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最終更新日
2005年04月05日 02:58
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著作者
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ポイント
Q≫
原則的に児童は、
→ 満15歳の年度末までは
→
労働者として使用することは、
→ 禁止されておりますが、
例外的に、
→ 非工業的事業で、
→ 児童の健康及び福祉に有害でなく、
→ その労働が軽易なものについては、
→ 所轄
労働基準監督署長の許可を受けることにより、
→ 満13歳以上の児童を
→ その者の修学時間外に使用することができ、
(
労働基準法第56条2項)
また、
映画の製作又は演劇の事業につきましては、
★児童の健康及び福祉に有害でない。
★労働が軽易なもの。
★所轄
労働基準監督署長の許可を受ける。
★修学時間外に使用すること。
上記の要件を満たすことにより、
→ 例外的に
→ 満15歳の年度末までの児童を
→
労働者として使用することができる。
(
労働基準法第56条2項)
とされておりますが、
この例外の児童を使用したい
使用者は、
どのように使用許可申請をすればよいでしょうか?
簡単に流れを教えてください。
A≫
使用者は、
★使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書
★その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
★
親権者又は
後見人の同意書
を「使用許可申請書」に添えて、
→ 所轄
労働基準監督署長に提出します。
(
年少者労働基準規則第1条)
「使用許可申請書」
→
http://www.soumunomori.com/siyoukyoka.pdf
(実際の申請にご使用になれます。)
そして、
所轄
労働基準監督署長は、
この使用許可の申請について許否の決定をしたときは、
→ 申請をした
使用者に
→ その旨を通知するとともに、
→ 添付書類を返還し、
許可しないときは、
→ 児童に
→ その旨を通知します。
(
年少者労働基準規則第2条1項)
また、
所轄
労働基準監督署長は、
この許否の決定をしようとする場合においては、
→ 児童の居住地を管轄する
労働基準監督署長の
→ 意見を聴かなければならない。
とされております。
(
年少者労働基準規則第2条2項)
例外の児童を使用したい使用者は、どのように使用許可申請を?
atc-802
column:column_labor:column_labor_standards_act
2005-04-05
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