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「休日」 【労働基準法 労働基準法 第35条】

≪本文≫

1.
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなけれ
ばならない。

2. 
前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者につい
ては適用しない。


≪解説≫

【原則】

★毎週少くとも1回の休日


【例外】

★4週間を通じ4日以上の休日


労働基準法第35条)



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