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雇用保険法改正のポイント2

■Vol.224/2007-8-20号:毎週月曜日配信           
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■■■    Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【 雇用保険法改正のポイント2   】 
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最近の暑さで、熱中症になる人が増えています。熱い戸外でならともかく
 クーラーのきいた車内などでも、直射日光にあたっているうちに知らない
 うちに体温が上昇していたりすることがあるそうです。


 ところで、この暑さにも、母乳を上げているお母さんは、ビールが飲めま
 せんね。私は、好きなビールが飲めず、ノンアルコールビールを飲んでい
 た覚えがありますが、味は微妙でした。

 さて、育児休業を考えている方にも、今回の雇用保険法の改正は微妙なよ
 うです。

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☆☆☆    雇用保険法改正のポイント2     ☆☆☆
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本年4月に施行された雇用保険改正法の中から、10月より適用される『育児
休業給付基本手当算定基礎期間の調整』について例をあげてご説明いた
します。

今回の改正で、育児休業給付受給期間基本手当所定給付日数算定
礎期間との調整が行われることになりました。被保険者期間算定基礎期間)
と離職のタイミングによっては、基本手当の額は育児休業を取得しなかった
方と比較して少なくなる可能性があります。


【例】雇用保険被保険者期間10年3ヶ月で自己都合で退職した場合

●ケース1:育児休業取得したことがない場合
 雇用保険被保険者期間は10年3ヶ月のため、基本手当は120日

●ケース2:育児休業期間を平成19年10月から平成20年4月までの6ヶ月間取得
した場合
 雇用保険被保険者期間は「10年3ヶ月-6ヶ月=9年9ヶ月」となるため、基
本手当は90日


 
今回の改正により平成19年10月1日以降に育児休業を開始し、育児休業給付
受けた期間については基本手当算定基礎期間から除外されることとなります。

従って、上記のケース2のように算定基礎期間10年未満の所定給付日数90日、
算定基礎期間10年以上20年未満の所定給付日数120日のように、基本手当の所
定給付日数の境目となる算定基礎期間となった場合は、育児休業給付を受けた
期間によって基本手当が少なくなる可能性があります。


今回の内容は、育児休業取得時よりも離職時に問題となりやすいといえます。
特に、解雇・倒産等で離職を余儀なくされた特定受給資格者については、最大
90日の差異がでてきます。離職時にもめることがないよう、育児休業取得時の
事前によく説明することが必要でしょう。
   



                         (北角)




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