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医療法人成りについて

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          ~得する税務・会計情報~         第32号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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医療法人成りについて


クリニックを開業して、所得が1,500万円ぐらいになると所得税率も
住民税込みで33%ぐらいとなり法人税率のほうが定率課税なので低くなってきます。
このあたりから医療法人化を考えることになりますが。


医療法人化の節税メリット


役員報酬給与所得控除がけっこう大きい

専従者給与より報酬のほうが多額にとれる(所得の分散効果)

車輌も100%償却可能

法人契約生命保険が経費処理できる

社会保険診療報酬の源泉税控除がないので月次資金に余裕ができる


医療法人化のデメリット


役員従業員社会保険料負担が増加する

平成19年度からの医療法人認可より、留保する財産が最終的に個人に帰属しない

今後の税制改正により退職金課税等が増税される予想

法人契約生命保険も積み立て部分が多くなってきている


新制度での医療法人認可は、この秋ぐらいから始まりますが
クリニックの医療法人成りは、間違いなく岐路に立っています。

もし、医療法人化する場合には、診療所土地・建物等の不動産は、
個人所有とし法人へ賃貸するほうがリスクが少ないと考えられます。

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発行者 優和 松山本部 大西聰一(公認会計士税理士
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TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385

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