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労働審判制度

■Vol.80(通算321)/2009-3-23号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 労働審判制度 】
□□■                    週刊(毎週月曜日発行)
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☆☆☆ 労働審判制度 ☆☆☆
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多発する労働者個人と事業主との労働紛争の迅速な解決を目指すために、
2006年4月1日からスタートした裁判手続として、労働審判制度が
あります。


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  ● 労働審判制度の特徴
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個別労使紛争(集団的労使紛争ではない)を通常の民事裁判ではなく、労
使の専門家と裁判官が一緒になって審理し、迅速で柔軟な解決をはかった
裁判手続

 
迅速性・・一般に申立人にとっては有利だが、相手方にとっては大変!!

 (1)原則:3回以内の期日で審理を終結する。
 (2)原則:申立後40日以内に第1回期日が開かれる。

 (3)原則:第1回期日で当事者の陳述を聴いて争点・証拠の整理をして、
       可能な証拠調べを実施する。

 
専門性・・裁判官と労働者代表委員と使用者代表委員

  労働審判委員会(裁判官1名+労働審判員2名[労働者代表使用者
  代表])の3名の合議による事件の審理・審判

 
柔軟性・・まず調停があり、不成立の時は調停と同様の審判が下される。

 (1)原則:労働審判の前に調停を試みる。
 (2)提出された関係証拠、審理の結果認められる当事者間の権利関
    及び労働審判手続の経過を踏まえて、適正かつ実効的な紛争解
    決となるような労働審判をする。


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  ● 労働審判手続の流れ
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  申  立      申立書の提出が必要。本人申立も可能。
            代理人は原則弁護士
   ↓
  期日指定・呼び出し 第1回期日は申立後40日以内(原則)
   ↓
  答弁書等の提出   第1回期日の10日ほど前までに。
            期限は厳守
   ↓
  第1回期日     この期日に、争点と証拠の整理を終えるのが
            原則
  ↓
  第2回期日     補充書面の提出等。証人調べ等。調停案の
            提示

  第3回期日     調停または労働審判
   ↓
  効力確定or異議申立 異議申立は労働審判の告知後2週間以内
   ↓
  訴訟移行      審判は失効して、申立時に遡って訴え提起が
            擬制される


         (弁護士 緒方義行  http://www.fuso-godo.jp/) 


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