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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第38号 [2007/11/7]
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知らないと損!」 働くみなさん編:
THE
年末調整1 保険料の控除証明書が送られてきましたか?
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
政府・与党と民主党は昨日、すったもんだのなか、
政府提出の
最低賃金法改正案と
労働契約法案の修正協議で合意したとのこと。
この春から騒がれていたはずなのにいろんな事件や問題で今頃進んでいます。
他にも重要な法案がペンディングになっています、
いろんな騒動で国政に影響が出ていることをよく考えていただきたいものです。
今日のコラムは、
「知らないと損!」働くみなさん編:
THE
年末調整1保険料の控除証明書が送られてきましたか? です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2 「知らないと損!」働くみなさん編:
THE
年末調整1保険料の控除証明書が送られてきましたか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お給料から控除(
天引き)されている税金。
所得税と
住民税。
そのうちの
所得税。
毎年1月以降にもらうお給料や
賞与からいくらかが
天引きされています。
その毎月分のプール分と
1年の最後の給与(または
賞与)支払でその1年間にもらう総収入が
確定した段階で「本当の
所得税額」が確定します。
その差額をガラガラポンすることが会社で行なう
年末調整です。
年末調整とは会社が税務署のかわりにやる
確定申告です。
・・・奥が深いので、これからしばらくは
年末調整のことを取り上げていきます。
10月中旬から生命保険会社や独立行政
法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
から「ご
契約者様へのお知らせ」と
今年、平成19年に支払った生命保険や個人
年金保険料の証明書
(控除証明書といいます)が届いていると思います。
この控除証明書が会社の
年末調整に必要なものなので
必ず大切に保管してください。
・・・紛失しても保険会社等で
再発行をしてくれますが・・・
この控除証明書、専業主婦の奥様名義の保険料を働き手の「ご主人」が
支払っているのならご主人の控除証明書として利用も可能です。
・・・ただし、専業主婦の奥様がご主人の
扶養に入っているなら・・・
の話です。実際にご主人が支払っている証明(口座引き落とし)ありますか?
生命保険だけではなくて損害保険の控除証明書も大切です。
ただ、この損害保険料控除が改組されて、
損害保険
契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)
を控除する地震保険料控除とされました。
損保会社からの証明書も「地震保険料控除対象掛金証明書」などに
変更されています。
平成19年からの変更点ですので、ご注意ください。
来週もTHE
年末調整!シリーズでお送りします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月曜日から近くの税務署でも
年末調整やそれに関する書類の配布が
始まりました。
来週以降は税務署さんが開催する
年末調整説明会も予定されているよう
です。
人事総務系の方には「大変な忙しい!」季節ですが、なんとか乗り切って
いただきたいものです!!
第38号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
ブログもしています⇒
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
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第38号 [2007/11/7]
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知らないと損!」 働くみなさん編:
THE年末調整1 保険料の控除証明書が送られてきましたか?
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
政府・与党と民主党は昨日、すったもんだのなか、
政府提出の最低賃金法改正案と労働契約法案の修正協議で合意したとのこと。
この春から騒がれていたはずなのにいろんな事件や問題で今頃進んでいます。
他にも重要な法案がペンディングになっています、
いろんな騒動で国政に影響が出ていることをよく考えていただきたいものです。
今日のコラムは、
「知らないと損!」働くみなさん編:
THE年末調整1保険料の控除証明書が送られてきましたか? です。
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■2 「知らないと損!」働くみなさん編:
THE年末調整1保険料の控除証明書が送られてきましたか?
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お給料から控除(天引き)されている税金。所得税と住民税。
そのうちの所得税。
毎年1月以降にもらうお給料や賞与からいくらかが天引きされています。
その毎月分のプール分と
1年の最後の給与(または賞与)支払でその1年間にもらう総収入が
確定した段階で「本当の所得税額」が確定します。
その差額をガラガラポンすることが会社で行なう年末調整です。
年末調整とは会社が税務署のかわりにやる確定申告です。
・・・奥が深いので、これからしばらくは年末調整のことを取り上げていきます。
10月中旬から生命保険会社や独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
から「ご契約者様へのお知らせ」と
今年、平成19年に支払った生命保険や個人年金保険料の証明書
(控除証明書といいます)が届いていると思います。
この控除証明書が会社の年末調整に必要なものなので
必ず大切に保管してください。
・・・紛失しても保険会社等で再発行をしてくれますが・・・
この控除証明書、専業主婦の奥様名義の保険料を働き手の「ご主人」が
支払っているのならご主人の控除証明書として利用も可能です。
・・・ただし、専業主婦の奥様がご主人の扶養に入っているなら・・・
の話です。実際にご主人が支払っている証明(口座引き落とし)ありますか?
生命保険だけではなくて損害保険の控除証明書も大切です。
ただ、この損害保険料控除が改組されて、
損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)
を控除する地震保険料控除とされました。
損保会社からの証明書も「地震保険料控除対象掛金証明書」などに
変更されています。
平成19年からの変更点ですので、ご注意ください。
来週もTHE年末調整!シリーズでお送りします。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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月曜日から近くの税務署でも年末調整やそれに関する書類の配布が
始まりました。
来週以降は税務署さんが開催する年末調整説明会も予定されているよう
です。
人事総務系の方には「大変な忙しい!」季節ですが、なんとか乗り切って
いただきたいものです!!
第38号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
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■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所
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TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
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◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。