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THE年末調整2 平成19年変更点 住宅借入金特別控除可能額

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第39号 [2007/11/14]
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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

  ■2 「知らないと損!」 社長さん編:
THE年末調整2 平成19年の変更点 住宅借入金等特別控除可能額?

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。

11月中旬に差し掛かったというのにポカポカ陽気で嬉しい限りです。

外出先で見かける落ち葉もいい色合いですね。

踏んだ時のさくっとした感触がなんともいい感じです♪



今日のメールマガジンは、

「知らないと損!」社長さん編:
THE年末調整2 平成19年の変更点 住宅借入金等特別控除可能額?

年末調整について お送りします。


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■2 「知らないと損!」社長さん編:
THE年末調整2 平成19年の変更点 住宅借入金等特別控除可能額?
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お給料から控除(天引き)している税金。所得税住民税


そのうちの所得税。毎年1月以降のお給料や賞与から天引きされています。

その毎月天引きされたもののプール分と

1年の最後の給与(または賞与)支払でその1年間にもらう総収入が

確定した段階で 「本当の所得税額」 が確定します。

その差額をガラガラポンすることが会社で行なう年末調整です。

年末調整とは会社が税務署のかわりにやる確定申告と考えられます。


先週は平成19年に損害保険料控除が改組されて「地震保険料控除」と

なる点をお知らせしました。今日も平成19年の改正点をお送りします。




☆☆☆ 平成19年分源泉徴収票の摘要欄に

住宅借入金等特別控除可能額」を記載することになりました!!☆☆☆



もちろん該当者のみです。



住宅借入金等特別控除申告とは】

住宅借入金(住宅ローン)がある人は「住宅借入金等特別控除」といって

今年収めなければいけない「所得税額」から控除を受けられます。


・・・住宅ローンを組んで大変だけど、「所得税」を少しおまけしてもらえる

という手続きです。



住宅ローンを組んではじめての申告の時は自分自身で


税務署で確定申告をしなくてはいけません。


その後は、会社の年末調整で住宅取得控除をしてもらえます。




・・・でも、住宅ローンの残高を会社の人に知られたくないとか、

年末調整で受けられない「医療費控除」もあるからどうせ確定申告に行くよ、

と会社の年末調整で提出しない、ということでもOKです・・・





話は変わりますが・・・


平成19年は「税源移譲」といって


所得税(国)が安くなって、住民税(地方)が高くなっています。



詳しくは総務省のHP
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html




今回の変更点


住宅借入金等特別控除可能額を


源泉徴収票の摘要欄に入れることになったのは


この住宅借入金等特別控除は結構大きい額になる方が多く、


1年間の「所得税」からひききれない方もいるのです。



ひける(=控除できる)額があるのに、プールしてきた所得税がない!




ということで「平成19年分 源泉徴収票」に



年末調整をした会社さんは



摘要欄に



住宅借入金等特別控除可能額」を記載しなければいけないことになりました。




会社さんは毎年「給与支払報告書」として



社員さんの(1月1日時点に住民票のある)市区町村役所の住民税課に


提出しています。



会社さんは


該当社員さん
(「所得税」から住宅取得控除額をひききれなかった社員さん)に


「平成20年3月17日」までに


(1月1日時点に住民票のある)市区町村役所へ


「市町村民税都道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を


提出することを指導してあげてください。




所得税」からひききれなかった分は


住民税」からひいてもらうように


申告書を市区町村役所に出さなくてはいけないのです。



・・・申告だから自分自身がやらないとかわりに誰もやってくれません!




ことお役所・・・税務署―市区町村役所の横の連携が


バランスよく取れているように思えません。

所得税のことを区役所に聞いても「税務署に聞いてください!」と
ケンモホロロ、住民税のことを税務署に聞いたりしたら「区役所に
きいてくださいと言われちゃいます)



ちょっと難しい変更点ですし、



手続きも煩雑に見えます。(実際は簡単なのですが)



社内で解決できないようでしたら



税理士さんにご相談されることをお勧めします。



・・・親切丁寧、ちょっと厳しい税理士さんをご紹介させていただきますよ・・・




平成19年からの変更点ですので、くれぐれもご注意ください。


来週もTHE年末調整!シリーズでお送りします。



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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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次男は12月生まれで、給与計算チームにいた私は10月下旬から産前

休暇を頂きました。一年中忙しい部署のよりによって一番忙しい時期に

お休みを取ったわけです。チームの上司や先輩たちはそんな中でも気持ち

よくお休みに送り出してくれました。そのチームで学んだ仕事に対する

姿勢や社員さんへの温かい心配りなどが今では私の財産となっています。

心のサービスは無限大!

ひらの事務所でも心のサービス、がんばっていきたいです。

第39号もお読み頂き ありがとうございました!

今週もよい時をお過ごしください・・・



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■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net
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TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒ hirano-jimusyo@nifty.com

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