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後期高齢者医療制度(長寿医療制度)その4

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     平成20年6月5日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第173号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)その4をお届けします。


7.後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料納付方法


(1)年金額18万円以上で、かつ、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)保険
料と介護保険料を併せた額が年金額の2分の1を超えない場合は、後期高齢者
療制度(長寿医療制度)保険料は、年金より天引きされます。


(2)上記以外の場合は、市町村より後期高齢者医療制度(長寿医療制度)保険
料納付書が送付され、金融機関等の窓口で後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
保険料を納付することとなります。


※保険料の未納を防ぐため、年金から天引きするのはやむを得ないと思いますが、
保険料の天引き額がいくらか分からなかったり、誤った金額を天引きされるのは
問題です。


(3)概ね4ヶ月以上の保険料滞納で、通常より有効期限の短い「短期被保険者
証」が交付され、1年以上の滞納で「被保険者資格証明書」が交付され、医療機
関の窓口負担は10割となってしまいます。


※これまでの老人保健制度では、保険料の滞納があっても被保険者証を取り上げ
られることは無かったのですが、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、上
記(3)の様に被保険者証が取り上げられる可能性も出てきましたので、注意が
必要です。



8.後期高齢者医療制度(長寿医療制度)への加入と家族


75歳になれば、みな後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入することとな
ります。お勤めを継続されていて、健康保険組合被保険者である方も、75歳
をもって健康保険組合を脱退し、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に入り直
すこととなります。


そのとき、被保険者被扶養者がいた場合、その被扶養者の方も同時に健康保険
組合を脱退しなければなりません。脱退後は、75歳未満の場合、別の家族の被
扶養者となるか、国民健康保険に加入し直す必要があります。75歳以上の場合
は、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入します。


国民健康保険政府管掌健康保険組合管掌健康保険ともに世帯単位で加入が認め
られています。後期高齢者医療制度(長寿医療制度)のみ、個人単位で加入します。


政府管掌健康保険組合管掌健康保険被扶養者の要件を満たしていれば、保険料
の負担がないのに対し、後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者一人づつ
から保険料を取るのは、どうかと思います。(激変緩和措置がありますが)


次回は、今年10月から従来の「政府管掌健康保険」に代わり開始される「全国健
康保険協会管掌健康保険」(愛称:協会けんぽ)について説明します。


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【編集後記】


社労士会の幹事から連絡があり、今月から「年金特別アドバイザー」として某社会
保険事務所で、年金特別便の相談者の対応を行うこととなりました。


社会保険事務所では、現在、相談者が多くて対応に苦慮しているようです。


6日に研修を受けて、週に1~2回、9:00~18:00まで相談に応じます。


社会保険事務所での年金相談については、また、ご報告します。



ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。

  Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp

上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。

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【免責条項】

当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。

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Copyright 特定社会保険労務士 三嶋道明
 
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。

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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。

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