○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.185>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年2月4日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
2月1日よりプロ野球各球団がキャンプに入ったというニュースが流れました。
どの選手の顔を見ても春の開幕に向けて「やる気」に満ち溢れていました。
社会保険労務士試験に向けてのキャンプはありませんが、本番まで長丁場の
準備期間が必要です。
今の時期はちょっと学習が「停滞気味」になる時期でもあります。
そんな時こそ、もう一度学習を始めた頃の「やる気」を思い出して、毎日少しずつ
でも継続して学習をしましょう。
きつくても今の時期にやった学習(テキスト読みや過去問題集)は本番で必ず
活かされるはずです。
さぁ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.「超実践!プロ
社労士養成講座」無料プレセミナー&説明会のお知らせ
上田講師による
社労士資格を最大限に活用するための「プロ
社労士養成
講座」全6回が2月14日にスタートします。
以下の日程で、無料プレセミナー「
社労士への道~資格活用術~」&説明会
を開催しますので、奮ってご参加ください。
講座の詳細はこちら →
http://www.office-u.jp/seminar/seminarinf1.pdf
■日 時(2部制)
□2月7日(土) 10時~12時、14時~16時
■会 場:堀留町区民館
中央区日本橋堀留町1丁目1番1号
会場URL ⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。
2.「過去問題集3冊セット」販売のお知らせ
当塾の過去問題集は、過去に出題された5肢択一式問題を科目ごと・条文順
に1問1答式に分類し、法改正等により現行法にそぐわない問題肢は改変し、
解説も現行法にそったものとしているため、2009年の試験に対応した内容と
なっています。
■内容
□01 労基・安衛・労災法
□02
雇用・徴収・一般常識
□03 健保・国年・厚年法
■価格 4,800円(送料・税込)
お申込みはこちら→
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00116&check=2
★3冊セットのみの販売とさせていただきます。
3.2009年受験対策「通学講座」のご案内
2009年
社労士試験合格に向けた通学講座をご案内いたします。
講座についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
■答案練習会 2009年4月開講 全8回
早い時期から試験形式(選択式8問、5肢択一問題20問)で問題を解くことにより、
問題を解く感覚を身につけるとともに、自分の弱点を把握することができます。
また、解説時間を豊富に取ってありますので、問題解説に留まらず、再度テキスト
で確認しながら行っていきます。
★答案練習会終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□一般価格 45,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 38,000円(税込)
■直前総まとめ講義 2009年6月開講 全8回(白書・一般常識含む)
各科目を基本的に1日で仕上げていきます。テキストは条文の穴あきになって
いますので、選択式対策もばっちり対応できます。
答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度インプット学習を
行うことによって、記憶の定着を図ります。
★講義終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□一般価格 64,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 52,000円(税込)
■答案練習会・直前総まとめ講義パック・テキスト付
答案練習会+法改正講義+直前総まとめ講義+最終模擬試験がセットになった
お得な通学パックです。
★基本テキスト10冊付きです。
□一般価格 115,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 95,000円(税込)
★テキストなしのパック(一般105,000円、再学習者・LS再受講生価格85,000円)
もございます。
■会場
中央区立産業会館 東京都中央区東日本橋2-22-4
会場地図URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
■通学講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
※復習用に授業内容の
CD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
※再学習者価格は、他校の基本講座を受講した方に適用されます。
4.2009年受験対策「通信講座」のご案内
当塾の通信講座は音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
■基本レクチャーコース
基本レクチャー全24回と法改正講義(1回)、白書対策がセットになった基本コース
です。
セット教材:テキスト10冊、講義CD、過去問題集3冊、、法改正テキスト・CD、
白書対策テキスト・CD
□通常価格 88,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 75,000円(税込)
■答案練習会 全8回
試験形式(選択式8問、5肢択一問題20問)の問題をご自宅で解いて頂きます。
問題を解く感覚を身につけるとともに、自分の弱点を把握することができます。
★セット教材:問題・解説、画像付CD2枚
□一般価格 38,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 35,000円(税込)
■直前総まとめ講義 全8回(白書・一般常識含む)
テキストは条文の穴あきになっていますので、選択式対策もばっちり対応できます。
★セット教材:まとめテキスト、画像付CD3枚
□一般価格 54,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 50,000円(税込)
■答案練習会・直前総まとめ講義パック
答案練習会+法改正講義+直前総まとめ講義+最終模擬試験がセットになった
お得な通信パックです。
★基本テキスト10冊は付いておりません。(別途16,000円で購入可)
□一般価格 88,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 82,000円(税込)
■通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
5.「Eラーニング講座2009
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、
いつの間にか実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
EラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
********************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働保険徴収法5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働保険徴収法5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]『
社労士事務所に必要な5力』について 第3回目 オフィス小宮山
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]
労働保険徴収法5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 一般保険料の
算定の基礎となる
賃金総額とは、事業主がその事業に使用する
すべての
労働者に支払う
賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる賃
金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる
賃金は除外され
る。
B
労災保険の
適用事業又は
雇用保険の適用事業に該当する事業については、
当該事業に係る事業主が、
労働保険徴収法の規定に基づき、
労災保険又は
雇用保険に係る
労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、
労災保険又は
雇用保険に係る
労働保険の保険関係が成立する。
C
労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した日の翌日から
起算して10日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
D
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係の成立の届
出に係る事項のうち所定の事項に変更があったときは、変更を生じた日の翌日
から起算して10日以内に、その旨を政府に届け出なければならない。
E 民間の個人経営の林業の事業であって、常時5人未満の
労働者を
雇用するも
のは、
労災保険及び
雇用保険の両保険について
暫定任意適用事業となる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[2]
労働保険徴収法5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 D
A × 徴収法第2条第2項、第11条第1項
「通貨以外のもので支払われる
賃金で厚生労働省令で定めるもの及び臨
時に支払われる
賃金」は、ともに一般保険料の
算定の基礎となる
賃金総
額に含まれます。
賃金総額から除かれるのは、「通貨以外のものであって、厚生労働省令
で定める範囲外」のものです
B × 徴収法第3条、第4条
保険関係は、その成立を政府に届け出ることによって成立するのではなく、
事業が開始された日に成立するので誤りです。
C × 徴収法第5条
保険関係が消滅した場合には、届出は不要です。
なお、
労働保険料の確定精算は行わなければなりません。
D ○ 徴収法第4条の2第2項、徴収則第5条
正しい。
また、保険関係成立届の提出後に、事業の概要、事業に係る
労働者数以
外の事項に変更があったときは、変更が生じた日の翌日から起算して10日
以内に名称、所在地等変更届を所轄
労働基準監督署長又は所轄公共職
業安定所長に提出しなければなりません。
E × 労災法第3条第1項、昭和44年附則第12条、整備令第17条、昭和50.4.1
労告35号、雇保法第5条第1項、附則第3条、雇保令附則第3条
設問に係る事業は、
雇用保険については
暫定任意適用事業となるが、労
災保険については常時1人でも
労働者を使用する場合は、
強制適用事業
となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]『
社労士事務所に必要な5力』について 第3回目 オフィス小宮山
─────────────────────────────────────
私の考える『
社労士事務所に必要な5力』のうち、1回目では『即応力』、
そして2回目では、『聴き・考える力』についてお伝えしました。
3回目のこのたびは、『配慮力』についてまとめてみたいと思います。
『配慮』とは、「心配り」「気配り」とでもいいましょうか。
お客様の立場や気持ちになって、心配りをする、気配りをする、考えるという
ことです。このお客様の立場になって考えるということは簡単そうに思えて、
実はかなり難しいことです。
自分の尺度とお客様のそれが異なっている場合も往々にしてあります。
1 優先順位をつけて、臨機応変に対応する
相手へ配慮するためには、自分自身の「臨機応変さ」や「柔軟性」を求められる
場合があります。
例えば、お客様の会社で、何か緊急なことが起きた場合(大きな事故や
従業員
トラブル)の対応や、不意の来客、またはお客様の都合で、予定の変更などが
よくあります。 「クレームの対応は、ノーアポイントで最優先や」と師匠に
教えられたこともあります。
特に、お客様の会社で緊急事態の場合に、相談にのったり、アドバイスをする、
すぐに書類を作成するについては、こちらの予定や都合を変更してでも対応する
場合があると思います。
時間がタイトな中で、自分の優先順位付けや臨機応変な対応、プラン1をプラン2
に変更する勇気も必要です。
そのような対応に対して、お客様は有難いと思ってくださるでしょうし、柔軟に
対応してくれたことに対して、「ありがとう」の言葉をいただけるかもしれません。
事務所としても、力になれたこと、サポートができたことに対してやりがいを
感じる場面だと思います。
2 親切・丁寧に対応する
配慮は、親切、丁寧にということが望まれます。
私自身も、知らないことについて外部専門家の意見をきくということがありますが、
その際には、自分を大切に扱って、親切、丁寧に接してほしいと願っています。
これは人間誰しもわがままであり、根源欲求なのです。
そして、自分が理解できるように、わかりやすく、説明してほしいと考えています。
専門用語や法律用語ばかりを使い、上から下目線の態度であれば、誰しも、いい
気持ちはしないでしょう。
そのようなつもりはなくても、えらそうだとか、えばっていると思われてしまう
こともあるかもしれません。
私たちのお客様は、労働法等などの法律や業務に精通していないために、専門家
としての
社労士事務所に聞いてきます。
お客様は、質問や問い合わせをしたときには、すぐに回答をききたい、情報を手に
入れたいと願っておりますから、こちらからは、「正しく」「確実な情報」を
「早く」「すぐに」提供する必要があります。
早くても確実ではない情報では、再度あやまりとともにお伝えしなおす必要があります。
ですから、こちらで情報を得ていても、再度確認し、またもう一度考えてからのワン
クッションを置いてから、情報を提供する必要があると思います。
お客様の中には、単に、メール、ファックスのみでご理解していただくこともあり
ますが、活字だけですと、わかりにくかったり、勘違いしてしまう場合もあります
から、メール、ファックスをお送りした後に、こちらの情報を相手に理解してもらう
ために、電話で確認するということが必要です。
メールの発信者が、フォローの電話をすることは、いわば当然ですし、親切に受け
取られると思います。
メール、ファックスを送りっぱなしでは配慮がないといえます。
お客さまの中には、すべてのこちらの情報発信やメールに対して、それぞれにすぐに
レスをいただく場合もあります。レスがない場合であっても、届いていて当然、みて
当然という態度ではなく、電話1本、確認する配慮は必要だと思います。
ある大手
社労士事務所では、お客様からファックスを受け取ったとき、必ず、受信
したことの連絡をファックスで行っています。
丁寧ですが、ファックスはエラーがあれば届かないものですし、そこまでする必要は
あるのだろうかと思ったこともありました。
しかし、必ずファックス受信に送信し返すというルールになっていれば、送信した方は、
相手に届き、内容をみたことが確実となり安心します。
逆に返信がこなければ、送信エラーなのか、または、違った番号に送ってしまったのでは
と再確認することもできます。
現に、ファックス送信において、あわてて番号を間違えてしまうケースや、表と裏が
逆になっていて相手に白紙を送信してしまう場合もありえます。
それでは、配慮をもって仕事をするためには、具体的にどうしたらいいのでしょうか?
私も、まだまだですが、私や私の事務所が心がけていることは次のようなことです。
1 リマインドや確認をする
念のためや、事前の確認などを、電話やメールでタイミングよく、お互いの負担になら
ないように行うことだと思います。
期限のある書類をお客様から頂戴するような場合は、事前に手紙をお送りしただけで、
「期限です」と、高飛車に催促するのは、よくありません。
総務部担当者が、
従業員に対してならば、同じ会社内ですからそれでいいのでしょうが、
お客様に対して書類の催促をする場合は、お客様の特徴をつかんだ上で、相手の仕事の
進捗にも配慮しながら、丁寧なリマインドをします。
前日になって、「明日までです」ではなく、1週間前、3日前、前日という形の方が
丁寧になります。
2 挨拶や言葉をけちらず、誠実に行う
当たり前のことですが、お客様の会社にご訪問したとき、または、いらしていただき
ましたときには、挨拶をきちんと行うように心がけております。
挨拶は相手に対して行うためだけにするのではなく、自分のために行うという目的が
あります。
挨拶ができないことで、マイナスの評価がつけられてしまうのは損ですし、挨拶をする
ことでお互いが気持ちのよいコミュニケーションがすすむのであれば、積極的に行って
いった方が、好ましいことではないでしょうか?
大阪人はコミュニケーションを積極的にとる文化に加え、なんぼのもんという商売人
気質があります。
「言葉はただや。いってようなるんやら、安いもんや」とおっしゃる人がいますが、
そのとおりだと思います。
そして、「おはようございます。こんにちは。お世話になっております」という挨拶だけ
でなく、「あやまり」と「お礼・感謝」が、きちんと誠実にいえるかです。
子供のころから学んできたことですが、人間なので、後回しにしたり、うっかり忘れる
ことがしばしばあります。
何か間違えてしまったとき、ミスをしてしまったとき、失礼なことをしたとき、
「申し訳ない、すみません、ごめんなさい」をきちんと伝えられるか、そして、嬉しかった
とき、何かご馳走になったとき、おみやげをいただいたときに「ありがとう、感謝します」
という言葉が伝えられるか、それを手紙にできるかは大切だと思います。
単純なことでありますが、電話一本、手紙やはがき一枚でもいいので、それを忘れない
ようにしたいと心がけています。
当たり前すぎで、文面にすることもはばかれるのですが、忙しい時代は、うっかりとか、
忙しさにまぎれてということがあります。
返事をしたつもり、後でしようと思って忘れていたということもあるので、心がけて、
気をつけています。
このお客様へ親切や丁寧な配慮があるということと、お客様の言いなりになるという
ことは異なります。この違いを理解しにくい方もいらっしゃると思います。
アウトソーシングで雑務を受けてあげているという態度や、コンサルタントとして
教えてあげているといった上から下への目線だと円滑な人間関係が築けません。
お互いに対等の認識として、こちらからの配慮があれば、お客様もそのように振舞い、
行動をとってくださると思います。
こちらの配慮や誠実な態度が通じない人や会社もあると思いますが、そのときでないに
しても、そのことに気づく、または、いやでも気づかされるときがきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
2月になりました。あっという間ですよね。
皆さん豆まきをされましたか?
私は恥ずかしいことに豆のまき方がわからずネットで検索してしまいました。
検索したら、きちんと出ていました。
本当便利な世の中ですね。
皆さんに福がやってきますように。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.htm
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.185>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年2月4日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
2月1日よりプロ野球各球団がキャンプに入ったというニュースが流れました。
どの選手の顔を見ても春の開幕に向けて「やる気」に満ち溢れていました。
社会保険労務士試験に向けてのキャンプはありませんが、本番まで長丁場の
準備期間が必要です。
今の時期はちょっと学習が「停滞気味」になる時期でもあります。
そんな時こそ、もう一度学習を始めた頃の「やる気」を思い出して、毎日少しずつ
でも継続して学習をしましょう。
きつくても今の時期にやった学習(テキスト読みや過去問題集)は本番で必ず
活かされるはずです。
さぁ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.「超実践!プロ社労士養成講座」無料プレセミナー&説明会のお知らせ
上田講師による社労士資格を最大限に活用するための「プロ社労士養成
講座」全6回が2月14日にスタートします。
以下の日程で、無料プレセミナー「社労士への道~資格活用術~」&説明会
を開催しますので、奮ってご参加ください。
講座の詳細はこちら →
http://www.office-u.jp/seminar/seminarinf1.pdf
■日 時(2部制)
□2月7日(土) 10時~12時、14時~16時
■会 場:堀留町区民館
中央区日本橋堀留町1丁目1番1号
会場URL ⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。
2.「過去問題集3冊セット」販売のお知らせ
当塾の過去問題集は、過去に出題された5肢択一式問題を科目ごと・条文順
に1問1答式に分類し、法改正等により現行法にそぐわない問題肢は改変し、
解説も現行法にそったものとしているため、2009年の試験に対応した内容と
なっています。
■内容
□01 労基・安衛・労災法
□02 雇用・徴収・一般常識
□03 健保・国年・厚年法
■価格 4,800円(送料・税込)
お申込みはこちら→
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00116&check=2
★3冊セットのみの販売とさせていただきます。
3.2009年受験対策「通学講座」のご案内
2009年社労士試験合格に向けた通学講座をご案内いたします。
講座についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
■答案練習会 2009年4月開講 全8回
早い時期から試験形式(選択式8問、5肢択一問題20問)で問題を解くことにより、
問題を解く感覚を身につけるとともに、自分の弱点を把握することができます。
また、解説時間を豊富に取ってありますので、問題解説に留まらず、再度テキスト
で確認しながら行っていきます。
★答案練習会終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□一般価格 45,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 38,000円(税込)
■直前総まとめ講義 2009年6月開講 全8回(白書・一般常識含む)
各科目を基本的に1日で仕上げていきます。テキストは条文の穴あきになって
いますので、選択式対策もばっちり対応できます。
答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度インプット学習を
行うことによって、記憶の定着を図ります。
★講義終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□一般価格 64,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 52,000円(税込)
■答案練習会・直前総まとめ講義パック・テキスト付
答案練習会+法改正講義+直前総まとめ講義+最終模擬試験がセットになった
お得な通学パックです。
★基本テキスト10冊付きです。
□一般価格 115,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 95,000円(税込)
★テキストなしのパック(一般105,000円、再学習者・LS再受講生価格85,000円)
もございます。
■会場
中央区立産業会館 東京都中央区東日本橋2-22-4
会場地図URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
■通学講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
※復習用に授業内容のCD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
※再学習者価格は、他校の基本講座を受講した方に適用されます。
4.2009年受験対策「通信講座」のご案内
当塾の通信講座は音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
■基本レクチャーコース
基本レクチャー全24回と法改正講義(1回)、白書対策がセットになった基本コース
です。
セット教材:テキスト10冊、講義CD、過去問題集3冊、、法改正テキスト・CD、
白書対策テキスト・CD
□通常価格 88,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 75,000円(税込)
■答案練習会 全8回
試験形式(選択式8問、5肢択一問題20問)の問題をご自宅で解いて頂きます。
問題を解く感覚を身につけるとともに、自分の弱点を把握することができます。
★セット教材:問題・解説、画像付CD2枚
□一般価格 38,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 35,000円(税込)
■直前総まとめ講義 全8回(白書・一般常識含む)
テキストは条文の穴あきになっていますので、選択式対策もばっちり対応できます。
★セット教材:まとめテキスト、画像付CD3枚
□一般価格 54,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 50,000円(税込)
■答案練習会・直前総まとめ講義パック
答案練習会+法改正講義+直前総まとめ講義+最終模擬試験がセットになった
お得な通信パックです。
★基本テキスト10冊は付いておりません。(別途16,000円で購入可)
□一般価格 88,000円(税込)
□再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 82,000円(税込)
■通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
5.「Eラーニング講座2009 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、
いつの間にか実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
EラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
********************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 労働保険徴収法5択☆チャレンジ<問題編>
[2] 労働保険徴収法5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]『社労士事務所に必要な5力』について 第3回目 オフィス小宮山
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]労働保険徴収法5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する
すべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる賃
金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外され
る。
B 労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、
当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は
雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、
労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
C 労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した日の翌日から
起算して10日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
D 労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係の成立の届
出に係る事項のうち所定の事項に変更があったときは、変更を生じた日の翌日
から起算して10日以内に、その旨を政府に届け出なければならない。
E 民間の個人経営の林業の事業であって、常時5人未満の労働者を雇用するも
のは、労災保険及び雇用保険の両保険について暫定任意適用事業となる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[2]労働保険徴収法5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 D
A × 徴収法第2条第2項、第11条第1項
「通貨以外のもので支払われる賃金で厚生労働省令で定めるもの及び臨
時に支払われる賃金」は、ともに一般保険料の算定の基礎となる賃金総
額に含まれます。
賃金総額から除かれるのは、「通貨以外のものであって、厚生労働省令
で定める範囲外」のものです
B × 徴収法第3条、第4条
保険関係は、その成立を政府に届け出ることによって成立するのではなく、
事業が開始された日に成立するので誤りです。
C × 徴収法第5条
保険関係が消滅した場合には、届出は不要です。
なお、労働保険料の確定精算は行わなければなりません。
D ○ 徴収法第4条の2第2項、徴収則第5条
正しい。
また、保険関係成立届の提出後に、事業の概要、事業に係る労働者数以
外の事項に変更があったときは、変更が生じた日の翌日から起算して10日
以内に名称、所在地等変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職
業安定所長に提出しなければなりません。
E × 労災法第3条第1項、昭和44年附則第12条、整備令第17条、昭和50.4.1
労告35号、雇保法第5条第1項、附則第3条、雇保令附則第3条
設問に係る事業は、雇用保険については暫定任意適用事業となるが、労
災保険については常時1人でも労働者を使用する場合は、強制適用事業
となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]『社労士事務所に必要な5力』について 第3回目 オフィス小宮山
─────────────────────────────────────
私の考える『社労士事務所に必要な5力』のうち、1回目では『即応力』、
そして2回目では、『聴き・考える力』についてお伝えしました。
3回目のこのたびは、『配慮力』についてまとめてみたいと思います。
『配慮』とは、「心配り」「気配り」とでもいいましょうか。
お客様の立場や気持ちになって、心配りをする、気配りをする、考えるという
ことです。このお客様の立場になって考えるということは簡単そうに思えて、
実はかなり難しいことです。
自分の尺度とお客様のそれが異なっている場合も往々にしてあります。
1 優先順位をつけて、臨機応変に対応する
相手へ配慮するためには、自分自身の「臨機応変さ」や「柔軟性」を求められる
場合があります。
例えば、お客様の会社で、何か緊急なことが起きた場合(大きな事故や従業員
トラブル)の対応や、不意の来客、またはお客様の都合で、予定の変更などが
よくあります。 「クレームの対応は、ノーアポイントで最優先や」と師匠に
教えられたこともあります。
特に、お客様の会社で緊急事態の場合に、相談にのったり、アドバイスをする、
すぐに書類を作成するについては、こちらの予定や都合を変更してでも対応する
場合があると思います。
時間がタイトな中で、自分の優先順位付けや臨機応変な対応、プラン1をプラン2
に変更する勇気も必要です。
そのような対応に対して、お客様は有難いと思ってくださるでしょうし、柔軟に
対応してくれたことに対して、「ありがとう」の言葉をいただけるかもしれません。
事務所としても、力になれたこと、サポートができたことに対してやりがいを
感じる場面だと思います。
2 親切・丁寧に対応する
配慮は、親切、丁寧にということが望まれます。
私自身も、知らないことについて外部専門家の意見をきくということがありますが、
その際には、自分を大切に扱って、親切、丁寧に接してほしいと願っています。
これは人間誰しもわがままであり、根源欲求なのです。
そして、自分が理解できるように、わかりやすく、説明してほしいと考えています。
専門用語や法律用語ばかりを使い、上から下目線の態度であれば、誰しも、いい
気持ちはしないでしょう。
そのようなつもりはなくても、えらそうだとか、えばっていると思われてしまう
こともあるかもしれません。
私たちのお客様は、労働法等などの法律や業務に精通していないために、専門家
としての社労士事務所に聞いてきます。
お客様は、質問や問い合わせをしたときには、すぐに回答をききたい、情報を手に
入れたいと願っておりますから、こちらからは、「正しく」「確実な情報」を
「早く」「すぐに」提供する必要があります。
早くても確実ではない情報では、再度あやまりとともにお伝えしなおす必要があります。
ですから、こちらで情報を得ていても、再度確認し、またもう一度考えてからのワン
クッションを置いてから、情報を提供する必要があると思います。
お客様の中には、単に、メール、ファックスのみでご理解していただくこともあり
ますが、活字だけですと、わかりにくかったり、勘違いしてしまう場合もあります
から、メール、ファックスをお送りした後に、こちらの情報を相手に理解してもらう
ために、電話で確認するということが必要です。
メールの発信者が、フォローの電話をすることは、いわば当然ですし、親切に受け
取られると思います。
メール、ファックスを送りっぱなしでは配慮がないといえます。
お客さまの中には、すべてのこちらの情報発信やメールに対して、それぞれにすぐに
レスをいただく場合もあります。レスがない場合であっても、届いていて当然、みて
当然という態度ではなく、電話1本、確認する配慮は必要だと思います。
ある大手社労士事務所では、お客様からファックスを受け取ったとき、必ず、受信
したことの連絡をファックスで行っています。
丁寧ですが、ファックスはエラーがあれば届かないものですし、そこまでする必要は
あるのだろうかと思ったこともありました。
しかし、必ずファックス受信に送信し返すというルールになっていれば、送信した方は、
相手に届き、内容をみたことが確実となり安心します。
逆に返信がこなければ、送信エラーなのか、または、違った番号に送ってしまったのでは
と再確認することもできます。
現に、ファックス送信において、あわてて番号を間違えてしまうケースや、表と裏が
逆になっていて相手に白紙を送信してしまう場合もありえます。
それでは、配慮をもって仕事をするためには、具体的にどうしたらいいのでしょうか?
私も、まだまだですが、私や私の事務所が心がけていることは次のようなことです。
1 リマインドや確認をする
念のためや、事前の確認などを、電話やメールでタイミングよく、お互いの負担になら
ないように行うことだと思います。
期限のある書類をお客様から頂戴するような場合は、事前に手紙をお送りしただけで、
「期限です」と、高飛車に催促するのは、よくありません。
総務部担当者が、従業員に対してならば、同じ会社内ですからそれでいいのでしょうが、
お客様に対して書類の催促をする場合は、お客様の特徴をつかんだ上で、相手の仕事の
進捗にも配慮しながら、丁寧なリマインドをします。
前日になって、「明日までです」ではなく、1週間前、3日前、前日という形の方が
丁寧になります。
2 挨拶や言葉をけちらず、誠実に行う
当たり前のことですが、お客様の会社にご訪問したとき、または、いらしていただき
ましたときには、挨拶をきちんと行うように心がけております。
挨拶は相手に対して行うためだけにするのではなく、自分のために行うという目的が
あります。
挨拶ができないことで、マイナスの評価がつけられてしまうのは損ですし、挨拶をする
ことでお互いが気持ちのよいコミュニケーションがすすむのであれば、積極的に行って
いった方が、好ましいことではないでしょうか?
大阪人はコミュニケーションを積極的にとる文化に加え、なんぼのもんという商売人
気質があります。
「言葉はただや。いってようなるんやら、安いもんや」とおっしゃる人がいますが、
そのとおりだと思います。
そして、「おはようございます。こんにちは。お世話になっております」という挨拶だけ
でなく、「あやまり」と「お礼・感謝」が、きちんと誠実にいえるかです。
子供のころから学んできたことですが、人間なので、後回しにしたり、うっかり忘れる
ことがしばしばあります。
何か間違えてしまったとき、ミスをしてしまったとき、失礼なことをしたとき、
「申し訳ない、すみません、ごめんなさい」をきちんと伝えられるか、そして、嬉しかった
とき、何かご馳走になったとき、おみやげをいただいたときに「ありがとう、感謝します」
という言葉が伝えられるか、それを手紙にできるかは大切だと思います。
単純なことでありますが、電話一本、手紙やはがき一枚でもいいので、それを忘れない
ようにしたいと心がけています。
当たり前すぎで、文面にすることもはばかれるのですが、忙しい時代は、うっかりとか、
忙しさにまぎれてということがあります。
返事をしたつもり、後でしようと思って忘れていたということもあるので、心がけて、
気をつけています。
このお客様へ親切や丁寧な配慮があるということと、お客様の言いなりになるという
ことは異なります。この違いを理解しにくい方もいらっしゃると思います。
アウトソーシングで雑務を受けてあげているという態度や、コンサルタントとして
教えてあげているといった上から下への目線だと円滑な人間関係が築けません。
お互いに対等の認識として、こちらからの配慮があれば、お客様もそのように振舞い、
行動をとってくださると思います。
こちらの配慮や誠実な態度が通じない人や会社もあると思いますが、そのときでないに
しても、そのことに気づく、または、いやでも気づかされるときがきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
2月になりました。あっという間ですよね。
皆さん豆まきをされましたか?
私は恥ずかしいことに豆のまき方がわからずネットで検索してしまいました。
検索したら、きちんと出ていました。
本当便利な世の中ですね。
皆さんに福がやってきますように。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.htm
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.