札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
今年の7月上旬は慌しいですね。なぜなら、7月10日までに済ませなければならないことが次のように色々あるからです。
①
算定基礎届
社会保険に加入している事業主は、次の書類を作成のうえ、7月10日までに、所轄の
社会保険事務所へ郵送しましょう。なお、7月1日現在の
被保険者数が15人未満の場合は、他に本年4,5,6月に支給した
賃金の台帳の写しも同封する必要があります。(以下は北海道の場合です。地方によっては若干の違いも考えられます。)
1
算定基礎届総括表
2
算定基礎届総括表附表
3
算定基礎届
4 事業所業態分類調査票
②
労働保険の年度更新
労働保険に加入している事業主は、年度更新の申告書を作成の上、7月10日までに、金融機関に提出すると共に、保険料を納付しましょう。
納付が遅れると、年14.6%という高率の延滞金をとられるので要注意!
資金繰りの都合で今回納付出来ない場合には、申告書を所轄官庁まで送付しましょう。
③ 納期の特例の源泉納付
「
源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている
事業者は、1月から6月までに徴収した
源泉所得税額を7月10日までに、忘れずに納付しましょう。
納付が遅れると、不納付
加算税と高率の
延滞税をとられるので要注意!
不納付
加算税は、税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は5%で済みますが、それ以外では10%となります。
延滞税は次のようになります。
(1)納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで 年4.5%
(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後 年14.6%
なお、徴収した
源泉所得税額より
年末調整の還付額の方が多いために、今回納付額がない場合には、納付書を作成の上、所轄税務署へ送付しましょう。
その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/
(注)税金の
延滞税については以下のサイトへ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
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札幌市豊平区
税理士 溝江 諭 KSC
会計事務所
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 溝江 諭
税務会計論担当
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
今年の7月上旬は慌しいですね。なぜなら、7月10日までに済ませなければならないことが次のように色々あるからです。
① 算定基礎届
社会保険に加入している事業主は、次の書類を作成のうえ、7月10日までに、所轄の社会保険事務所へ郵送しましょう。なお、7月1日現在の被保険者数が15人未満の場合は、他に本年4,5,6月に支給した賃金の台帳の写しも同封する必要があります。(以下は北海道の場合です。地方によっては若干の違いも考えられます。)
1 算定基礎届総括表
2 算定基礎届総括表附表
3 算定基礎届
4 事業所業態分類調査票
② 労働保険の年度更新
労働保険に加入している事業主は、年度更新の申告書を作成の上、7月10日までに、金融機関に提出すると共に、保険料を納付しましょう。
納付が遅れると、年14.6%という高率の延滞金をとられるので要注意!
資金繰りの都合で今回納付出来ない場合には、申告書を所轄官庁まで送付しましょう。
③ 納期の特例の源泉納付
「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている事業者は、1月から6月までに徴収した源泉所得税額を7月10日までに、忘れずに納付しましょう。
納付が遅れると、不納付加算税と高率の延滞税をとられるので要注意!
不納付加算税は、税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は5%で済みますが、それ以外では10%となります。
延滞税は次のようになります。
(1)納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで 年4.5%
(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後 年14.6%
なお、徴収した源泉所得税額より年末調整の還付額の方が多いために、今回納付額がない場合には、納付書を作成の上、所轄税務署へ送付しましょう。
その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/
(注)税金の延滞税については以下のサイトへ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
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札幌市豊平区 税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
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札幌学院大学 客員教授 溝江 諭 税務会計論担当
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