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【就業規則8】古い就業規則のままで大丈夫か?

京都の社会保険労務士藤井です。


1-7.古い就業規則のままで大丈夫?

古い就業規則手付かずのままで、実態に即していないので、そのつど個別に判断しているということはありませんか?
これではせっかくの就業規則の意味がありませんし、それぞれの案件を個別に判断するという手間もかかり、何よりトラブルの元になります。
就業規則にはこう書いてある」といわれると返す言葉がなくなります。

労働基準法は時代に即して順次改正されていきます。当然就業規則もその内容を適宜変えていく必要があります。
でも法改正のたびに就業規則を変更するのって難しいですよね。

では最新の法令に即していない、つまり古い法令に準じた内容の就業規則はどう読んだら良いのでしょうか?
これには法による定めがあり、就業規則上の条文がその時点での法令の求める水準に達していない時は、その水準に満たない箇所だけが無視され、最新の法令基準に従います。それ以外の条文はそのまま有効ということになります。

たとえば現在、労働時間は週40時間以内と定められていますが、就業規則に「週48時間」と記されている場合、その条文は無効となり「週40時間」と読み替えられます。
法令を上回る「週36時間」と定められている場合はもちろんそのまま有効で、「週40時間」と読み替えることはできません。



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藤井社会保険労務士事務所
藤井恵介
Tel :075-256-8488
Fax :075-256-8489
E-mail : mail@kfujii.net
http://www.kfujii.net
〒604-8187 京都市中京区東洞院御池下る
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