• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

就労系在留資格をお持ちの方が転職をするとき

さて、今回のテーマは、転職です。転職を考えられている外国人も多いと思います。そこで、避けて通れない問題として、在留資格の問題があります。多くの方は「人文知識・国際関係」や「技術」をお持ちだと思いますが、転職するとき、在留資格はどうなるのでしょうか?ここで、2つのケースがあります。

①異なる職種に転職しようとするとき
②同じ職種で転職しようとするとき

①に関しては、全く別の職種に転職すると言うことは、在留資格の根拠が全く変わってしまうので、転職前に在留資格変更手続を行う必要があります。本人の状況によっては、変更が認められない場合もありますので、気をつけてください。

では、②の場合はどうなのか?例えば、A社で通訳をしていて、B社に転職しても引き続き通訳として仕事をするという場合、仕事の内容は変わっていませんから、在留資格としても変更がないので、何も手続は必要なく、そのままにしておいてもいいような気がします。しかし、そうではありません。入管に、「転職の届出」をする必要があります。この前、この件で入管に問い合わせをしたら、「転職の届出をお願いしています」という回答でした。お願いということはやらなくてもいいのでは?と思いがちですが、行政において、「お願い」と言うのは事実上強制です。やらなくてはいけません。警察の「任意同行」は拒否できませんし、行政法上強制力がないと言われている行政指導は確固たる影響力があります。ということで、もし、既存の在留資格が3ヶ月以上残っている状態で転職したら必ず忘れないように入管に転職の届出をしてください。これをしていないと、在留資格の更新のときにもめる可能性があります。



転職の届出に必要なものは、

・旧会社の退職証明書
・旧会社の源泉徴収票
・新会社の雇用契約書
・新会社の登記簿謄本、損益計算書、会社案内など会社の概要を表す資料
・転職理由書
・外国人社員リスト(会社の従業員が20人以下の場合)
・写真
履歴書
・旅券、外国人登録

これを、就労資格証明書交付申請書につけて、就労資格証明書を取得し、これを在留資格更新申請のときに提出するとスムーズに行きます。

役所と言うところは、かなり手続にうるさいところです。もちろん、かなり非生産的な手続を要求することもありますが、あとあともめないように、必要な手続はちゃんと踏んでおきましょう。手続自体については、会社主導でも、本人主導でもどちらでも構わないと思いますが、会社の方からも手続をするように勧めた方がよろしいと思います。もし会社や個人でやるのが面倒だ、外注したいということであれば、当方のような行政書士に依頼されるといいと思います。

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP