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カテゴリ
最終更新日
2005年03月30日 03:27
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著作者
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ポイント
Q≫
・
家族手当
・
通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・
住宅手当
・臨時に支払われた
賃金
・1箇月を超える期間ごとに支払われる
賃金
は、
→
割増賃金の基礎となる
賃金に
→ 算入しなくても構わない。
ということでしたが、
当社は、
「
住宅手当」として、
社員全員に対し一律に
1万円を支給しております。
このような「
住宅手当」の場合においても
割増賃金の基礎となる
賃金に
算入しなくても構わないのでしょうか?
A≫
割増賃金の基礎となる
賃金に
算入しなくても構わない「
住宅手当」とは、
→ 住宅に要する
費用に応じて
算定される手当
をいいます。
したがって、
→ 手当の名称如何を問わず、
→ 実質により判断され、
→ 下記のような「
住宅手当」をいいます。
★住宅に要する
費用に定率を乗じた額を支給するもの。
ex:
賃貸住宅居住者 → 家賃の一定割合を支給
持家居住者 → ローン月額の一定割合を支給
★住宅に要する
費用を段階的に区分し、
費用が増えるにしたがって
額を多くして支給されるもの。
ex:
家賃月額5~10万円 → 2万円支給
家賃月額10万円超 → 3万円支給
また、
下記のような「
住宅手当」は、
割増賃金の基礎となる
賃金に
算入しなければなりません。
★住宅の形態ごとに一律に定額で支給されるもの。
ex:
賃貸住宅居住者 → 2万円支給
持家居住者 → 1万円支給
★住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給されるもの。
ex:
扶養家族あり → 2万円支給
扶養家族なし → 1万円支給
★全員に一律に定額で支給されるもの。
ex:
社員全員 → 1万円支給
(H11.3.31基発170号)
一律支給の住宅手当、割増賃金の計算上含めない?
atc-753
column:column_labor:column_labor_standards_act
2005-03-30
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