• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

例外の児童を使用したい使用者は、どのように使用許可申請を?

Q≫

原則的に児童は、
→ 満15歳の年度末までは
→ 労働者として使用することは、
→ 禁止されておりますが、

例外的に、
→ 非工業的事業で、
→ 児童の健康及び福祉に有害でなく、
→ その労働が軽易なものについては、
→ 所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより、
→ 満13歳以上の児童を
→ その者の修学時間外に使用することができ、
労働基準法第56条2項)

また、
映画の製作又は演劇の事業につきましては、

★児童の健康及び福祉に有害でない。
★労働が軽易なもの。
★所轄労働基準監督署長の許可を受ける。
★修学時間外に使用すること。

上記の要件を満たすことにより、
→ 例外的に
→ 満15歳の年度末までの児童を
→ 労働者として使用することができる。
労働基準法第56条2項)

とされておりますが、
この例外の児童を使用したい使用者は、
どのように使用許可申請をすればよいでしょうか?
簡単に流れを教えてください。


A≫

使用者は、

★使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書
★その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
親権者又は後見人の同意書

を「使用許可申請書」に添えて、
→ 所轄労働基準監督署長に提出します。
年少者労働基準規則第1条)

「使用許可申請書」
→ http://www.soumunomori.com/siyoukyoka.pdf
(実際の申請にご使用になれます。)


そして、
所轄労働基準監督署長は、

この使用許可の申請について許否の決定をしたときは、
→ 申請をした使用者
→ その旨を通知するとともに、
→ 添付書類を返還し、

許可しないときは、
→ 児童に
→ その旨を通知します。
年少者労働基準規則第2条1項)


また、
所轄労働基準監督署長は、

この許否の決定をしようとする場合においては、
→ 児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の
→ 意見を聴かなければならない。
とされております。
年少者労働基準規則第2条2項)


絞り込み検索!

現在22,974コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP