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事業承継税制の悲願達成

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          ~得する税務・会計情報~         第84号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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事業承継税制の悲願達成
---オーナー社長の株式の納税猶予---

 全国の中小企業者にとっては、昭和39年以来の悲願であった事業承継税制について、
自社株式に係る相続税の納税猶予制度の具体化が行われました。

 平成20年10月1日以後の相続から遡及適用されることに加え、事業承継をさらに
円滑化させる観点から、新たに贈与税に係る納税猶予制度も創設されるなど、大胆な措
置を講じられました。

 オーナー社長が所有する、その非上場会社の株式を後継者である息子等が相続する場合、
発行済株式総数の2/3までの株式について80%相当の相続税の納税を猶予するという
ものです。(現行は10%減額)

 そして、対象株式を継続保有していれば、猶予が継続され、猶予された相続税額が免
除される要件が具体化されました。

  ◎経営者が死亡した場合
  ◎会社が破産または特別清算した場合
  ◎事業継続期間(相続・贈与後5年間)経過後に譲渡した株式の時価が猶予税額を
下回った場合(「猶予税額-時価」を免除)
  ◎次の後継者に納税猶予対象株式を贈与して、事業継続を図る場合

  以上の場合には、その最初の相続の際に猶予された分の相続税が免除となります。
 
  「つまり、相当の相続税が猶予ではなく免除にもなることが多いということです。」

後継者の要件、事業継続要件、認定対象会社の要件(資産管理会社に該当しない等)、
経済産業大臣認定等様々な要件があります。詳しくは下記HPをご覧ください。


国税庁 非上場株式等についての相続税贈与税の納税猶予の特例のあらまし
   http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/7425/pdf/01-01.pdf
●経済産業省 平成21年度税制改正
   http://www.meti.go.jp/press/20081212009/20081212008-3.pdf
●財務省 平成21年度 税制改正の内容
   http://www.mof.go.jp/seifuan21/zei001_a1.htm


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発行者 税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:tookyo@yu-wa.jp
TEL:03(3455)6666/ FAX:03(3455)7777
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