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会社設立に際して決めておいて欲しいこと

会社設立業務において、定款作成・認証業務が行政書士としてはメインになってくるのですが、特に、会社設立したいと思っている人(発起人といいます)に、これだけはあらかじめ決めておいてください、という項目を紹介します(以下の内容は、中小企業に適している非公開会社を前提としています)。

商号・・・いわゆる会社の名前です。「株式会社」という文字を入れれば、ひらがな、カタカナ、漢字、数字、アルファベット、一部の記号など、自由に使うことができます。昔は、同一市区町村内で類似した商号をつけることは認められませんでしたが、新会社法で自由になりました。

②目的・・・会社で行なおうとしている事業の内容です。できるだけわかりやすく、具体的に書くべきです。目的については、何個定款に書いてもいいです。また、全然関連性のないものでも構いません。ただ、余りにもたくさんの事業の目的を羅列するようにしてしまうと、「この会社は何をやっているんだろう」ということで印象が悪いので、おすすめしません。ただ、定款の目的の追加には1回あたり3万円の登録免許税がかかりますので、ある程度将来を見据えて、少々多めに目的を決めておくといいでしょう。事業の目的として書けるかどうかについては、一覧の事典みたいなものがありますので、最終的にはそれを見て調べます。

③本店所在地・・・市区町村名まででも構いません。ただ、住所を全部書いてももちろん構いません。ただ、余りにも細かく書きすぎると、同じビルの中で本店を移動しても変更手続が必要になったりします。

④公告方法・・・主に、官報での公告と、電子公告があります。これからは、電子公告が使われる頻度が増えてくるとは思いますが、現状では官報での公告が多いと思います。

資本金・・・会社の設立時の財産です。新会社法になってから1円でも会社ができる、とよく言われていますが、「資本金」が1円でも法的にはOKというだけです。実際には、100~300万円ぐらい資本金を積むのが一般的だと思います。そうでないと、会社としての信用力がないので、取引先や金融機関から信用されなく、業務を行なうのに支障が出ることがあるからです。

⑥株式の額面・・・一株いくらにするか、という話です。昔は一株5万円という規制がありましたが、現在ではありません。ただ、今も昔と同じく、一株5万円としてるケースが多いようです。あとは、区切りがいいので、一株1万円という設定をしている場合が多いです。資本金を、この額面で割ると、設立時の株式の発行総数が出てきます。

⑦発行可能株式総数・・・設立時発行株式総数の4倍~10倍ぐらいが多いとおもいますが、別にどれだけでも構いません。公開会社においては新株発行には発行済株式総数の4倍を超えられないという規定がありますが、非公開会社にはありません。会社を大きくしたときのことを考え、多めに設定しておくといいと思います。

⑧機関設定・・・取締役会監査役監査役会、会計監査人などを置くかどうかを決めますが、一番シンプルな会社組織においては、1人以上取締役がいればそれでOKです。取締役会監査役も要りません。近年、「会計参与」という制度が設けられましたが、設けるかどうかも自由です。なお、取締役会は置くが監査役をおかない場合は会計参与をおかなければいけません。

取締役の人数、任期・・・取締役会設置会社なら3人以上ですが、取締役会を置かなければ、1人でOKです。人数の上限や下限はこれ以上に設定することは任意で可能です。取締役の任期は通常2年ですが、非公開会社では10年まで延ばすことができます。

⑩事業年度・・・1年を越えることができませんが、別に4月1日~3月31日にする必要はなく、例えば、3月当たりに仕事が忙しくなる業種であれば、8月当たりに決算期を迎えるようにしても構いません。

上記10個の項目については、我々行政書士が勝手に決められないものですし、会社の運営上も重要になってくる項目が多いので、一度じっくり考えられることをおすすめしますし、疑問があれば遠慮なくご質問ください。

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