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試用期間について

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   平成20年10月16日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第192号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、試用期間についてです。


企業は従業員採用に当って採用試験を実施し、その企業が求めている人材を
採用します。


ところが、採用試験等では時間も限られているため、本当にその企業に適した
人材を採用したのかどうかは分かりません。


そこで、多くの企業では、試用期間就業規則労働契約書に設けて、一旦入社
させ、その従業員の適性を判断します。


試用期間の長さについては、労働基準法上に規定はありません。試用期間の長さ
は、一般的には3ヶ月、中には6ヶ月という企業もあります。


そして、試用期間中に従業員の働きに満足いかなければ企業側は試用期間の途中
試用期間が終わると同時に解雇を通知することができます。


14日未満の試用期間中の解雇については、解雇予告手当を支払うことなく即時
解雇することが出来ます。


14日以上の解雇は、試用期間中であっても通常の解雇の場合と同じ手続きが必
要です。


すなわち、解雇する際には企業側は解雇にする1ヵ月前に従業員へ解雇を予告す
るか、平均賃金の30日分の給料に当たる解雇予告手当を支給しなければなりま
せん。


また、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められな
い場合は、その権利を濫用したものとして無効とされますので、注意が必要です。


試用期間就業規則労働契約書に定められていなければ、試用期間がないとみ
なされますので、労務管理上は、これらの書類に明記しておくことが大事です。


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【編集後記】


先週は1週間で日経平均株価が約3000円も下落し、恐慌前夜という感じでし
た。


週末に開催されたワシントンでのG7中央銀行総裁、金融大臣による会議で、金
融危機に断固とした対応措置を採る行動計画が採択され、各国が実際に行動に移
したことを市場は好感し、株価は一旦反発したようです。


しかし、景気後退はこれからが本番と思われますので、油断は禁物です。


本格的な景気回復は、米国の住宅価格が下げ止まり反転してからと私は考えてい
ます。それまでは、じっと辛抱することが大事だと思っています。


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