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パートタイム労働法の改正(その3)

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    平成20年2月14日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第157号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、パートタイム労働法の改正(その3)をお届けします。


パートタイマーの均等処遇のための4つの類型2番目です。


2.職務、人材活用の仕組みが正社員と同じパートタイマーの処遇


職務、人材活用の仕組み(一定期間正社員と同じ)が正社員と同じパートタイ
マーの処遇は次の通りです。


(1)賃金の決定


職務関連賃金基本給賞与役付手当)を正社員と同一の方法で決定するこ
とが努力義務として課されています。


(2)教育訓練の実施


職務遂行に必要な能力を付与する教育訓練を実施することが義務付けられて
います。但し、同業他社に勤務し、同様の教育訓練を受けている場合を除き
ます。キャリアアップのための訓練等は努力義務として課されています。


(3)福利厚生施設の利用


「給食施設」、「休憩室」、「更衣室」について利用機会を与えるよう配慮
することが義務付けられています。但し、これらの施設はスペース等の問題
で全ての従業員が満足出来るように設置するのは難しいのですが、増改築を
行うことまでは必要ないとされています。



次回は、類型3のパートタイマーについて説明します。


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【編集後記】


4月1日からいよいよ後期高齢者医療制度が始まります。対象は、75歳以上
の高齢者と65歳~74歳の寝たきりの人などです。


対象者は約1300万人と言われ、その約8割は現在、市町村の国民健康保険
に加入しています。


国民健康保険では、世帯単位で保険料が徴収されますが、後期高齢者医療制度
では、加入者全員が個人単位で加入します。


この保険料が現在の保険料と比べて増える人も出てくる見通しです。


年金生活者にとってますます生活が苦しくなる時代になるようです。


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