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“会社法”等のポイント(47)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第103号/2007/5/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(47)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(30)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 ゴールデンウィーク真っ只中の今日、読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
9連休の中日の方、普段どおりに仕事に励んでおられる方、様々だとは思いますが、
日常的な思考・行動は少しお休みにして、
一度、ご自身の周りをよく見渡してみてはいかがでしょうか?
日頃見落としていた“新たな発見”に出会えるかもしれませんから・・・。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★先月下旬、中小企業庁から、「2007年版中小企業白書」が公表されました。
 ご興味のある方は、こちら(※)をご覧ください。
  ※)http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/070424hakusyo.html

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(47)」
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★前号(2007/4/15発行の第102号)より、
 「平成18年度以前の司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第2回目は、「株式」に関する問題です。
  ※)実際の問題は、組み合わせ問題ですが、
    便宜上、単純な正誤問題に変更しているため、
    設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。

■次の1~5の記述のうち、
 「株式の譲渡につき会社の承認を要する旨の定款の定めがある株式会社
 には当てはまるが、
 「当該定款の定めがない株式会社
 には当てはまらないものはどれか(H17-商法会社法)。
  注)解説では、前者を「非公開会社」、
    後者を「公開会社会社法第2条第5号)」としています。
 1.株券を発行する旨の定款の定めがある場合であっても、
   株主の請求があるまでは、株券を発行することを要しない。
  □正解: ○
  □解説
   公開会社については、会社法第215条第1項、
   非公開会社については、同法同条第4項を参照のこと。
 2.会社の発行可能株式総数を定款に記載することを要しない。
  □正解: ×
  □解説
   発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、
   非公開会社公開会社のいずれの場合であっても、会社成立時までに、
   定款を変更して定めなければなりません(会社法第37条第1項・第98条)。
 3.種類株主総会における取締役の選任につき、
   内容の異なる種類の株式を発行することができる。
  □正解: ○
  □解説
   非公開会社については、会社法第108条第1項第9号、
   公開会社については、同法同条同項但書を参照のこと。
 4.定款の定めを設ければ、
   取締役会の決議で、市場取引等により自己の株式を買い受けることができる。
  □正解: ×
  □解説
   市場取引等による自己の株式の買受けには、
   株主総会の決議を要します(会社法第156条第1項)が、
   定款の定めを設ければ、公開会社非公開会社のいずれの場合であっても、
   取締役会で決議することができます(同法第165条第2項)。
 5.取締役会招集通知の発出期間を、定款をもって短縮することができる。
  □正解: ×
  □解説
   設問肢の内容は、公開会社非公開会社のいずれの場合にも、
   当てはまります(会社法第368条第1項)。

★次号(2007/5/15発行予定の第104号)では、
 「株式会社役員」について、ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(30)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
 「第3編 債権―第3章~第5章 事務管理不当利得不法行為
 の概要について、ご紹介します。

■第3章 事務管理(第697条~第702条)
 □「義務なく他人のために事務の管理を始めた者(管理者)」は、
  その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、
  「その事務の管理(事務管理)」をしなければなりません(第697条第1項)。

■第4章 不当利得(第703条~第708条)
 □「法律上の原因なく、他人の財産または労務によって利益を受け、
  そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)」は、
  その利益の存する限度において、これを返還する義務を負います(第703条)。

■第5章 不法行為(第709条~第724条)
 □不法行為には、次の2つがあります。
 <一般の不法行為
  故意または過失によって、
  他人の利益または法律上保護される利益を侵害した者は、
  これにより生じた損害を賠償する責任を負います(第709条)。
 <特殊の不法行為
  一般の不法行為とは異なる特別な要件で成立する不法行為です。
   1.責任無能力者の監督義務者等(第714条)
   2.使用者等(第715条)
   3.注文者(第716条)
   4.土地の工作物等の占有者および所有者(第717条)
   5.動物の占有者等(第718条)
   6.共同不法行為者(第719条)

★次号(2007/5/15発行予定の第104号)から、
 「司法書士試験問題等」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただく予定です。

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 4.編集後記
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★業務のご案内(会社・法人等の設立サポート)★
 当事務所では、株式会社・LLC・NPO・LLPなど、
 会社・法人等の設立手続きについて、
 許認可申請や資金調達も含めた、総合的なサポートを行っております。
 詳しくは、こちら(※)をご覧ください。
  ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_d5df.html
■第103号は、いかがでしたか?
 次号(第104号)は、2007/5/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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