■Vol.26(通算267)/2008-3-10号:毎週月曜日配信
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務の知恵袋
□□■
■■■ 【
管理監督者 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
こんにちは、安藤です。
私は、演出家・監督の蜷川幸雄さんが好きです。作品を語れるほど芝居を
見ている訳ではないのですが、テレビなどで時々見かけるご本人のファン
なんです。
あの、渋い感じがいいんですよねー。あの顔を見ていると脳細胞が刺激さ
れます。
役者から、厳しい演出に何としても応えたいという意欲を引き出しそうな、
素晴らしい作品を作る演出家というオーラが漂っています。
実は、この蜷川さん、相当短気で口が悪く、人にも自分にも厳しい人らし
いです。「死ね」「不感症」etc・・名目だけの監督なら、とても皆言う
ことを聞いてくれないでしょう。
今回は、「
管理監督者」ということで、黄色地に赤が目を引くあの会社の
店長の判例から、
社会保険労務士、武内さんがお送りします。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆
管理監督者 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
大手ファーストフードチェーンの店長が未払い
残業代の支払いを求めた訴
訟の判決で、東京地裁は原告の訴えを認め、会社側に755万円の未払い残
業代の支払いを命じました。チェーン店の店長を管理職として扱うべきか、
それとも非管理職として扱うべきか、判決は同種の企業各社に影響を与え
そうです。
今回の訴訟は世間的に関心も高く注目されていました。今、
管理監督者
の定義が再び問われ始めているといえます。
===================================================================
1.
管理監督者の
残業代訴訟
===================================================================
過去にも、このような訴訟は数多くありました。
代表的なものとしては、「レストラン・ビュッフェ事件」(昭和60年・大
阪地裁判決)や「三栄珈琲事件」(平成元年・東京地裁判決)等が挙げら
れます。いずれの事件も、店長が
管理監督者に該当するかどうかが争われ
ましたが、店長がタイムカードなどで出退勤を管理されていたこと、経営
方針など重要事項の決定に参画の余地がなかったことなどから、「管理監
督者には該当しない」という判決が出ています。
新しいところでは、大手紳士服店店長の
残業代請求訴訟で、会社側が600万
円の解決金を支払ったケースもあります。
今回の訴訟では、「店長が管理職として経営者と一体的な立場にあり、出
退勤の自由や
賃金などで一般
労働者に比べて優遇されているか否か」が争
点になりました。
判決は、
(1)店長の権限が店舗内に限られる
(2)営業の必要上相当の長時間労働が必要となり
勤務時間の自己決定権
はない
(3)年収が管理職の待遇としては不十分
との理由から、「店長は権限や処遇からみても管理職とはいえない」とし
ました。
===================================================================
2.
管理監督者の明確な定義
===================================================================
厚生労働省の
通達によると、
管理監督者に当たるかは、
(1)
労務管理などで経営側と一体の立場にあるか、
(2)
賃金や勤務形態が優遇されているか等の職務・職責・待遇を基準とし
て判断されます。
明確な線引きがしにくく、総合的な判断が必要になります。
名目的に
就業規則や社内規程に定めるだけではなく、現実的に
管理監督者と
いえるかどうか、大局的な立場に立った判断が必要とされているといえます。
(武内)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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見ている訳ではないのですが、テレビなどで時々見かけるご本人のファン
なんです。
あの、渋い感じがいいんですよねー。あの顔を見ていると脳細胞が刺激さ
れます。
役者から、厳しい演出に何としても応えたいという意欲を引き出しそうな、
素晴らしい作品を作る演出家というオーラが漂っています。
実は、この蜷川さん、相当短気で口が悪く、人にも自分にも厳しい人らし
いです。「死ね」「不感症」etc・・名目だけの監督なら、とても皆言う
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今回は、「管理監督者」ということで、黄色地に赤が目を引くあの会社の
店長の判例から、社会保険労務士、武内さんがお送りします。
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訟の判決で、東京地裁は原告の訴えを認め、会社側に755万円の未払い残
業代の支払いを命じました。チェーン店の店長を管理職として扱うべきか、
それとも非管理職として扱うべきか、判決は同種の企業各社に影響を与え
そうです。
今回の訴訟は世間的に関心も高く注目されていました。今、管理監督者
の定義が再び問われ始めているといえます。
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1. 管理監督者の残業代訴訟
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過去にも、このような訴訟は数多くありました。
代表的なものとしては、「レストラン・ビュッフェ事件」(昭和60年・大
阪地裁判決)や「三栄珈琲事件」(平成元年・東京地裁判決)等が挙げら
れます。いずれの事件も、店長が管理監督者に該当するかどうかが争われ
ましたが、店長がタイムカードなどで出退勤を管理されていたこと、経営
方針など重要事項の決定に参画の余地がなかったことなどから、「管理監
督者には該当しない」という判決が出ています。
新しいところでは、大手紳士服店店長の残業代請求訴訟で、会社側が600万
円の解決金を支払ったケースもあります。
今回の訴訟では、「店長が管理職として経営者と一体的な立場にあり、出
退勤の自由や賃金などで一般労働者に比べて優遇されているか否か」が争
点になりました。
判決は、
(1)店長の権限が店舗内に限られる
(2)営業の必要上相当の長時間労働が必要となり勤務時間の自己決定権
はない
(3)年収が管理職の待遇としては不十分
との理由から、「店長は権限や処遇からみても管理職とはいえない」とし
ました。
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2.管理監督者の明確な定義
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厚生労働省の通達によると、管理監督者に当たるかは、
(1)労務管理などで経営側と一体の立場にあるか、
(2)賃金や勤務形態が優遇されているか等の職務・職責・待遇を基準とし
て判断されます。
明確な線引きがしにくく、総合的な判断が必要になります。
名目的に就業規則や社内規程に定めるだけではなく、現実的に管理監督者と
いえるかどうか、大局的な立場に立った判断が必要とされているといえます。
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