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“会社法”等のポイント(66)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第122号/2008/2/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(66)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(49)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 現在開会中の第169通常国会では、
先日審議入りした「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」
に注目しています。詳しくは、「こちら(※)」をご覧ください。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/169_21cd.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(66)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第13回目は、「組織再編に係る登記」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■組織再編に係る登記に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
1.会社とその完全子会社との吸収合併により完全子会社が消滅する場合には、
  合併後存続する会社が完全子会社から承継する資産の額が、
  その承継する債務の額を下回るときであっても、
  合併による変更の登記の申請書には、
  いずれの会社の株主総会の議事録も添付する必要はない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合の登記申請書には、
  「吸収合併存続株式会社株主総会の議事録」
  を添付しなければなりません(会社法第783条第1項、第784条第1項、
  第795条第1項・第2項、第796条第1項・第3項・第4項、第797条第3項・第4項)。
2.吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、
  合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、
  合併による変更の登記の申請書には、
  持分の割当てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を
  添付しなければならない。
 □正解: ○
 □解説
  本肢のような場合の登記申請書には、
  「持分の割当てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面」
  を添付しなければなりません(会社法第783条第2項・第4項
  &商業登記法第46条第1項)。
3.吸収分割により吸収分割承継会社が承継した債務の全部につき、
  吸収分割会社が、
  吸収分割承継会社との間で重畳的債務引受契約を締結した場合には、
  吸収分割承継会社についてする吸収分割による変更の登記の申請書には、
  吸収分割会社において、
  その知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面
  を添付する必要はない。
 □正解: ○
 □解説
  本肢のような場合の登記申請書には、
  「その知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面」
  を添付する必要はありません(会社法第789条第1項第2号・第2項
  &商業登記法第85条第8号)。
4.株式会社合資会社となる組織変更をする場合には、
  組織変更による設立の登記の申請書には、
  有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付する必要はない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合の登記申請書には、
  「有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面」
  を添付しなければなりません(会社法第744条第1項第3号ロ・第3項、
  第913条第7号&商業登記法第77条第8号)。
5.合名会社株式会社となる組織変更をする場合において、
  債権者に対する公告を、
  官報のほか定款に定めた官報以外の公告方法によってしたときは、
  組織変更による設立の登記の申請書には、
  知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面
  を添付する必要はない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合の登記申請書には、
  「知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面」
  を添付しなければなりません(会社法第779条第2項第1号・第3号、同条第3項、
  第781条第2項、&商業登記法第107条第6号)。

★次号(2008/3/1発行予定の第123号)では、
 「合同会社登記」について、ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(49)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
 第13回目は「指名債権である金銭債権担保に供する手法」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■指名債権である金銭債権担保に供する手法に関する次の1~5の記述のうち、
 誤っているものはどれか。
1.債権の質入れは、設定当事者間の合意のみで効力を生ずるのが原則であるが、
  目的債権について証書がある場合には、
  その証書を交付しなければ、質権の効力は生じない。
 □正解: ×
 □解説
  目的債権について証書がある場合であっても、手形・小切手などの場合を除き、
  債権の質入れは、設定当事者間の合意のみで効力を生じます(民法第363条)。
2.指名債権である金銭債権譲渡担保に供する場合、
  債権の質入れと譲渡担保のそれぞれにおいて、
  第三債務者に対する通知や第三債務者の承諾は、対抗要件となる。
 □正解: ○
 □解説
  「民法第364条(債権の質入れ)」および
  「※判例・最判平成13年11月22日(譲渡担保)」を確認のこと。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25270&hanreiKbn=01
3.譲渡担保の場合には、第三債務者に対して、
  直接に目的債権の取立てをすることができるが、
  債権の質入れの場合にはできない。
 □正解: ×
 □解説
  前段と同様に、後段の場合も可能です(民法第366条第1項)。
4.AのCに対する金銭債権について、
  Aの債権者であるBが、Aから債権の取立てや弁済受領の委任を受けるという
  代理受領の手法において、
  AB間における代理受領の委任についてCが承認していた場合、
  その委任に反して、AがCから弁済を受けた場合には、
  Cの代理受領の承認は、代理受領によって得られるBの利益を承認し、
  正当な理由なくその利益を侵害しないという趣旨をも包含するもの
  と解すべきであるから、
  Bは、Cに対して、その義務違反を理由に損害賠償請求をすることができる。
 □正解: ○
 □解説
  判例(最判昭和44年3月4日)を参照のこと。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27509&hanreiKbn=01
5.上記4と同じ事例で、AがCから弁済を受けたのではなく、
  Aの債権者Dが、当該金銭債権差押えをした場合には、
  Bは、自己の代理受領の権限を、Dに対して対抗することはできない。
 □正解: ○
 □解説
  肢4の解説を参照のこと。

★次号(2008/3/1発行予定の第123号)では、
 「抵当不動産についてする抵当権消滅請求」について、
 ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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★先日、NHKで、「おーいニッポン!私の・好きな・宮崎県」が放送されました。
 詳しくは、「こちら(※)」をご覧ください。
※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_92cb.html
■第122号は、いかがでしたか?
 次号(第123号)は、2008/3/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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