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「健康保険被扶養者(異動)届」も電子申請で

こんにちは 社会保険労務士の三木です。

ようやく、事業主電子署名の省略に加えて被保険者電子署名の省略が実現しましたので、その内容をお知らせします。

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被保険者電子署名の省略について

健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第3号被保険者関係届」について、事業主や社会保険労務士が電子申請を行う場合、被保険者から委任状を徴することで、被保険者の電子署名を省略することが平成21年4月1日から可能になりました。社会保険労務士はもちろんのこと事業所にとってもメリットが大きいので早速やってみましょう。

 かねてより全国社会保険労務士会連合会からオンライン利用拡大に向けて、当該届書にかかる被保険者の電子署名を省略するよう要望を受けているところであり、それを受けて、年金業務・組織再生会議(平成20年3月26日開催)において、この省略について検討を行うこととされたところです。

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☆実施内容
当該届書については、平成21年4月1日から被保険者本人の届出意志を確認する手段として新たに「委任状」を徴することによって、被保険者本人の電子署名を省略することとされました。
 
(1) 被保険者が作成する委任状の取扱いについて
被保険者は「健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第3号被保険者関係届」(被扶養者届の3枚目)を事業主に提出する際、その届出を事業主が電子申請により行う場合にあっては、事業主を代理人とした委任状を提出する必要があります。また、社会保険労務士が事業主の提出代行者である場合は、当該委任状代理人のほか復代理人に当該社会保険労務士を選定のうえ提出する必要があります。

(2) 事業主又は社会保険労務士における電子申請の処理方法について
事業主又は社会保険労務士(以下「事業主等」という。)が「健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第3号被保険者関係届」の手続を電子申請で行う場合、被保険者から提出された委任状については、当該届書の申請データとともに送信することで、当該被保険者の電子署名に代えることが可能となります。

 また、委任状を電子データとして添付する場合のデータ形式は、JPEG(拡張子:jpg)形式で提出する必要があります。(300KB以下)
この場合、当該届書及び委任状の原本(紙届書)については、事業主等において届出後2年間(法定保管期限)保管することとされています。

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 現状においては、社会保険届書作成システム(CSV形式)には6種類の手続き(健保・厚年)が登載されていますが、被扶養者届には対応しておりませんから登載が待たれます。それに、「厚生年金住所変更届」に連動した形で「国民年金扶養配偶者住所変更届」が追加されることで益々利便性が向上するものと考えます。(ペーパーベースでは一括)
したがって、現段階では通常CSV形式により電子申請を行なっている場合でも、本手続きについては通常の電子申請によらなければなりません。

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【免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
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