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日本版LLP(有限責任事業組合)について

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          ~得する税務・会計情報~         第36号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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日本版LLP(有限責任事業組合)について

日本版LLPが導入されて、しばらくたちますがまだまだ本場アメリカ
の様に広く利用されるには至っていない様です。

LLPとは、簡単に言えば株式会社と並ぶ、新たな組織の形態です。今
まで、似たもので民法上の任意組合、匿名組合がありましたが、もっぱ
ベンチャーキャピタル等の専門家が使うものでした。

LLPの特徴は、大きく3項目あげられます。

(1) 構成員全員が有限責任
  
  基本的には、出資額までの有限責任になります。 LLPが外部か
  ら借入れをした際に、連帯保証等をしない限りですが。

(2) プロフィットシェア

  出資額とは関係なく、契約によって損益や権限の分配が自由に決め
  られる。

(3) パススルー
  
  LLP自体での税務申告の必要はなく、出資者それぞれに利益を分
  配し、それぞれが申告をします。

3項目の中でも、(2)、(3)が特徴的です。

(2)のプロフィットシェアは、考え方次第で利用方法が広がります。

個人や中小企業がアイデアを持って事業を起こす時など、出資を募りま
すが、いままでは新株予約権を付与したりとか、いろいろ策を弄しない
と出資者に利益の大半が流れる仕組みでした。
ところが、LLPを使えば、出資の割合に関係なく、利益の分配割合を
決めることができます。 
アイデアを持つ者、実際に事業を遂行する者に利益の半分を提供する、
といった方法をとれば、より起業意欲が高まります。

(3)のパススルーは、課税上の特徴です。 
LLPと言う事業体自体には課税されず、それぞれ利益の分配を受けた
出資者が、収入として取り込んで申告をする制度です。
こちらは、まだまだ法整備や事例が待たれるところです。

受け取った分配は利息配当ではなく、あくまで決められた割合で分け
た利益との考えですので、不動産投資を行うLLPなら収入は当然、不
動産収入として計算します。

このため、個人の出資者の場合は、実際に自分の申告に取り込んで計算
した場合を考えておく必要があります。

「組合」といえば何かとテレビ報道で脱税のイメージがあり、不明朗な
会計に使われてきたところがあります。そのため、LLPに関しては行
き過ぎた節税スキームに使われないように予め法整備がされています。
ただ、一点のメリットとして考えられているのが出資者が利益を取り込
む時期です。
 LLPも1年単位の事業年度を持ちますが、その損益分配時期は概ね
事業年度末になります。仮に4月末とした場合、出資者が4月の分配を
受けたときに利益を計上すればいいことになります。
 3月決算法人が出資者の場合、最大で11ヶ月間、納税の猶予が得ら
れることになります。思わぬ利益に対しても十分な準備期間が得られる
ことになります。

一方、アメリカではLLPは、有限責任であることに着目して広く利用
されています。
つまり、訴訟された場合のリスク分散として一般消費者との間にLLP
を入れるといった使われ方がされています。なぜ、日本でこの利用方法
が広まらないのか不思議なところです。

個人の株式投資が盛んになってきた日本では友人同士で株式投資をメイ
ンにしたLLPも設立されてきています。

株式会社設立はちょっと・・ といった方もLLPを試してみてはいか
がでしょうか。


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