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監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請

ケース.
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株式会社東京ベイは、守衛の勤務時間について、午前6時から午後
8時の間、監視業務に従事することになり、労働時間休憩休日
に関する規定の適用除外を受けることにしましたので、

・監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請

を作成することになりました。
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【概要】

監視又は断続的労働に従事する者で、
→ 使用者が行政官庁の許可を受けたものは、
→ 労働時間休憩及び休日に関する規定は、
→ 適用しない。
とされております。

労働基準法第41条3号)



【提出先】

・所轄労働基準監督署



【提出書類】

「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請」

★ web記入例 → http://sakamoto-sr.jp/pdf/rk-18.pdf



【添付書類】

・労働の態様を証明する書類など(勤務表等)



【提出期限】

労働時間等に関する規制の適用を除外する前。



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