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改正パートタイム労働法とは?(13)

今回は第14条~第16条についてです。

第14条(指針)
第15条(短時間雇用管理者)
第16条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

(指針)
第14条 厚生労働大臣は、第6条から第11条まで、第12条第1項及び前条に定めるもののほか、第3条第1項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。

2 第5条第3項から第5項までの規定は指針の策定について、同条第4項及び第5項の規定は指針の変更について準用する。

(短時間雇用管理者)
第15条 事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間労働者雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第16条 厚生労働大臣は、短時間労働者雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間労働者雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。



ここは特に変更はありません。
条文が繰り下がっているだけです。

いくつか、ポイントになる点をお話しておきますね。



第14条(指針)



これは現在、「パートタイム労働指針」が出されています。
今回の法改正は、この指針の多くが、法の条文に「格上げ」されました。

改正法に基づく指針がまた出てくると思います。その時点で、改めてご紹介します。



第15条(短時間雇用管理者)



この条文にある、「厚生労働省令で定める数」とは10人です。つまり、常時10人以上のパートタイマーを雇用する会社は、短時間雇用管理者を選任する努力義務を負っているのです。

この短時間雇用管理者の役目ですが、行政は次のように通達しています。

短時間労働者については、通常の労働者と異なる管理が行われていることに加えて、個々の短時間労働者の間でも個別多様に労働条件が設定されることが多く、多くの短時間労働者雇用する事業主は自らがすべての短時間労働者についてきめ細かな管理を行うことは困難な面が多い。
そこで、事業所における短時間労働者雇用管理の改善等を図るための体制を整備するために、事業主は、短時間労働者を10人以上雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとしたものであること」

パートタイマーと一言で言っても、雇用形態、業務内容は多様なため、きめ細かい管理ができるような体制を整えるように求めているわけですね。

また、短時間雇用管理者としては、人事課長など、「必要な知識及び経験を有していると認められる者」が望ましいとしています。

まぁ、当然と言えば当然ですが…

なお、厚労省は、短時間雇用管理者を新たに選任する場合、または変更する場合には、「選任・変更届」を都道府県労働局雇用均等室宛てに提出することを求めています。

こうしておくと、各種セミナーの開催案内などパートタイム労働に開する情報や資料の提供をしてくれるので、出しておくほうがベターでしょうね。

さらに、短時間雇用管理者を選任したときは、その氏名を事業所の見やすい場所に掲示して、パートタイム労働者に短時間雇用管理者の氏名の周知を図ってほしいとも言ってます。

これは、当局の求めにかかわらず、やるべきことでしょう。
パートタイマーが意見や不満をどこに伝えればいいのか、周知しておくことが、労務管理上、大切なことです。



第16条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)



ここで言う、「短時間労働者雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるとき」とは、法及び指針によって事業主が講ずべき措置について、これが十分に講じられていないと考えられる場合を指します。

改正法によって、会社の負う義務が増えます。注意が必要です。

また、この助言、指導、勧告の内容は次の通りです。

イ 報告の徴収
報告の徴収は、法第10条(現行法、筆者注)の助言、指導、勧告のために行う事実の調査として、文書の提出の要請、出頭を求めての事情聴取、事業所への現地実情調査等を行うことのほか、法の施行に関し必要な事項につき事業主から報告を求めることをいうものであること。

ロ 助言
法の規定(指針に規定された事項を含む。)に違反する状況を解消するために事業主に対して口頭又は文書により行うものであること。

ハ 指導
助言の対象となった事案のうち改善を行うためには強い要請が必要であると認められるものについて、事業主に対して文書の手交又は郵送の方法により行うものであること。

ニ 勧告
指導の対象となった事案のうち改善を行うためには更に強い要請が特に必要であると認められるものについて、事業主に対して文書の手交又は郵送の方法により行うものであること。

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