以上の勤務期間がある。
2.
経過措置
当面、
従業員300人以下の中小零細の事業所は適用を猶予する。
3.
健康保険・介護保険
健康保険、介護保険についてもその適用対象を
厚生年金と同様拡大する。
4.施行時期
制度の周知や企業の対応などへの準備の必要から、十分な期間を設けて施行する。
となっていますが、パート
労働者を多く使用する飲食業・スーパー・コンビニ
外食産業等の経営者とそこで働く多くの
従業員がこの改正に反対しています。
国会でかなりもめそうな気がします。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
インターネット起業短期成功バイブル
http://koezuka.net/0start/
情報商材秘密暴露研究所
http://koezuka.seesaa.net/
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平成19年3月15日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第111号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、離婚時等の年金分割のお話です。
離婚件数は年々増加し、現在毎年約30万件あります。そのうち、約4万件が
いわゆる熟年離婚と言われています。
従来の年金制度は、国民年金制度を除き、家族単位が前提で、夫が働き、妻が
専業主婦の場合、夫には老齢基礎年金及び老齢厚生年金が、妻には老齢基礎年
金しか受給出来ませんでした。
この制度を前提としますと、離婚した女性が著しく不利でした。協議離婚して、
生活費の仕送りを条件としても老齢厚生年金は、全額夫に支給されるので、必
ず仕送りを受けられるかどうか非常に不安定な状態にあった訳です。
そこで、平成16年の年金改正で、平成19年4月、平成20年4月以降と2
段階に分け、離婚時等に夫の「厚生年金の分割」を定め、主婦の内助の功を認
める制度としました。
今回は、そのうち平成19年の年金分割についてお話します。
◆平成19年4月の改正(合意分割と呼ばれています)
妻が専業主婦の場合と共働き世帯の場合に分けて説明します。
(1) 妻が専業主婦の場合
妻が専業主婦の場合、分割されるのは夫の厚生年金のみです。平成19年4月
以降に離婚した場合、平成19年3月以前の分も含めて、結婚した時から離婚
するまでの間の厚生年金が、協議の上最大2分の1分割が可能となります。
分割割合の協議がうまくいかない場合は、裁判所が分割割合を決定することと
なります。
分割割合の協議がまとまれば、また、裁判所の分割割合が決定すれば、社会保
険事務所に厚生年金分割請求をします。
(2) 共働き世帯の場合
共働き世帯であっても、厚生年金を分割する話ですので、妻が自営業者等で、
厚生年金保険に加入していない場合は、妻が専業主婦の場合と同様、夫の厚
生年金を協議の上最大2分の1分割することとなります。
妻も厚生年金保険の加入者である場合は、協議の上、結婚してから離婚する
までの2人分の厚生年金の合計の最大2分の1まで分割することが可能です。
協議の結果、2分の1分割すると決定すれば、通常は夫の厚生年金の方が妻
の分より多いでしょうから、
(夫の厚生年金―妻の厚生年金)÷2
の金額が、夫の厚生年金から減額され、同額が妻の厚生年金に上乗せされます。
分割割合の協議がうまくいかない場合は、裁判所が分割割合を決定することと
なります。
平成19年3月以前は、離婚した夫に老齢年金の受給権があったため、夫が死
亡した場合は、年金の受給権も消滅するため、離婚した妻には1銭も入ってき
ませんでした。
これに対し、新制度では、年金受給権は、離婚した夫と妻に分かれるため、夫
が死亡しても、妻の年金受給権はなくならず、引き続き年金を死亡するまで終
身受給することが出来ます。
(注1)上記(1)及び(2)とも平成19年4月以降離婚した場合の規定で
すので、平成19年3月以前に離婚した場合は、対象外です。
(注2)今回の離婚時等の年金分割は、「厚生年金の分割」の話ですので、夫
婦とも自営業の方は、対象とはなりません。
(注3)年金分割の請求は、離婚後2年以内に行うことが必要です。
次回は年金分割の続きをお話します。お楽しみに。
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【編集後記】
パート労働者に対する厚生年金保険等の適用拡大の厚生労働省の最終案が明ら
かになりました。
1.適用基準
・週の労働時間が20時間以上である。
・当面、月額98,000円以上の賃金を得ている。
・1年以上の勤務期間がある。
2.経過措置
当面、従業員300人以下の中小零細の事業所は適用を猶予する。
3.健康保険・介護保険
健康保険、介護保険についてもその適用対象を厚生年金と同様拡大する。
4.施行時期
制度の周知や企業の対応などへの準備の必要から、十分な期間を設けて施行する。
となっていますが、パート労働者を多く使用する飲食業・スーパー・コンビニ
外食産業等の経営者とそこで働く多くの従業員がこの改正に反対しています。
国会でかなりもめそうな気がします。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
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関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
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社会保険情報局
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