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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第52号 [2008/2/27]
発行: ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 働くみなさん編:
20年3月分から政府管掌健保の
介護保険料率が変更になります!
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
昨日、数ヶ月ぶりに事務所のホームページの修正をしていただきました。
月曜日の夕方お願いしたのですが、昨日の昼にはもう修正してくださって
いつもながら業者さんの素早い対応に感謝しています。
ひらの事務所も お客様の心に寄り添える 対応を していきたいと
強く思いました。
今日のメールマガジンは、
「知って得する!」働くみなさん編:
20年3月分から政府管掌健保の
介護保険料率が変更になりますよ!
をお送りします。
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■2 「知って得する!」働くみなさん編:
20年3月分から政府管掌健保の
介護保険料率が変更になりますよ!
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政府管掌健康保険の
介護保険料率
現在は 1.23% ですが
20年3月分からは
1.13%に変更になります。
たいていの会社さんは
3月分の保険料は
4月末日に 納付(口座振替)していますので
働くみなさんの 給与から控除(
天引き)は
4月のお給料からになります。
介護保険料は
40歳から64歳までの
介護保険
第2号被保険者に該当する方から
天引きする保険料です。
ちなみに介護保険
第1号被保険者とは
65歳以上の方で
基本的にはご自身の
老齢基礎年金から
介護保険料が
天引きされます。
毎年9月分(10月
天引き)で
社会保険料の改定がおこなわれる方が多いと思いますが
4月のお給料で「
健康保険料」の金額が下がっていたら
介護保険料率の変更によるものだと考えられます。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月施行の改正
パートタイム労働法に関するお問い合わせ等が
続いています。社長さんなど事業主の方々だけでなく、パートタイマー
の方ご自身も、また一緒に働く同僚の方々も
どうして「改正」になったかを含み、
改正点について認識していただけたらと思っています。
来週は再度
パートタイム労働法について触れていきたいと考えています。
第52号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行:ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性
社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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第52号 [2008/2/27]
発行: ひらの社会保険労務士事務所
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■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 働くみなさん編:
20年3月分から政府管掌健保の介護保険料率が変更になります!
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
昨日、数ヶ月ぶりに事務所のホームページの修正をしていただきました。
月曜日の夕方お願いしたのですが、昨日の昼にはもう修正してくださって
いつもながら業者さんの素早い対応に感謝しています。
ひらの事務所も お客様の心に寄り添える 対応を していきたいと
強く思いました。
今日のメールマガジンは、
「知って得する!」働くみなさん編:
20年3月分から政府管掌健保の介護保険料率が変更になりますよ!
をお送りします。
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■2 「知って得する!」働くみなさん編:
20年3月分から政府管掌健保の介護保険料率が変更になりますよ!
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政府管掌健康保険の介護保険料率
現在は 1.23% ですが
20年3月分からは
1.13%に変更になります。
たいていの会社さんは
3月分の保険料は
4月末日に 納付(口座振替)していますので
働くみなさんの 給与から控除(天引き)は
4月のお給料からになります。
介護保険料は
40歳から64歳までの
介護保険第2号被保険者に該当する方から
天引きする保険料です。
ちなみに介護保険第1号被保険者とは
65歳以上の方で
基本的にはご自身の老齢基礎年金から
介護保険料が天引きされます。
毎年9月分(10月天引き)で
社会保険料の改定がおこなわれる方が多いと思いますが
4月のお給料で「健康保険料」の金額が下がっていたら
介護保険料率の変更によるものだと考えられます。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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4月施行の改正パートタイム労働法に関するお問い合わせ等が
続いています。社長さんなど事業主の方々だけでなく、パートタイマー
の方ご自身も、また一緒に働く同僚の方々も
どうして「改正」になったかを含み、
改正点について認識していただけたらと思っています。
来週は再度 パートタイム労働法について触れていきたいと考えています。
第52号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
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本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
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