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賞与支払届は5日以内に提出! 2007年の改正はコレ!

∞───────────────────────────────

  ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★


第19号 [2007/6/20]
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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ


   ■2 「知らないと損!」 社長さん編:
賞与支払届は5日以内に提出! 今年の改正はコレ!
   

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°



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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。

今日のコラムは、

「知らないと損!」 社長さん編:
賞与支払届は5日以内に提出!今年の改正はコレ! です。

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■2 「知らないと損!」社長さん編:

賞与支払届は5日以内に提出!今年の改正はコレ!
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社員さんに賞与 いわゆるボーナスを支払ったら


賞与支払届」を支払日から5日以内に


社会保険事務所健康保険組合に提出します。


賞与支払届」の用紙はたいていの場合


社会保険事務所から送付されていますが



今期は業績好調なのでいつもは支払わない時期に

「急に賞与が出せることになった!」となった場合は


賞与支払届」の用紙の取得が必要です。


・・・・いまやほとんどの用紙が 社会保険庁HPからダウンロードできる
のですが、「賞与支払届」は現時点ではできないもののひとつですので
ご注意ください。



○●○●○●平成19年 ポイント○●○●○●



★その1 健康保険標準賞与額の上限額が変わりました!
厚生年金は今までどおりです)


・・・・標準賞与額は支給賞与額から1000円未満の端数切捨てが
その月の標準賞与額として決定されるものです。


「1回あたり 200万円」から
「年度(4/1~翌3/31)単位で累計額 540万円」になりました。


(例) 健康保険 健康保険
支払月 賞与標準賞与額 累計標準賞与額
6月 220万円 220万円 220万円
12月 250万円 250万円 470万円
3月 150万円 * 70万円 540万円


・・・という感じに計算し3月で*を調整をするわけです。



★その2 70歳以上の社員へ賞与を支払っていたら
厚生年金保険70歳以上 賞与支払届」を提出します!


和12年4月2日以後生まれの社員さんがいる会社さんは要注意です。




その1、その2は改正点でした。



★その3 退職者から控除(=天引き)する保険料 の考え方


(例)
賞与支払日 6月15日
退職日 6月20日 (資格喪失日 6月21日)


賞与支払届は提出必要ですが
退職月なので 保険料の徴収はありません。


退職日が月末の場合は保険料の徴収あり です。



★その4 賞与を支払わなくても「総括表」は提出必要です!


通常の支払予定月に賞与の支払がなかった場合でも

賞与支払届総括表」は届出必要です。


未提出ですと、

賞与支払予定の翌々月に催告状により届出の勧奨があります。


ご注意ください!


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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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毎日暑くなってきましたね。

今日などは熱中症の心配があるそうです、

外でお仕事されているみなさんは水分補給にはくれぐれも

お気をつけくださいね。

第19号もお読み頂き ありがとうございました!

今週もよい時をお過ごしください・・・



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■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
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