■Vol.80(通算321)/2009-3-23号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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労働審判制度 】
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☆☆☆
労働審判制度 ☆☆☆
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多発する
労働者個人と事業主との労働紛争の迅速な解決を目指すために、
2006年4月1日からスタートした裁判手続として、
労働審判制度が
あります。
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●
労働審判制度の特徴
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個別労使紛争(集団的労使紛争ではない)を通常の民事裁判ではなく、労
使の専門家と裁判官が一緒になって審理し、迅速で柔軟な解決をはかった
裁判手続
迅速性・・一般に申立人にとっては有利だが、相手方にとっては大変!!
(1)原則:3回以内の期日で審理を終結する。
(2)原則:申立後40日以内に第1回期日が開かれる。
(3)原則:第1回期日で当事者の陳述を聴いて争点・証拠の整理をして、
可能な証拠調べを実施する。
専門性・・裁判官と
労働者代表委員と
使用者代表委員
労働審判委員会(裁判官1名+
労働審判員2名[
労働者代表と
使用者
代表])の3名の合議による事件の審理・審判
柔軟性・・まず
調停があり、不成立の時は
調停と同様の審判が下される。
(1)原則:
労働審判の前に
調停を試みる。
(2)提出された関係証拠、審理の結果認められる当事者間の権利関
及び
労働審判手続の経過を踏まえて、適正かつ実効的な紛争解
決となるような
労働審判をする。
===================================================================
●
労働審判手続の流れ
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申 立
申立書の提出が必要。本人申立も可能。
代理人は原則弁護士
↓
期日指定・呼び出し 第1回期日は申立後40日以内(原則)
↓
答弁書等の提出 第1回期日の10日ほど前までに。
期限は厳守
↓
第1回期日 この期日に、争点と証拠の整理を終えるのが
原則
↓
第2回期日 補充書面の提出等。証人調べ等。
調停案の
提示
↓
第3回期日
調停または
労働審判
↓
効力確定or異議申立 異議申立は
労働審判の告知後2週間以内
↓
訴訟移行 審判は失効して、申立時に遡って訴え提起が
擬制される
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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「人」の問題として考えています。
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(3)原則:第1回期日で当事者の陳述を聴いて争点・証拠の整理をして、
可能な証拠調べを実施する。
専門性・・裁判官と労働者代表委員と使用者代表委員
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代表])の3名の合議による事件の審理・審判
柔軟性・・まず調停があり、不成立の時は調停と同様の審判が下される。
(1)原則:労働審判の前に調停を試みる。
(2)提出された関係証拠、審理の結果認められる当事者間の権利関
及び労働審判手続の経過を踏まえて、適正かつ実効的な紛争解
決となるような労働審判をする。
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申 立 申立書の提出が必要。本人申立も可能。
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期日指定・呼び出し 第1回期日は申立後40日以内(原則)
↓
答弁書等の提出 第1回期日の10日ほど前までに。
期限は厳守
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第1回期日 この期日に、争点と証拠の整理を終えるのが
原則
↓
第2回期日 補充書面の提出等。証人調べ等。調停案の
提示
↓
第3回期日 調停または労働審判
↓
効力確定or異議申立 異議申立は労働審判の告知後2週間以内
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訴訟移行 審判は失効して、申立時に遡って訴え提起が
擬制される
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