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平成21年税制改正 住宅関連

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          ~得する税務・会計情報~         第83号
           
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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平成21年税制改正 住宅関連


 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」がこの6月4日に施行されま
す。住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄
物を抑制し、環境への付加を低減するとともに、建替えによる費用の削減に
よって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへ
の転換を図ることを目的としています。

 認定の基準は、(1)劣化対策(2)耐震性(3)維持管理・更新の容易性(4)可変性
(5)バリアフリー性(6)省エネルギー性(7)居住環境(8)住戸面積(9)維持保全計画
の観点から規定されています。

 これによる税の特例は次のようになります。

(所得税)
(1)住宅ローン控除が一般住宅が最大500万円に対して長期優良住宅は最大
600万円となります。

(2)建物の構造に応じた「標準的な性能強化費用相当額」(上限1,000万
円)の10%相当額をその年の所得税から控除し、控除しきれない場合には、
翌年分の所得税から控除(平成23年12月31日まで)

(登録免許税)
所有権保存登記の税率が一般住宅特例の0.15%に対して長期優良住宅は
0.1%、所有権移転登記が一般住宅特例の0.3%に対して長期優良住宅
は0.1%となります。(平成22年3月31日まで)

(不動産取得税)
新築住宅に関して、課税標準からの控除額が、一般住宅特例の1,200万
円に対して長期優良住宅は1,300万円となります。(平成22年3月3
1日まで)

固定資産税)
新築住宅の減額措置の適用期間が、一般住宅特例の戸建て3年間1/2・マ
ンション5年間1/2に対して長期優良住宅は戸建て5年間1/2・マンシ
ョン7年間1/2となります。(平成22年3月31日まで)


 その他、平成21年度の改正で創設されたものに一定の省エネ改修工事の
所得税額の特別控除と一定のバリアフリー改修工事の所得税額の特別控除が
あります。

所得税・一定の省エネ改修工事)
「標準的な工事費用相当額」(上限200万円、太陽光発電装置を設置する
場合は上限300万円)の10%相当額と実際の工事費用のいずれか少ない
金額をその年の所得税から控除できます。

所得税・一定のバリアフリー改修工事)
「標準的な工事費用相当額」(上限200万円)の10%相当額と実際の工
費用のいずれか少ない金額をその年の所得税から控除できます。

 また、継続されたものに、既存住宅の耐震改修工事の所得税額の特別控除
があります。

所得税・既存住宅の耐震改修工事)
昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものの耐震改修をした
場合には、「標準的な工事費用相当額」と実際の工事費用のいずれか少ない
金額をその年の所得税から控除できます。(所得税額控除の上限20万円)


 上記に適合する場合、自己資金で新築や修繕をし、一定の住宅ローンがな
くとも所得税額が控除されるのが大きな特徴です。今まで、税制上の恩恵を
受けられなかったケースも対象となるので、上手に活用したいものです。

 アメリカでは日曜大工が習慣化していて、住宅の修繕維持の程度が中古住
宅価格に反映し、ひいては近隣の地域の不動産価値を形成するとも聞きます。

省エネ改修やバリアフリー改修、耐震改修など通常自ら行うことは不可能で
すが、我々一人ひとりがペンキ塗り等をするような価値観や日常生活に変化
が生じなければ、住宅を長期に使用し環境や国民経済への負担を軽減すると
いう目的達成は正直困難ではないかと思ってしまいます。

家には寝に帰るだけであるとか、休日は体を休めるだけとかであっては無理
ですね。以前スローライフという言葉が流行しましたが、現在はワークライ
フバランスでしょうか。
皆ささやかな幸せを求めているだけなのですが、なかなかうまくいかないも
のです。


 上記制度の適用検討にあたっては、さまざまな要件がありますので、事前
に不動産会社・工事会社・税理士と充分ご相談下さい。


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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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