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後期高齢者医療制度(長寿医療制度)その3

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    平成20年5月29日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第172号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)その3をお届けします。


5.後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の受診の仕方


後期高齢者医療制度で療養の給付を受けるには、被保険者後期高齢者)が後
期高齢者医療連合の発行する被保険者証を保険医療機関等に提出します。


被保険者は、療養の給付を受けた後、保険医療機関等の窓口でその治療に要し
費用の1割(現役並み所得者は3割)の一部負担金を支払います。


後期高齢者医療制度(長寿医療制度)は独立した保険制度です。そのため、
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)独自の保険証が必要です。


後期高齢者医療制度の対象者は、全国で1300万人いますが、いまなお、
約2万に人にこの被保険者証が届いていいません。


そのため、政府は、旧の各医療制度の被保険者証と老人保健証での治療も
認めています。


6.後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料


後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料は、被保険者(75歳以上)
が一人づつ負担しなければなりません。


厚生労働省の「後期高齢者医療制度の概要」によれば、平成20年度の保険
料推計額は次の通りとなります。実際の保険料の額は、条例で定まります。


(1)保険料の算定方法


後期高齢者医療制度の保険料は、応益額(頭割)と応能額(所得比例)を合
算したものです。


軽減制度を適用しない場合の推計額は、次の通りです。


応益額(約3100円)+応能額(約3100円)=6200円 
(年間約74,400円)


(2)具体的な保険料の額


基礎年金受給者(基礎年金79万円)

 応益額(900円、7割軽減)+応能額(0円)=900円/月


厚生年金の平均的な年金受給者(厚生年金208万円)

 応益額(3100円)+応能額(3100円)=6200円/月


・自営業者の子供と同居する者(子、年収390万円、親、基礎年金79
 万円)

 応益額(3100円)+応能額(0円)=3100円/月


・被用者の子供と同居する者(子、政管平均年収390万円、親、基礎年
 金79万円)

 応益額(3100円)+応能額(0円)=3100円/月


※被用者保険の被扶養者については、激変緩和措置として次の措置がとら
 れえいます。

 1平成20年4月~9月…保険料を全額免除

 2平成20年10月~21年3月…応益額を9割軽減 、応能額0円

 3平成21年4月~22年3月…応益額を5割軽減、応能額0円


政府の説明では、低所得者は国民健康保険料より安くなるはずでしたが、実際に
制度がスタートすると、国民健康保険料より高くなった人が続出しました。


このため、政府は保険料の調査を行い、国民健康保険料より安くするように配慮
する予定です。


また、被用者保険の被扶養者の激変緩和措置が急に決定されたため、誤って年金
から控除控除される人も続出しました。


次回も、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の続きです。


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【編集後記】


5月23日に野党4党は、後期高齢者医療制度の廃止法案を提出しました。


しかし、そもそも、後期高齢者医療制度は、老人保健制度では制度が維持出来ない
とのことで導入されたものです。


従って、野党4党は、廃止法案ではなく、代替案を提出すべきです。


今後、少子高齢化が進展し、75歳以上の医療費は増加する一方です。


この費用を誰がいくら負担するのか、国庫負担をいくらにするか、この議論は大切
です。


保険料であれ、診療時の自己負担額であれ、現役世代の支援金であれ、国庫負担
あれ、結局国民が負担することに変わりはないのです。


団塊の世代が75歳以上を迎える15年後に備え、その時の総医療費を予測し、負
担すべきものは負担せざるをえないと思います。


その意味で、与党が保険料負担を短期的に軽減することに力点をおいて制度の見直し
を考えているのは、理解出来ません。


政治家が選挙のために短期的視野で国民の負担を軽減しても、長期的に見ると結局
将来の世代がツケを払うこととなります。


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