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「振休」と「代休」の違いって何だか知ってました?

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第26号 [2007/8/8]
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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知らないと損!」 働くみなさん編:
振休」と「代休」の違いって何だか知ってました?

    ■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。

今日は末広がりの8月8日。メールマガジンも第26号になりました。

時折頂く読者のみなさんからのメールにとても励まされています。

ありがとうございます!

今日のメールマガジンは、

「知らないと損!」働くみなさん編:
振休」と「代休」の違いって何だか知ってました? です。



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■2 「知らないと損!」働くみなさん編:
振り替え休日」と「代休」の違いって何だか知ってました? です。
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労働基準法では事業主は労働者に4週に4日の休日法定休日)を

与えることになっています。



振り替え休日とは・・・


たいていの会社さんは「週休2日制」でしょうか。



例えば土日お休みとして、どちらか1日だけ休日出勤をしても


週1日の法定休日は確保されるので法的に問題はありません。


でも土日両方とも出勤する場合は法定休日がなくなるので


どちらか2日のうち1日を他の労働日と振り替え、


4週4日の休日をとることになります。



振り替え休日」の要件は2点・・・


就業規則など会社規程に振り替え休日の具体的理由と
振り替えるべき日の規程があること


2 振り替えるべき日の規程がない場合は、あらかじめ特定した上で
振り替えの指示をすること




振り替え休日」とは「日曜日に出勤、そのかわりに月曜日が休み」と


事前に「出勤日」と「振り替え休日」を指定しておくことになります。



このとき、日曜日が休日→労働日に、月曜日が労働日→休日



入れ替わっただけなので、



日曜日に割増賃金がもらえるわけではありません。




代休とは・・・


例えば「日曜日に出勤したので火曜日に休みたい」と


後から言うことです。



代わりの休日が事前に指定されていないので振り替え休日とはなりません。




この場合は日曜日に労働すれば「休日出勤」となり割増賃金がもらえます。







★ 本当のところはよくわからないけど、使っているコトバってありますよね。




今日はそんなコトバの一つを取り上げてみました。




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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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先週の日曜日、日経新聞の17面に小さく掲載されました。

さすが日経新聞だけあって クライアント、知人からメールをたくさん

頂きました。

「こんなことは最初で最後かも?!」と自慢方々、

ほうぼうへお知らせメールを出してみました。

メールにお返事を頂き、久しぶりの方からの近況を知ることができ、

思わぬ嬉しさもありました。


第26号もお読み頂き ありがとうございました!



週末からはお休みに入られる会社さんも多いのでしょうか?


今週もよい時をお過ごしください・・・



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■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
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