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内定取消に補償金

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    平成19年11月1日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第143号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回は神奈川労働局のあっせん事例のご紹介です。


★内定取消に補償金



■Aさんは、学童保育で非常勤職員をしていた20代の女性。保育園職員の求人
 を見て面接を受けた。Aさんは、保育士の資格がなかったが、面接では、子
 どもが好きなので、勉強して資格を取りたいと述べた。


■保育園ではAさんの熱意を評価し採用の内定を出した。



採用内定を受けたAさんは健康診断を受けるなどして提出書類を整え、勤め
 ていた学童保育も辞め、雇入れ期日の決定を待つだけの状態で待機していたが、
 一向に結論が出なかった。



■そして結局届いたのは、採用を取消すとの通知であった。



■Aさんは、横浜駅西口総合労働相談コーナーを訪れた。



▲相談員は、「判例で採用内定の取消には『客観的に合理的で社会通念上相当な
 事由』が必要であるという基準が示されていますが、今回は取消理由が明確で
 はありません。


▲募集・採用に係る紛争は、本来あっせん制度の対象ではありませんが、採用
 定の取消によって生じた損害について金銭的な補償を求めることはあっせんの
 対象になりますので、そうした形で、あっせん委員の公平な判断を仰ぐことが
 できます。」とアドバイスした。


●Aさんがあっせん申請した結果、保育園側はAさんを採用内定した後に応募が
 あった保育士の資格者を既に採用していたことと、その手続の非を認めて、A
 さんの損害に対し前職の2ヶ月相当に当たる補償金の支払をすることとなった。



【コエヅカからのコメント】


採用内定は、解約権留保付き雇用契約が締結されたと判例では、解釈されてい
 ます。

・一旦内定通知を発送し、相手方から承諾書(誓約書)の提出があると、『客観
 的に合理的で社会通念上相当な事由』がないと内定取消出来ません。


内定通知を安易に行うと高い代償を払うこととなります。内定通知は慎重に
 行いましょう。


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【編集後記】


・英会話教室を全国に展開しているNOVAが会社更生法を申請しました。


・最高裁での授業料返還問題の判決が出て、解約が殺到し、信用を無くした
 のが原因のようです。


・業界NO1であっても、テレビで人気のあるコマーシャルをしていても
 信用を無くせば、一瞬で経営が傾くわけです。


・外国人講師や職員の給料も9月から支払われていないようです。


・早く有力なスポンサーが決まることが望まれます。


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