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労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.147>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年5月8日(水)●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

大型連休も終わり、今日から日常の生活に戻られた方も多いと思います。
本試験まで残り4か月を切りました。
GW中に何か1つでもやり遂げた方は、自信をもって、更なる学習に
励んでください。
思ったように学習の時間が取れなかった方も、ここからが勝負です。
与えられた時間を有効に活用して、一日一日を大切に過ごしましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
-----------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
 
1.法改正セミナーのご案内
  以下の日程で、法改正セミナーを実施します。
  社会保険労務士試験は、その年の法改正や去年の法改正がよく出題されます。
  今年の試験範囲の法改正事項を分かりやすく解説しますので、受験生の方だけ
  でなく、既に合格された方にも役立つ内容となっています。

  ■日時 全1日間 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
  □東京  6月1日(日)
  □名古屋 5月31日(土)  
  
  ■受講料  7.000円(税込)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 6,000円(税込)
    
  ■会場
  □東京:ちよだプラットフォームスクウェア
       千代田区神田錦町3-21 
       会場地図→ http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  □名古屋:愛知県勤労会館
        名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 
        会場地図→ http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
  
  お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1

2.通信講座「答案練習会」のご案内
  答案練習会では、早い時期から試験形式で問題を解くことにより、
  問題を解く感覚を身につけ、自分の弱点を把握することができます。
  ご自宅で受講できる通信講座もご用意しておりますので、是非、
  ご利用下さい。
  
  ■教材配布スケジュール
  □労働科目 4月23日発送 
  □社会保険科目 5月28日発送
  
  ■受講料  
  □通信 画像付きCD8枚:38,000円(税込)
          エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
   ※問題は選択式各8問、5肢択一20問です。  
  
3.直前総まとめ講義のご案内
  答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度
  インプット学習を行うことによって、記憶の定着を図ります。
 
  ■スケジュール 全8回  東京/名古屋
  □労基・安衛法  6月8日(日)/6月7日(土) 
  □労災・徴収法  6月15日(日)/6月14日(土)
  □雇用・徴収法  6月22日(日)/6月21日(土)
  □健康保険法   6月29日(日)/6月28日(土)
  □国民年金法   7月6日(日)/7月5日(土)
  □厚生年金保険法 7月13日(日)/7月12日(土)
  □一般常識+白書1 7月19日(土)/7月19日(土)
  □一般常識+白書2 7月20日(日)/7月20日(日)
 
  ■時間
   9時30分~17時(休憩含む・授業時間延長あり)
   ※まとめ講義は、要点整理テキストを使用します。

  ■受講料  
  □通学 全8回:56,000円(税込)
      エル・エス・コーチ再受講生価格 45,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1  
  □通信 CD8枚:50,000円(税込)
      エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
  ■会場
  □東京:ちよだプラットフォームスクウェア
       千代田区神田錦町3-21 
       会場地図→ http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  □名古屋:愛知県勤労会館
        名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 
        会場地図→ http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/

4.答案練習会&直前総まとめ講義パック
  答案練習会+直前総まとめ講義+法改正セミナー+最終模擬試験+補講※
  がセットになったお得なパックです。
  
  ■受講料 
  □通学 90,000円(税込)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 80,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
  □通信 80,000円(税込)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
  ※最終模擬試験(東京・名古屋)は7月21日(祝)に行います。
  ※法改正セミナーは、東京6月1日(日)、名古屋5月31日(土)です。
  ※補講⇒昨年に引き続き今年も開催します。直前期自宅にいても学習は
     思ったほど捗りません。
     それならまとめ講義(横断・改正等々オンパレード)を聞いてみませんか。
      得点アップ間違いなし。試験前日も行います。

5.2008年社労士受験用テキスト・過去問チャレンジQ&A発売中です。
  □テキスト全10科目 各科目3,500円(送料別)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 各科目2,000円(送料別)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=010&check=1
  □過去問チャレンジQ&A 
   ・過去問チャレンジQ&A2 雇用・徴収・一般常識 1冊1,655円(送料込)
   ・過去問チャレンジQ&A3 健保・国年・厚年法  1冊2,180円(送料込) 
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=011&check=1
   
6.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
  解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
  詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
  
  □受講料 20,000円(税込)
   E-ラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/
  
*************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A 雇用対策法では、事業主は労働者の募集及び採用について、その年齢にかか
  わりなく均等な機会を与えるように努めなければならない、と努力義務を課して
  いる。

B 大学や高等学校には職業安定法の適用が除外されているので、大学や高等学
  校では、自ら、学生生徒等に対して職業指導を行ったり、求人の申し込みを受理
  したり、求職者を求人者に紹介するなどの就職支援活動を行っている。

C 規制緩和が図られた結果、派遣法においてもすべての業務について、公共職業
  安定所への届出だけで足りるとされ、派遣労働が自由化された。

D 高齢法は、事業主が労働者の募集及び採用をする場合に、やむを得ない理由に
  より一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、
  求職者に対して厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければな
  らない、としている。

E 障害者の法定雇用率未達成の事業主は、障害者雇用納付金として、公共職業
  安定所長に不足数一人につき月額5万円を納める義務を負う。

▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────── 
【解答】 D
 
A × 雇対法第10条
    平成19年10月より、「その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければ
    ならない」とされ、事業主に義務が課されることとになりました。
    また、例外として年齢制限が認められる10のケースが指針で定められてい
    ましたが、改正により厚生労働省令に明記され、従来の指針よりも、年齢
    制限が認められるケースは少なくなっています。

B × 職安法第27条
    大学や高等学校にも職業安定法が適用されています。

C × 派遣法第4条第1項、第5条、第16条
    労働者派遣事業が認められる業務については、平成11年12月1日から原則
    として自由化されましたたが、港湾運送業務、建設業務、警備業務、一部
    を除く医療関係業務については労働者派遣が原則として禁止されています。
    また、一般労働者派遣事業については、厚生労働大臣の許可が必要です。

D ○ 高年者法第18条の2第1項
    正しい。
    設問の厚生労働省令で定める方法とは、労働者の募集及び採用の用に供す
    る書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって
    は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ
    る情報処理の用に供されるものをいう。)に併せて記載又は記録する方法
    とされています。

E × 障害者法第53条第1項、第2項、第54条第2項、障害者法附則第3条第1
    項、障害者令第17条
    障害者雇用納付金は、「公共職業安定所長」ではなく「独立行政法人高齢・
    障害者雇用支援機構」に納付しなければなりません。
    本来は、「厚生労働大臣」が障害者雇用納付金の納付関係業務を行うとさ
    れているが、「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」にその権限が委
    託されています。
    また、常時300人以下の労働者雇用する事業主については、当分の間、
    障害者雇用納付金の納付が免除されています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
────────────────────────────────────── 
一般常識派遣法をみていきます。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
────────────────────────────────────── 

◇◇5月です◇◇
受験生の皆様、5月です。
木々の緑がとてもきれいです。
GWはどのように過ごされましたか?
家族サービスに徹した方、勉強三昧に徹した方、
それぞれのGWも、もう終わりです。
私は「官公庁がお休み」「店舗が超忙しい」
この時期にここぞとばかりに、仕事の遅れを取り戻しました。

◇◇鳥肌が立ちました◇◇
4月の半ばの新聞に、
「競合他社が当社の労働環境の改善に追随することとなった。」
(先月書かせていただいた労働環境の改善です。)
といった内容が掲載されていました。
記事をみて…鳥肌が立ちました。
少~しずつ、少~しずつの改善が、
業界を動かしました。

◇◇御報告・次世代育成法◇◇
先月、「この場で良いご報告ができるといいのですが。」と書きました。
御報告させていただきます。
当社は次世代育成支援対策推進法による
ファミリーフレンドリー企業に認定され、
認定マーク「くるみん」を取得いたしました。
私が中心になって取り組んだ案件でしたので、
思い入れも相当なものでした。
労働局雇用機会均等室の方から
「認定がおりました。」と電話を頂いたときには、
ジ~ンとしてしまいました。
また少~しずつではありますが、
労働環境の改善が進められました。

社内にその旨を周知したところ、
男性の育児休業取得希望者がすでに3名!
昔だったら考えられません!
社内の雰囲気も少しずつ変わっているようです。

◇◇これから子供を育てる方へ◇◇
自分の子供が幼稚園の時、職場に電話がかかってきました。
「熱があるからお迎えをお願いします。」
当時の私は薬局の店長。
勝手に帰宅して、売り場に穴をあけるわけにはいきません。
私の両親にお迎えを頼み、
私は売り場で「薬」を販売していました。
風邪を引いて熱があると言うお子さんに営業スマイルで
「お薬ちゃんと飲んでね。」
辛かったです。
小売業でしたので、土日休みはもってのほか。
子供の運動会は…参加できませんでした。

「働くお母さん」の大変さ、辛さ、戸惑い、不安は、
嫌と言うほど経験しました。
これから子供を生んで、育てて、仕事をしていく女性には、
そんな思いはして欲しくない。
そんな思いでこの案件を進めました。
企業内勤務社労士として、まず自分でできることは、
会社の中から労働環境を改善してゆくこと。
すでに第2期の行動計画の実施へ向けて、動き始めています。

◇◇あきらめないで◇◇
私が入社した頃、この次世代育成法の話は、
「自分の会社には関係のない話題」でした。
上司達も「うちには無理だから」と、完璧にあきらめていました。
あれから3年。
当時は「絶対無理!」だった案件が、「認定!」までに至りました。
認定後、「二番目に偉いお方」と話をしました。
「僕が数年前にこれを提案したときは、誰も見向きもしなかったよ。
それが認定されたんだ。すごいよ。」
胸にしみる言葉でした。

勉強にも通じるところがありますよね。
少しずつでも続ければいつかきっと成果が出ます。

あ…。
ついでですので、労働一般常識。
次世代育成支援対策推進法について復習しておきましょう。
「一般事業主行動計画」を策定する事業主は、従業員何人以上ですか?

「認定」を受けるために、会社の上層部を説得するために、
この分野は…とことん勉強しました。
受験生時代には名前しか知らなかった
「エンゼルプラン」「新エンゼルプラン」等々
時代の流れもきっちり調べました。
この分野…語らせたら「熱いぷりん」です。

◇◇終わりなき改善◇◇
会社の上層部からは次なる課題を出されています。
(新しいこの分野も結構難しい…また精一杯勉強しないと。)
もちろん次世代育成関係は私の担当業務として継続します。
ひとつずつ、ひとつずつ、ゆっくりですが取り掛かります。
(ルーチン業務が多すぎて、ゆっくりしかできないのです。)
労働環境の改善は終わりなき改善です。

勉強も同じです。
合格したからと一安心して勉強をやめてしまったら、
あっと言う間に「浦島太郎状態」の社労士になってしまいます。
本試験まで、あと数ヶ月。
受験勉強、がんばりましょう!
そして、合格後も勉強を続ける社労士になってください!
          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
 GWいかがお過ごしでしたか。
 あっという間に日が過ぎますね。
 予定とおり進まなくても焦らないようにしてください。
  
 私は4日連続の講義で今日はボーっとしています。
 明日から授業再開。気合を入れて頑張ります。

 今回もお読み頂き、ありがとうございました。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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