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一律支給の住宅手当、割増賃金の計算上含めない?

Q≫

家族手当
通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

は、
→ 割増賃金の基礎となる賃金
→ 算入しなくても構わない。
ということでしたが、

当社は、
住宅手当」として、
社員全員に対し一律に
1万円を支給しております。

このような「住宅手当」の場合においても
割増賃金の基礎となる賃金
算入しなくても構わないのでしょうか?


A≫

割増賃金の基礎となる賃金
算入しなくても構わない「住宅手当」とは、
→ 住宅に要する費用に応じて算定される手当
をいいます。

したがって、
→ 手当の名称如何を問わず、
→ 実質により判断され、
→ 下記のような「住宅手当」をいいます。

★住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもの。

ex:
賃貸住宅居住者 → 家賃の一定割合を支給
持家居住者 → ローン月額の一定割合を支給

★住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって
額を多くして支給されるもの。

ex:
家賃月額5~10万円 → 2万円支給
家賃月額10万円超 → 3万円支給


また、
下記のような「住宅手当」は、
割増賃金の基礎となる賃金
算入しなければなりません。

★住宅の形態ごとに一律に定額で支給されるもの。

ex:
賃貸住宅居住者 → 2万円支給
持家居住者 → 1万円支給

★住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給されるもの。

ex:
扶養家族あり → 2万円支給
扶養家族なし → 1万円支給

★全員に一律に定額で支給されるもの。

ex:
社員全員 → 1万円支給

(H11.3.31基発170号)


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