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採用内定取消し

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   平成19年12月27日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第151号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。



採用内定取消し



事業場で面接を受け、○月○日採用内定通知を受けた。この段階では既に勤
務開始日、業務内容、賃金額が決まっていた。



■しかし、通知3日後に「会社の人員配置計画の変更により、内定を取り消す
こととします。」と連絡を受けた。


■他に内定を受けていた2社については、断っていたため就職することが不能
となってしまった。


■会社の誠意も感じられないことから、精神的苦痛と経済的損失として40万
円の金銭支払いを求める。



●事業主は、紛争の解決金として30万円を支払うことを認め、紛争当事者双
方の合意が成立した。


採用通知段階において労働契約が成立していたと考える。また、事業場側に
内定を取り消した事情があることから1か月分賃金額以上の金銭支払いを行う
ことを事業場へ要請した結果、双方合意し解決。



【コエヅカからのコメント】


採用内定通知は解約権留保付労働契約が成立したと考えられています。


・すなわち、卒業出来なかった等の解約条件を満たす以外の理由で一方的に解
約すると解雇権濫用の法理が類推適用されます。


・従って、採用内定通知は、人員計画等十分考慮したうえで通知することが大
事です。



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【編集後記】


今年もあと5日を残すのみとなりました。


今年1年間は、「消えた年金」に象徴されるように年金問題が大きくクローズ
アップされました。


それと同時に社会保険庁が如何に杜撰な仕事をしていたのかが明らかになりま
した。


来年は、「消えた年金」問題解決の一層の進展を期待したいものです。


皆様、良いお年をお迎え下さい。


来年、1月3日(木)号はお正月休みのため休刊させて頂きます。


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名無し

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