-
カテゴリ
最終更新日
2004年12月12日 06:01
-
著作者
-
ポイント
□
使用者は、
□ 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、
□ その者を生理日に就業させてはいけません。
□ (
労働基準法第68条)
□
□ 生理であることのみをもって
□ 休暇を請求することを認めたものではない。
□ また、半日または時間単位で請求した場合には、
□ その範囲で就業させなければよい。
□ (S61.3.20基発151号、婦発69号)
□
□
就業規則その他により、
□
生理休暇の日数を限定することは許されない。
□ (S23.5.5基発682号、
□ S63.3.14基発150号、婦発47号)
□
□
生理休暇中の
賃金は、
□
労働契約、
労働協約又は
就業規則で定めるところによって
□ 支給しても、しなくても差し支えない。
□ (S23.6.11基収1898号、
□ S63.3.14基発150号、婦発47号)
生理休暇
atc-326
column:column_labor:column_tax_general
2004-12-12
削除されました