■Vol.94(通算335)/2009-6-29号:毎週月曜日配信
□□■―――――――――――――――――――――――――――――――
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 「労災認定基準」の見直しで企業の影響は? 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■―――――――――――――――――――――――――――――――
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 「労災認定基準」の見直しで企業の影響は? ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===================================================================
1.10年ぶりに見直し
===================================================================
厚生労働省は、仕事を原因とするうつ病などの精神疾患や過労自殺の労災
認定基準について、10年ぶりに見直しを行いました。
ストレス強度の評価項目を増やし、今年度から新基準での認定を始めます。
===================================================================
2.新たな判断基準の追加
===================================================================
精神障害に関する労災は、厚生労働省が1999年に作成した心理的負荷
評価表に基づき、
労働基準監督署が発病前6カ月間について、職場で起き
た出来事のストレスの強さを3段階で評価し、判定します。
「病気やケガ」「仕事内容の変更」「
セクハラ」などの具体的な出来事の
有無を判断材料として、総合判定で「弱、中、強」の3段階に分類し、
強の場合、労災に当たるとしています。
認定基準の見直し後は、会社の
合併や
成果主義の
採用、効率化など、働く
環境の変化を念頭に入れ、ストレスの要因となる職場の出来事として
「多額の損失を出した」「ひどい嫌がらせやいじめ、暴行を受けた」
「非正規社員であることを理由に差別や不利益扱いを受けた」など、
新たな判断基準として評価項目を31項目から43項目とし、12項目を
新たに追加しました。
===================================================================
3.労災認定基準の見直しより大切なこと
===================================================================
今回の労災認定基準の見直しにより、それぞれの職場に沿った労災認定が
できるようになることが期待されています。
しかし、時代の変化により多様化・複雑化した
労働者の精神疾患について、
認定基準が細かくなり、職場の現状に見合った労災認定に近付けることは、
労災補償の対象となるような病気になってしまった
労働者にとっては喜ば
しいことである反面、逆に、今後はさらにうつ病や過労自殺の労災認定件
数が増えていくように思われます。
職場に沿った労災認定基準の見直しの動きや労災認定者に手厚い補償をす
ることも大事ですが、
労働者がうつ病や過労自殺に追い込まれないような
労働環境の整備や
労働条件の改善、そのような状況にならないための予防
策を打ち出すことが、政府として一番取り組むべき課題なのではないで
しょうか。
(武内)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈りします。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・
労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.94(通算335)/2009-6-29号:毎週月曜日配信
□□■―――――――――――――――――――――――――――――――
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 「労災認定基準」の見直しで企業の影響は? 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■―――――――――――――――――――――――――――――――
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 「労災認定基準」の見直しで企業の影響は? ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===================================================================
1.10年ぶりに見直し
===================================================================
厚生労働省は、仕事を原因とするうつ病などの精神疾患や過労自殺の労災
認定基準について、10年ぶりに見直しを行いました。
ストレス強度の評価項目を増やし、今年度から新基準での認定を始めます。
===================================================================
2.新たな判断基準の追加
===================================================================
精神障害に関する労災は、厚生労働省が1999年に作成した心理的負荷
評価表に基づき、労働基準監督署が発病前6カ月間について、職場で起き
た出来事のストレスの強さを3段階で評価し、判定します。
「病気やケガ」「仕事内容の変更」「セクハラ」などの具体的な出来事の
有無を判断材料として、総合判定で「弱、中、強」の3段階に分類し、
強の場合、労災に当たるとしています。
認定基準の見直し後は、会社の合併や成果主義の採用、効率化など、働く
環境の変化を念頭に入れ、ストレスの要因となる職場の出来事として
「多額の損失を出した」「ひどい嫌がらせやいじめ、暴行を受けた」
「非正規社員であることを理由に差別や不利益扱いを受けた」など、
新たな判断基準として評価項目を31項目から43項目とし、12項目を
新たに追加しました。
===================================================================
3.労災認定基準の見直しより大切なこと
===================================================================
今回の労災認定基準の見直しにより、それぞれの職場に沿った労災認定が
できるようになることが期待されています。
しかし、時代の変化により多様化・複雑化した労働者の精神疾患について、
認定基準が細かくなり、職場の現状に見合った労災認定に近付けることは、
労災補償の対象となるような病気になってしまった労働者にとっては喜ば
しいことである反面、逆に、今後はさらにうつ病や過労自殺の労災認定件
数が増えていくように思われます。
職場に沿った労災認定基準の見直しの動きや労災認定者に手厚い補償をす
ることも大事ですが、労働者がうつ病や過労自殺に追い込まれないような
労働環境の整備や労働条件の改善、そのような状況にならないための予防
策を打ち出すことが、政府として一番取り組むべき課題なのではないで
しょうか。
(武内)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りします。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━