**********************************************************************
■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第101号/2007/4/1>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(45)」
3.「市
民法務編/ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(28)」
4.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
1.はじめに―★おかげさまで、創刊4周年!!★―
**********************************************************************
皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
今日から新年度、新入生や新入社員を見かけることが多くなる季節ですね。
会社を辞め、独立してからは、直接彼らと接する機会は少なくなりましたが、
街中ですれ違うだけでも、
希望に満ち溢れた彼らのエネルギーに元気づけられる気がします。
自分の新入生・新入社員時代は、今や遠い昔のことですが、
いくつになっても、当時の前向きな気持ちだけは、忘れずにいたいものです。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★これからの宮崎は、そろそろ見ごろを迎える「桜(※1)」をはじめ、
「花と緑(※2)」に包まれる、とてもよい季節を迎えます。
読者の皆様、機会がありましたら、是非足を伸ばしてみてください。
※1)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/in_f453.html
※2)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/2007in_cef5.html
**********************************************************************
2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(45)」
**********************************************************************
★「2006/10/1発行の第89号」より、
「平成18年度
司法書士試験問題(※1)」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
本号は、「商業
登記の申請または嘱託」に関する問題です。
※1)平成18年度
司法書士試験問題(法務省Webサイト)
午前の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-AM/am-all.pdf
午後の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-PM/pm-all.pdf
なお、同試験では、午前の部で、「
会社法等が8問(No.28~35)」、
午後の部で、「商業
登記法等が8問(No.28~35)」、出題されています。
※2)実際の問題は、すべて組み合わせ問題ですが、
便宜上、単純な正誤問題に変更してありますので、ご了承ください。
<午後の部・第29問/商業
登記の申請または嘱託>
■商業
登記の申請または嘱託に関する次の1~5の記述のうち、
正しいものはどれか。
1.
株式会社の
取締役の解任の判決が確定した場合には、
会社の代表者は、
登記原因を
解任として、
当該
取締役の退任の
登記を申請しなければならない。
□正解 ×
□解説
設問肢のような場合には、
裁判所書記官が、職権で、会社の本店の所在地を管轄する
登記所に、
その
登記を嘱託しなければなりません(
会社法第937条第1項第1号ヌ)。
2.
未成年者の
登記をした
未成年者が成年に達した場合には、
当該
未成年者の
法定代理人であった者は、
未成年者が成年に達したことによる消滅の
登記を申請しなければならない。
□正解 ×
□解説
設問肢のような場合の消滅の
登記は、
登記官が、職権ですることができます(商業
登記法第36条第4項)。
3.
株式会社が解散した場合において、
裁判所が、利害関係人の申立てによって清算人を選任したときは、
当該清算人は、清算人の
登記を申請しなければならない。
□正解 ○
□解説
会社法第928条第1項・第3項、商業
登記法第73条を参照のこと。
4.
株主総会の決議により解散した会社が継続する場合には、
新たに選任された会社の代表者は、
会社継続の
登記を申請しなければならない。
□正解 ○
□解説
会社法第927条を参照のこと。
5.清算結了の
登記をした後に、
会社財産に属する
債権が存在することの確認の判決が確定した場合には、
清算結了の
登記の抹消は、裁判所書記官の嘱託によって行われる。
□正解 ×
□解説
設問肢のような場合には、代表清算人が、清算結了の
登記の抹消
を申請しなければなりません(商業
登記法第134条第1項第2号)。
★次号(2007/4/15発行予定の第102号)から、
「平成18年度以前の
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただく予定です。
**********************************************************************
3.「市
民法務編―ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(28)」
**********************************************************************
★本号では、「
民法(全5編/全1044条)」のうち、
「第3編
債権―第2章
契約―第5節~第7節
消費貸借・
使用貸借・賃貸借」
の概要について、ご紹介します。
■
消費貸借(第587条~第592条)
□
消費貸借は、当事者の一方が、
種類・品質・および数量の同じ物をもって返還することを約して、
相手から金銭その他の物を受け取ることによって、
その効力を生じます(第587条)。
□貸主の
担保責任については、
当該
消費貸借が、
利息付か否かによって、その内容が異なります(第590条)。
□返還時期は、
契約上の定めの有無によって異なりますが、
借主は、いつでも返還をすることができます(第591条)。
■
使用貸借(第593条~第600条)
□
使用貸借は、当事者の一方が、
無償で使用および
収益をした後に返還することを約して、
相手方からある物を受け取ることによって、
その効力を生じます(第593条)。
□貸主の
担保責任については、
民法第551条(贈与者の
担保責任)の規定が、準用されます(第596条)。
□返還時期は、
契約上の定めの有無によって異なります(第597条)が、
借主死亡の場合には
使用貸借が終了する(第599条)ため、
原則として返還しなければなりません。
■賃貸借(第601条~第621条)
□賃貸借は、
当事者の一方が、ある物の使用および
収益を相手方にさせることを約し、
相手方が、これに対してその賃料を支払うことを約することによって、
その効力を生じます(第601条)。
□貸主(賃貸人)・借主(賃借人)には、
それぞれ、様々な義務が規定されています。
□返還時期は、
契約上の定めの有無によって異なります。
□土地・建物に関する賃貸借に関しては、
一般法である
民法の規定を補うため、
借地借家法が、特別法として制定されています。
★次号(2007/4/15発行予定の第102号)では、「第2章
契約―
第8節~第14節
雇用・
請負・
委任・
寄託・組合・終身定期金・
和解」
について、ご紹介する予定です。
**********************************************************************
4.編集後記
**********************************************************************
■「当事務所の取扱業務」のご紹介(
会社法務サポート)
□会社・
法人等設立サポート
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_d5df.html
□許認可申請サポート(建設業許可・経審・指名願いなど)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_0b1d_1.html
□起業予定者のための「資金調達」サポート
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_aa97.html
□中小企業・
ベンチャー経営者のための「
売掛金回収促進」サポート
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_6371_1.html
■第101号は、いかがでしたか?
次号(第102号)は、2007/4/15発行予定です。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□ご連絡専用アドレス
n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
**********************************************************************
■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第101号/2007/4/1>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(45)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(28)」
4.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
1.はじめに―★おかげさまで、創刊4周年!!★―
**********************************************************************
皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
今日から新年度、新入生や新入社員を見かけることが多くなる季節ですね。
会社を辞め、独立してからは、直接彼らと接する機会は少なくなりましたが、
街中ですれ違うだけでも、
希望に満ち溢れた彼らのエネルギーに元気づけられる気がします。
自分の新入生・新入社員時代は、今や遠い昔のことですが、
いくつになっても、当時の前向きな気持ちだけは、忘れずにいたいものです。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★これからの宮崎は、そろそろ見ごろを迎える「桜(※1)」をはじめ、
「花と緑(※2)」に包まれる、とてもよい季節を迎えます。
読者の皆様、機会がありましたら、是非足を伸ばしてみてください。
※1)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/in_f453.html
※2)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/2007in_cef5.html
**********************************************************************
2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(45)」
**********************************************************************
★「2006/10/1発行の第89号」より、
「平成18年度司法書士試験問題(※1)」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
本号は、「商業登記の申請または嘱託」に関する問題です。
※1)平成18年度司法書士試験問題(法務省Webサイト)
午前の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-AM/am-all.pdf
午後の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-PM/pm-all.pdf
なお、同試験では、午前の部で、「会社法等が8問(No.28~35)」、
午後の部で、「商業登記法等が8問(No.28~35)」、出題されています。
※2)実際の問題は、すべて組み合わせ問題ですが、
便宜上、単純な正誤問題に変更してありますので、ご了承ください。
<午後の部・第29問/商業登記の申請または嘱託>
■商業登記の申請または嘱託に関する次の1~5の記述のうち、
正しいものはどれか。
1.株式会社の取締役の解任の判決が確定した場合には、
会社の代表者は、登記原因を解任として、
当該取締役の退任の登記を申請しなければならない。
□正解 ×
□解説
設問肢のような場合には、
裁判所書記官が、職権で、会社の本店の所在地を管轄する登記所に、
その登記を嘱託しなければなりません(会社法第937条第1項第1号ヌ)。
2.未成年者の登記をした未成年者が成年に達した場合には、
当該未成年者の法定代理人であった者は、
未成年者が成年に達したことによる消滅の登記を申請しなければならない。
□正解 ×
□解説
設問肢のような場合の消滅の登記は、
登記官が、職権ですることができます(商業登記法第36条第4項)。
3.株式会社が解散した場合において、
裁判所が、利害関係人の申立てによって清算人を選任したときは、
当該清算人は、清算人の登記を申請しなければならない。
□正解 ○
□解説
会社法第928条第1項・第3項、商業登記法第73条を参照のこと。
4.株主総会の決議により解散した会社が継続する場合には、
新たに選任された会社の代表者は、
会社継続の登記を申請しなければならない。
□正解 ○
□解説
会社法第927条を参照のこと。
5.清算結了の登記をした後に、
会社財産に属する債権が存在することの確認の判決が確定した場合には、
清算結了の登記の抹消は、裁判所書記官の嘱託によって行われる。
□正解 ×
□解説
設問肢のような場合には、代表清算人が、清算結了の登記の抹消
を申請しなければなりません(商業登記法第134条第1項第2号)。
★次号(2007/4/15発行予定の第102号)から、
「平成18年度以前の司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただく予定です。
**********************************************************************
3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(28)」
**********************************************************************
★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
「第3編 債権―第2章 契約―第5節~第7節 消費貸借・使用貸借・賃貸借」
の概要について、ご紹介します。
■消費貸借(第587条~第592条)
□消費貸借は、当事者の一方が、
種類・品質・および数量の同じ物をもって返還することを約して、
相手から金銭その他の物を受け取ることによって、
その効力を生じます(第587条)。
□貸主の担保責任については、
当該消費貸借が、利息付か否かによって、その内容が異なります(第590条)。
□返還時期は、契約上の定めの有無によって異なりますが、
借主は、いつでも返還をすることができます(第591条)。
■使用貸借(第593条~第600条)
□使用貸借は、当事者の一方が、
無償で使用および収益をした後に返還することを約して、
相手方からある物を受け取ることによって、
その効力を生じます(第593条)。
□貸主の担保責任については、
民法第551条(贈与者の担保責任)の規定が、準用されます(第596条)。
□返還時期は、契約上の定めの有無によって異なります(第597条)が、
借主死亡の場合には使用貸借が終了する(第599条)ため、
原則として返還しなければなりません。
■賃貸借(第601条~第621条)
□賃貸借は、
当事者の一方が、ある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、
相手方が、これに対してその賃料を支払うことを約することによって、
その効力を生じます(第601条)。
□貸主(賃貸人)・借主(賃借人)には、
それぞれ、様々な義務が規定されています。
□返還時期は、契約上の定めの有無によって異なります。
□土地・建物に関する賃貸借に関しては、
一般法である民法の規定を補うため、
借地借家法が、特別法として制定されています。
★次号(2007/4/15発行予定の第102号)では、「第2章 契約―
第8節~第14節 雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解」
について、ご紹介する予定です。
**********************************************************************
4.編集後記
**********************************************************************
■「当事務所の取扱業務」のご紹介(会社法務サポート)
□会社・法人等設立サポート
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_d5df.html
□許認可申請サポート(建設業許可・経審・指名願いなど)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_0b1d_1.html
□起業予定者のための「資金調達」サポート
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_aa97.html
□中小企業・ベンチャー経営者のための「売掛金回収促進」サポート
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_6371_1.html
■第101号は、いかがでしたか?
次号(第102号)は、2007/4/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□ご連絡専用アドレス
n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。