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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第116号/2007/11/15>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(60)」
3.「市
民法務編/ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(43)」
4.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
ゴルフマンスの宮崎は、
今日15日から、「ダンロップフェニックストーナメント(
http://dpt.gr.jp/)」、
22日から、「LPGAリコーカップ(
http://www.ricoh.co.jp/LPGA/index.html)」
が開催されますので、会場で、TVの前で、どうぞお楽しみください。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(60)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
「平成19年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第7回目は、「持分会社」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■持分会社に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
1.持分会社の社員の最低員数は、
いずれの種類の持分会社においても、1人である。
□正解: ×
□解説
「持分会社の社員の最低員数についての規定」はありませんが、
社員については、持分会社個々において、次のような規定があります。
合名会社(
会社法第576条第2項):社員は、無限責任社員のみ。
合資会社(同法同条第3項):社員は、無限責任社員+有限責任社員。
合同会社(同法同条第4項):社員は、有限責任社員のみ。
つまり、社員の最低員数は、
合名会社および
合同会社の1人に対し、
合資会社では、2人となります。
2.持分会社の社員については、いずれの種類の持分会社においても、
その全員の氏名または名称および住所について、
これを
定款に記載するとともに、
登記しなければならない。
□正解: ×
□解説
設問肢の内容に該当するのは、
持分会社のうち、
合名会社および
合資会社(
会社法第576条第1項第4号・
第912条第5号・条913第5号)であり、
合同会社においては、社員全員の氏名または名称および住所について、
定款に記載した上で(同法第576条第1項第4号)、
「その業務を執行する社員の氏名または名称」および
「社を代表する社員の氏名または名称および住所」を、
登記しなければなりません(同法第914条第6号・第7号)。
3.
合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、
当該無限責任社員となった者は、
その者が無限責任社員となる前に生じた当該
合資会社の
債務についても、
無限責任社員として、これを
弁済する責任を負う。
□正解: ○
□解説
会社法第583条第1項を参照のこと。
4.
合資会社の有限責任社員については、
労務による出資も許されるが、
合同会社の社員については、
その出資の目的は、金銭その他の財産に限られる。
□正解: ×
□解説
有限責任社員の出資の目的は、金銭等(金銭その他の財産/
会社法第151条)
に限られる(同法第576条第1項第6号括弧書き)ため、
合同会社の社員だけでなく、
合資会社の有限責任社員についても、
労務による出資は許されません。
5.
合資会社の有限責任社員は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
当該
合資会社の業務を執行する権限を有する。
□正解: ○
□解説
会社法第590条第1項を参照のこと。
★次号(2007/12/1発行予定の第117号)では、
「
株式会社の組織再編行為」について、ご紹介する予定です。
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3.「市
民法務編―ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(43)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
「平成19年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
第7回目は「
民法上の
担保責任」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■
請負人Aは、注文者Bの注文に基づき、建物を建築して、Bに引き渡し、
Bは、この建物をCに売却して引き渡したが、
この建物には、建築時に既に
瑕疵が存在しており、
BおよびCは、各引渡時において、
いずれも、この建物に
瑕疵が存在することを知らなかった。
この事例における、
民法上の
担保責任に関する次の1~5の記述のうち、
正しいものはどれか。
1.Aは、Bに特定物である建物を引き渡すことにより、
債務を
履行したことになるから、
Bは、Aに対し、
瑕疵の修補を請求することはできないが、
損害賠償の請求をすることはできる。
□正解: ×
□解説
設問肢のような場合、
注文者Bは、
請負人Aに対して、
損害賠償請求だけでなく、
瑕疵の修補請求もすることができます(
民法第643条第1項・第2項)。
2.BのCに対する
瑕疵担保責任の除斥期間は、
Cに建物を引き渡した時から、進行する。
□正解: ×
□解説
買主Cの売主Bに対する「
契約の解除または
損害賠償の請求」は、
買主Cが、事実を知った時から1年以内に、
しなければなりません(
民法第570条/同法第566条第1項・第3項を準用)。
3.Cは、
瑕疵のために、
契約をした目的を達することができないときは、
Bとの
契約を解除することはできるが、
Bは、
瑕疵のために、
契約をした目的を達することができないときでも、
Aとの
契約を解除することはできない。
□正解: ○
□解説
設問肢の前段(売買:
民法第570条/第566条第1項を準用)、
後段(
請負:
民法第635条)とも、正しい。
4.
瑕疵担保責任の規定は任意規定であるから、
BC間で締結された
瑕疵担保責任を負わない旨の
特約は有効であり、
Bが、
瑕疵を知りながら、Cに告げなかったとしても、
Bは、Cに対して、
瑕疵担保責任を負わない。
□正解: ×
□解説
設問肢のような場合には、売主Bは、
買主Cに対する
瑕疵担保責任を免れることはできません(
民法第572条)。
5.BがAに与えた指図により
瑕疵が生じた場合であっても、
Aが、その指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、
Aは、Bに対して、
瑕疵担保責任を負う。
□正解: ○
□解説
民法第636条を参照のこと。
★次号(2007/12/1発行予定の第117号)では、
「金銭
消費貸借契約における
時効等」について、ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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★最近、次のようなことが、気になりました。
詳しくは、「
行政書士・津留信康の法務サポートblog」をご覧ください。
1.
内容証明等の誤取扱い
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/2007.html
2.「
離婚時の厚生
年金分割制度」における、導入半年間の請求件数
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_0b5e.html
■第116号は、いかがでしたか?
次号(第117号)は、2007/12/1発行予定です。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□ご連絡専用アドレス
n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第116号/2007/11/15>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(60)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(43)」
4.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
ゴルフマンスの宮崎は、
今日15日から、「ダンロップフェニックストーナメント(
http://dpt.gr.jp/)」、
22日から、「LPGAリコーカップ(
http://www.ricoh.co.jp/LPGA/index.html)」
が開催されますので、会場で、TVの前で、どうぞお楽しみください。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(60)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第7回目は、「持分会社」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■持分会社に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
1.持分会社の社員の最低員数は、
いずれの種類の持分会社においても、1人である。
□正解: ×
□解説
「持分会社の社員の最低員数についての規定」はありませんが、
社員については、持分会社個々において、次のような規定があります。
合名会社(会社法第576条第2項):社員は、無限責任社員のみ。
合資会社(同法同条第3項):社員は、無限責任社員+有限責任社員。
合同会社(同法同条第4項):社員は、有限責任社員のみ。
つまり、社員の最低員数は、合名会社および合同会社の1人に対し、
合資会社では、2人となります。
2.持分会社の社員については、いずれの種類の持分会社においても、
その全員の氏名または名称および住所について、
これを定款に記載するとともに、登記しなければならない。
□正解: ×
□解説
設問肢の内容に該当するのは、
持分会社のうち、合名会社および合資会社(会社法第576条第1項第4号・
第912条第5号・条913第5号)であり、
合同会社においては、社員全員の氏名または名称および住所について、
定款に記載した上で(同法第576条第1項第4号)、
「その業務を執行する社員の氏名または名称」および
「社を代表する社員の氏名または名称および住所」を、
登記しなければなりません(同法第914条第6号・第7号)。
3.合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、
当該無限責任社員となった者は、
その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、
無限責任社員として、これを弁済する責任を負う。
□正解: ○
□解説
会社法第583条第1項を参照のこと。
4.合資会社の有限責任社員については、労務による出資も許されるが、
合同会社の社員については、
その出資の目的は、金銭その他の財産に限られる。
□正解: ×
□解説
有限責任社員の出資の目的は、金銭等(金銭その他の財産/会社法第151条)
に限られる(同法第576条第1項第6号括弧書き)ため、
合同会社の社員だけでなく、合資会社の有限責任社員についても、
労務による出資は許されません。
5.合資会社の有限責任社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、
当該合資会社の業務を執行する権限を有する。
□正解: ○
□解説
会社法第590条第1項を参照のこと。
★次号(2007/12/1発行予定の第117号)では、
「株式会社の組織再編行為」について、ご紹介する予定です。
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3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(43)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
第7回目は「民法上の担保責任」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■請負人Aは、注文者Bの注文に基づき、建物を建築して、Bに引き渡し、
Bは、この建物をCに売却して引き渡したが、
この建物には、建築時に既に瑕疵が存在しており、
BおよびCは、各引渡時において、
いずれも、この建物に瑕疵が存在することを知らなかった。
この事例における、民法上の担保責任に関する次の1~5の記述のうち、
正しいものはどれか。
1.Aは、Bに特定物である建物を引き渡すことにより、
債務を履行したことになるから、
Bは、Aに対し、瑕疵の修補を請求することはできないが、
損害賠償の請求をすることはできる。
□正解: ×
□解説
設問肢のような場合、
注文者Bは、請負人Aに対して、損害賠償請求だけでなく、
瑕疵の修補請求もすることができます(民法第643条第1項・第2項)。
2.BのCに対する瑕疵担保責任の除斥期間は、
Cに建物を引き渡した時から、進行する。
□正解: ×
□解説
買主Cの売主Bに対する「契約の解除または損害賠償の請求」は、
買主Cが、事実を知った時から1年以内に、
しなければなりません(民法第570条/同法第566条第1項・第3項を準用)。
3.Cは、瑕疵のために、契約をした目的を達することができないときは、
Bとの契約を解除することはできるが、
Bは、瑕疵のために、契約をした目的を達することができないときでも、
Aとの契約を解除することはできない。
□正解: ○
□解説
設問肢の前段(売買:民法第570条/第566条第1項を準用)、
後段(請負:民法第635条)とも、正しい。
4.瑕疵担保責任の規定は任意規定であるから、
BC間で締結された瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効であり、
Bが、瑕疵を知りながら、Cに告げなかったとしても、
Bは、Cに対して、瑕疵担保責任を負わない。
□正解: ×
□解説
設問肢のような場合には、売主Bは、
買主Cに対する瑕疵担保責任を免れることはできません(民法第572条)。
5.BがAに与えた指図により瑕疵が生じた場合であっても、
Aが、その指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、
Aは、Bに対して、瑕疵担保責任を負う。
□正解: ○
□解説
民法第636条を参照のこと。
★次号(2007/12/1発行予定の第117号)では、
「金銭消費貸借契約における時効等」について、ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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★最近、次のようなことが、気になりました。
詳しくは、「行政書士・津留信康の法務サポートblog」をご覧ください。
1.内容証明等の誤取扱い
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/2007.html
2.「離婚時の厚生年金分割制度」における、導入半年間の請求件数
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_0b5e.html
■第116号は、いかがでしたか?
次号(第117号)は、2007/12/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
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