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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第129号/2008/7/15>■
1.はじめに
~「平成20年度版・ラストスパート
行政書士直前予想問題集」のご案内
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(73)」
3.「市
民法務編/ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(56)」
4.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
先日、「平成20年度
行政書士試験の概要(※1)」についての公示がありました。
2008/11/9(日)の同試験に向けての総仕上げには、
私も執筆に参加した、
「平成20年度版・ラストスパート
行政書士直前予想問題集(TAC出版)」
が最適です。本試験型の模擬試験全3回から構成された同問題集は、
重要論点を網羅し、解説も充実していますので、
受験生の皆様、どうぞご活用ください!!
また、お近くに受験生がいらっしゃる方は、是非本書をご紹介ください。
なお、詳しくは、以下のサイト等をご覧ください。
※1)財団
法人行政書士試験研究センター
http://gyosei-shiken.or.jp:80/shiken/index.html
※2)TAC出版
http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/2510/
※3)平成20年度版・ラストスパート
行政書士直前予想問題集のご購入は、
こちらが便利ですので、どうぞご利用ください。
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/20_4bb5.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(73)」
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★本稿では、「平成19年度
行政書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第4回は、「
利益相反取引」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■
取締役会設置会社の
代表取締役Aが、
取締役会の承認を得て、
会社から金銭の貸付を受けた場合に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
1.
取締役会の承認を得て金銭の貸付を受けた場合であっても、
Aは、事後に、
その貸付に関する重要な事実を
取締役会に報告しなければならない。
□正解: ○
□解説
本肢の内容は、
会社法第356条第1項、第365条第1項・第2項の規定に沿った記述です。
2.Aが、自ら会社を代表して、A自身を借主とする
契約を締結することは、
自己
契約に当たるため、他の
取締役が、会社を代表しなければならない。
□正解: ×
□解説
本肢のような場合には、
民法第108条の規定(自己
契約および双方
代理の禁止)
は適用されません(
会社法第356条第1項第2号・第2項、第365条第1項)。
3.Aが、金銭の返済を怠った場合には、
取締役会で金銭の返済を承認した他の
取締役は、
Aと連帯して会社に対する
弁済責任を負う。
□正解: ○
□解説
本肢のような場合、
他の
取締役は、その任務を怠ったと推定され、
会社に対する
損害賠償の責任
を負うこととなり(
会社法第423条第1項・第3項第3号)、
Aと他の
取締役は、
「連帯
債務者(
民法第432条~)」となります(
会社法第430条)。
4.Aへの金銭貸付に関する承認決議に参加した他の
取締役は、
取締役会の議事録に当該貸付について異議をとどめなければ、
決議に賛成したものと推定される。
□正解: ○
□解説
本肢の内容は、
会社法第369条第5項の規定に沿った記述です。
なお、
取締役会議事録については、
同法第369条第3項および
会社法施行規則第101条をご参照ください。
5.金銭の貸付を受けたAの
損害賠償責任は、
株主総会の
特別決議によっても、一部免除することができない。
□正解: ○
□解説
本肢の内容は、
会社法第428条第1項および同条第2項・第425条~第427条
の規定に沿った記述です。
なお、
取締役など、
役員等の会社に対する
損害賠償責任は、
総
株主の同意があれば、免除することができます(同法第424条)。
★次号(2008/8/1発行予定の第130号)では、
「会社の
合併」について、ご紹介する予定です。
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3.「市
民法務編―ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(56)」
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★本稿では、「平成19年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
第20回目は「
相続の承認または放棄」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■
相続の承認または放棄に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
1.
相続の放棄には、条件を付すことができない。
□正解: ○
□解説
相続の放棄は、
相続人の単独行為であるため、条件を付すことができません。
2.
相続の放棄は、
相続の開始前であっても、することができる。
□正解: ×
□解説
相続の放棄は、
民法規定の期間内に、その旨を、
家庭裁判所に申述しなければなりません(第915条第1項・第938条)。
<参考>裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
3.
相続人が数人あるときは、
共同
相続人の全員が共同でしなければ、
限定承認をすることができない。
□正解: ○
□解説
本肢の内容は、
民法第923条の規定に沿った記述です。
<参考>裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_14.html
4.
相続人は、
自己のために
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、
既にした
限定承認を撤回することができる。
□正解: ×
□解説
相続の承認および放棄は、
民法第915条第1項の期間内でも、
撤回することはできません(同法第919条第1項)。
5.
相続人Aが、
自己のために
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、
相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、
Aの
相続人Bは、Aの
相続について、承認または放棄をすることができない。
□正解:
□解説
本肢のような場合において、Aの
相続人Bは、
民法第915条第1項の期間内であれば、
相続の承認または放棄をすることができます(同法第916条第1項)。
★次号(2008/8/1発行予定の第130号)では、
「
相続人」について、ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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★先日、平成20年度
司法書士試験が実施されましたが、
いよいよ、秋の試験シーズン(※)に向けてのラストスパートの時期に突入です。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/post_246a.html
■第129号は、いかがでしたか?
次号(第130号)は、2008/8/1発行予定です。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第129号/2008/7/15>■
1.はじめに
~「平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」のご案内
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(73)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(56)」
4.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
先日、「平成20年度行政書士試験の概要(※1)」についての公示がありました。
2008/11/9(日)の同試験に向けての総仕上げには、
私も執筆に参加した、
「平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集(TAC出版)」
が最適です。本試験型の模擬試験全3回から構成された同問題集は、
重要論点を網羅し、解説も充実していますので、
受験生の皆様、どうぞご活用ください!!
また、お近くに受験生がいらっしゃる方は、是非本書をご紹介ください。
なお、詳しくは、以下のサイト等をご覧ください。
※1)財団法人行政書士試験研究センター
http://gyosei-shiken.or.jp:80/shiken/index.html
※2)TAC出版
http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/2510/
※3)平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集のご購入は、
こちらが便利ですので、どうぞご利用ください。
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/20_4bb5.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(73)」
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★本稿では、「平成19年度行政書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第4回は、「利益相反取引」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■取締役会設置会社の代表取締役Aが、取締役会の承認を得て、
会社から金銭の貸付を受けた場合に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
1.取締役会の承認を得て金銭の貸付を受けた場合であっても、
Aは、事後に、
その貸付に関する重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
□正解: ○
□解説
本肢の内容は、
会社法第356条第1項、第365条第1項・第2項の規定に沿った記述です。
2.Aが、自ら会社を代表して、A自身を借主とする契約を締結することは、
自己契約に当たるため、他の取締役が、会社を代表しなければならない。
□正解: ×
□解説
本肢のような場合には、
民法第108条の規定(自己契約および双方代理の禁止)
は適用されません(会社法第356条第1項第2号・第2項、第365条第1項)。
3.Aが、金銭の返済を怠った場合には、
取締役会で金銭の返済を承認した他の取締役は、
Aと連帯して会社に対する弁済責任を負う。
□正解: ○
□解説
本肢のような場合、
他の取締役は、その任務を怠ったと推定され、
会社に対する損害賠償の責任
を負うこととなり(会社法第423条第1項・第3項第3号)、
Aと他の取締役は、
「連帯債務者(民法第432条~)」となります(会社法第430条)。
4.Aへの金銭貸付に関する承認決議に参加した他の取締役は、
取締役会の議事録に当該貸付について異議をとどめなければ、
決議に賛成したものと推定される。
□正解: ○
□解説
本肢の内容は、
会社法第369条第5項の規定に沿った記述です。
なお、取締役会議事録については、
同法第369条第3項および会社法施行規則第101条をご参照ください。
5.金銭の貸付を受けたAの損害賠償責任は、
株主総会の特別決議によっても、一部免除することができない。
□正解: ○
□解説
本肢の内容は、会社法第428条第1項および同条第2項・第425条~第427条
の規定に沿った記述です。
なお、取締役など、役員等の会社に対する損害賠償責任は、
総株主の同意があれば、免除することができます(同法第424条)。
★次号(2008/8/1発行予定の第130号)では、
「会社の合併」について、ご紹介する予定です。
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3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(56)」
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★本稿では、「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
第20回目は「相続の承認または放棄」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■相続の承認または放棄に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
1.相続の放棄には、条件を付すことができない。
□正解: ○
□解説
相続の放棄は、相続人の単独行為であるため、条件を付すことができません。
2.相続の放棄は、相続の開始前であっても、することができる。
□正解: ×
□解説
相続の放棄は、民法規定の期間内に、その旨を、
家庭裁判所に申述しなければなりません(第915条第1項・第938条)。
<参考>裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
3.相続人が数人あるときは、
共同相続人の全員が共同でしなければ、限定承認をすることができない。
□正解: ○
□解説
本肢の内容は、民法第923条の規定に沿った記述です。
<参考>裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_14.html
4.相続人は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、
既にした限定承認を撤回することができる。
□正解: ×
□解説
相続の承認および放棄は、民法第915条第1項の期間内でも、
撤回することはできません(同法第919条第1項)。
5.相続人Aが、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、
相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、
Aの相続人Bは、Aの相続について、承認または放棄をすることができない。
□正解:
□解説
本肢のような場合において、Aの相続人Bは、
民法第915条第1項の期間内であれば、
相続の承認または放棄をすることができます(同法第916条第1項)。
★次号(2008/8/1発行予定の第130号)では、
「相続人」について、ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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★先日、平成20年度司法書士試験が実施されましたが、
いよいよ、秋の試験シーズン(※)に向けてのラストスパートの時期に突入です。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/post_246a.html
■第129号は、いかがでしたか?
次号(第130号)は、2008/8/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
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