○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.211>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年8月12日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
暑い日が続いておりますが、本試験に向けて体調は万全ですか?
試験まであとわずかです。
暑さや寝不足、焦りや不安など、体力的にも精神的にもキツイ時期ですが、
つらいのは受験仲間みな一緒です。
この時期にいかに歯を食いしばってがんばれるか。
それが合格への分かれ道です。
最後の最後まで諦めずに、気合と根性でゴールへの最後の難所を
乗り越えましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.「本試験分析会」開催のお知らせ
以下の日程で、本試験分析会を実施します。
当分析会では、みなさんから送っていただいた復元解答をもとに今年の
本試験問題の分析、合格ラインを予想しながら問題の解説を行います。
★参加された方全員に、本試験解説CDを差し上げます。
<お願い>
後日、復元解答シートを当塾のWebサイトにアップいたしますので、
本試験後に解答をお送り下さい。正確なデータ分析のため、みなさんの
ご協力をお願いいたします。
■東 京
□日 時 8月29日(土) 12時00分~13時30分
□会 場:中央区日本橋公会堂
中央区日本橋蛎殻町一丁目31番1号
会場URL ⇒
http://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/horu/nihonbasikokaido/
■名古屋
□日 時 8月30日(日) 14時00分~16時00分
□会 場:D&Cレンタルスペース
名古屋市中村区名駅5丁目23-17 名駅フォレストビル5F・6F
会場URL ⇒
http://r-space.dc-restyle.co.jp/floor/index.html
■大 阪
□日 時 8月30日(日) 14時00分~16時00分
□会 場:中央区民センター
大阪市中央区久太郎町1-2-27 地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」下車
会場URL ⇒
http://www.osakacommunity.jp/chuo/index.html
■熊 本
□日 時 8月30日(日) 13時00分~14時30分
□会 場:熊本市中央公民館
会場URL ⇒
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/Content/Web/asp/kiji_detail.asp?ID=3953&mid=5&LS=29
■料 金 無料
■申込方法
参加を希望される方は、8月28日(金)までに、メール等でお申込みの上、
直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
※時間の制約上、全ての問題を解説することはできませんのでご了承ください。
※復元解答シートダウンロード用URL ⇒後
日当塾Webサイトに掲載します。
2.補講のご案内
今年も本試験直前まで無料の補講を開催します。
日程・会場・参加できる方は以下の通りです。
悔いのないよう、最後の最後まで諦めずにラストスパートをかけましょう。
■日時/会場 各日とも10時開始
8月14日(金) 雇保法・徴収法/堀留町区民館
8月15日(土) 健保法/産業会館
8月16日(日) 国年法/日本橋公会堂
8月20日(木) 厚保法/日本橋公会堂
8月21日(金) 一般常識/堀留町区民館
8月22日(土) 法改正等/堀留町区民館
■参加対象者
当塾の総合講座(通学・通信)を受講された方 又は
直前総まとめ講座(通学・通信)を受講された方
■参加方法
事前のお申込み・参加費は不要です。
参加対象者に該当される方は、直接会場にお越し下さい。
(会場でお名前を確認させていただきます。)
■注意事項
□講義内容等につきましては、変更する場合があります。
□会場の使用は、9時~21時までを予定しています。(講義は10時開始です。)
□8月15日の会場は他の会場より狭くなりますのであらかじめご了承下さい。
□会場の都合上、3人がけになる場合もございます。
■会場のご案内
□日本橋公会堂:8月8日(土)・16日(日)・20日(木)
会場URL ⇒
http://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/horu/nihonbasikokaido/
□堀留町区民館:8月9日(日)・14日(金)・21日(金)・22日(土)
会場URL ⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□産業会館:8月15日(土)
会場URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
3.法改正CD&テキスト販売のご案内
今年の試験範囲の法改正事項を、科目毎に分かりやすく解説したCDと
テキストのセットです。
CDはエデュキャンバスを使用した画像付の解説となっています。
解説の後の問題演習を繰り返せば、これで改正事項はばっちりです。
社労士受験対策だけではなく、既に合格された方にもお勧めです。
■価格 6,000円(税込)
※法改正テキスト(演習問題含む。)は、全97ページです。
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00102&check=2
4.年金セミナーCD&テキスト販売のご案内
国民年金法と
厚生年金保険法を一気に仕上げる講座です。
年金二法を比較して学習することで複雑な年金もすっきり解決。
CDはエデュキャンバスを使用した画像付の解説となっています。
(パワーポイント画像でわかりやすく解説しています。)
直前期の総まとめに最適です。
※i-Pod(ナノorクラッシク)をお持ちの方はダウンロードしてご覧になって
頂くことが可能となりました。
■価格 10,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00121&check=2
********************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1]
社会保険に関する一般常識5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
社会保険に関する一般常識5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]愛知の2世の受験日記 ~奮闘記~
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]
社会保険に関する一般常識5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】平成20年及び平成21年施行の法律改正事項に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
A
国民健康保険法に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めると
ころにより、地方厚生局長に
委任することができる。
B
厚生年金保険法において、
報酬又は
賞与の全部又は一部が、通貨以外のもの
で支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労
働大臣が定める。
C
国民年金法において、平成21年度の保険料の額は、14,700円に保険料改定率
を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円
以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とす
る。なお、平成21年度における保険料改定率は、0.999である。
D
社会保険庁は、平成21年4月から、現役加入者を対象に「ねんきん定期便」によ
り、年金加入期間、年金見込額(年金受給中(全額停止中も含む。)の者を除く。)
、保険料の納付額、年金加入履歴、
厚生年金のすべての期間の月ごとの標準報
酬月額・
賞与額、保険料納付額及び
国民年金のすべての期間の月ごとの保険料
納付状況について、通知することとしている。
E
健康保険法において、
社会保険庁長官は、全国
健康保険協会に対し、厚生労働
省令で定めるところにより、
被保険者の資格に関する事項、
標準報酬に関する事
項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとされている。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[2]
社会保険に関する一般常識5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 C
A ○ 国保法第119条の2
正しい。
設問の規定により地方厚生局長に
委任された権限は、厚生労働省令で定め
るところにより、地方厚生支局長に
委任することができます。
従来、厚生労働大臣から地方
社会保険事務局長等に
委任していた権限のう
ち、
保険医療機関等に対する指導・報告等の事務に係る権限を地方厚生局
長・地方厚生支局長に
委任することとされました。
B ○ 厚保法第25条
正しい。
社会保険及び
労働保険に係る
現物給与の価額について、厚生労働大臣が統
一して定めることとされました。
現物給与の価額については、従来、
社会保険
庁長官より地方
社会保険事務局長に権限が
委任されていましたが、権限
委任
の規定は削除され、地方
社会保険事務局長が定めていた
現物給与の価額を
厚生労働大臣が定め、告示を行うものとされました。
なお、
現物給与の範囲は、食事で支払われる価額、住宅で支払われる価額、
その他の価額です。
C × 国年法第87条第3項
「0.999」は、「0.997」です。
保険料の額は、それぞれの年度ごとに定められた保険料の法定額に当該年
度の保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り
上げる。)を当該年度の保険料額としています。
平成21年度における保険料の法定額は、14,700円であり、保険料改定率が
「0.997」と定められたため、平成21年度の保険料額は
「14,660円(14,700円×0.997≒14,660円)」となりました。
D ○ 国年法第14条の2
正しい。
「ねんきん定期便」の通知内容は、「ねんきん特別便」を上回る内容となって
います。
E ○ 健保法第51条の2
正しい。
協会に対する情報の提供は、
適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関
する事項、
被保険者の資格等に係る届出並びに
被保険者証の訂正に関する
事項、
被保険者の
報酬月額に係る届出又は申出に関する事項、日雇特例被
保険者手帳の交付の申請並びに
日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項、
傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項、
その他
社会保険庁長官が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要
なものに関する事項について行うものとされています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=113
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]愛知の2世の受験日記 ~奮闘記~
─────────────────────────────────────
8月なのにあまり暑くない日が続き、おかしな天気や天変地異が起こる
今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
愛知の2世でございます。
本試験までいよいよ1週間あまりとなりました。
私のコラムも一区切りとなります。
ここまできたらあせらずじっくりいきましょうね。
あせって何もできないより、少しでも不安のある個所や
補講などで先生が話しているところの確認をしましょうね。
ここまで皆様1年間必死に頑張ってきましたよね。
なかなか1年間を通して何かをやり続けるのは
難しいことだと思います。
時にはくじけそうになったり、諦めかけたことがあるかと思いますが
そこを乗り越えてきたのですから
本試験まで乗り越えていきましょうね。
最近、受講生の方から来期の相談をされることがあります。
もちろん
費用や日程など気にかかる方もいるかと思いますが、
そんな後ろ向きことでは合格するものも合格しなくなってしまいます。
今は本試験に臨み悔いのないよう
必死にやることが大事だと思います。
その後来期のことは考えましょうね。
本試験までは来期のことは絶対に考えないでくださいね。
合格を勝ち取るよう頑張りましょうね。
生意気なことを書きましたが実は、
自分自身にも言い聞かせていることですので
ご了承くださいね。
1年間つたない文章にお付き合いいただきありがとうございました。
皆様の合格を祈念いたします。 ガンバレ受験生!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
本試験まであとわずかになりました。
あれもやりたいこれもやりたいと思いますが、この時期は偏りなく万遍なく
全体を見てください。
何も手がつかないのなら、直近の過去問だけでもいいし、最後は法改正を確認
すればいいです。
何かをすれば必ず得点に結びつきますから焦らず、できることを一つ一つ
こなしてくださいね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=14
◆弊社ホームページへは、
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社労士~
社会保険労務士受験ならエル・エス・コーチ~
http://sr-juken.com/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年8月12日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
暑い日が続いておりますが、本試験に向けて体調は万全ですか?
試験まであとわずかです。
暑さや寝不足、焦りや不安など、体力的にも精神的にもキツイ時期ですが、
つらいのは受験仲間みな一緒です。
この時期にいかに歯を食いしばってがんばれるか。
それが合格への分かれ道です。
最後の最後まで諦めずに、気合と根性でゴールへの最後の難所を
乗り越えましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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1.「本試験分析会」開催のお知らせ
以下の日程で、本試験分析会を実施します。
当分析会では、みなさんから送っていただいた復元解答をもとに今年の
本試験問題の分析、合格ラインを予想しながら問題の解説を行います。
★参加された方全員に、本試験解説CDを差し上げます。
<お願い>
後日、復元解答シートを当塾のWebサイトにアップいたしますので、
本試験後に解答をお送り下さい。正確なデータ分析のため、みなさんの
ご協力をお願いいたします。
■東 京
□日 時 8月29日(土) 12時00分~13時30分
□会 場:中央区日本橋公会堂
中央区日本橋蛎殻町一丁目31番1号
会場URL ⇒
http://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/horu/nihonbasikokaido/
■名古屋
□日 時 8月30日(日) 14時00分~16時00分
□会 場:D&Cレンタルスペース
名古屋市中村区名駅5丁目23-17 名駅フォレストビル5F・6F
会場URL ⇒
http://r-space.dc-restyle.co.jp/floor/index.html
■大 阪
□日 時 8月30日(日) 14時00分~16時00分
□会 場:中央区民センター
大阪市中央区久太郎町1-2-27 地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」下車
会場URL ⇒
http://www.osakacommunity.jp/chuo/index.html
■熊 本
□日 時 8月30日(日) 13時00分~14時30分
□会 場:熊本市中央公民館
会場URL ⇒
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/Content/Web/asp/kiji_detail.asp?ID=3953&mid=5&LS=29
■料 金 無料
■申込方法
参加を希望される方は、8月28日(金)までに、メール等でお申込みの上、
直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
※時間の制約上、全ての問題を解説することはできませんのでご了承ください。
※復元解答シートダウンロード用URL ⇒後日当塾Webサイトに掲載します。
2.補講のご案内
今年も本試験直前まで無料の補講を開催します。
日程・会場・参加できる方は以下の通りです。
悔いのないよう、最後の最後まで諦めずにラストスパートをかけましょう。
■日時/会場 各日とも10時開始
8月14日(金) 雇保法・徴収法/堀留町区民館
8月15日(土) 健保法/産業会館
8月16日(日) 国年法/日本橋公会堂
8月20日(木) 厚保法/日本橋公会堂
8月21日(金) 一般常識/堀留町区民館
8月22日(土) 法改正等/堀留町区民館
■参加対象者
当塾の総合講座(通学・通信)を受講された方 又は
直前総まとめ講座(通学・通信)を受講された方
■参加方法
事前のお申込み・参加費は不要です。
参加対象者に該当される方は、直接会場にお越し下さい。
(会場でお名前を確認させていただきます。)
■注意事項
□講義内容等につきましては、変更する場合があります。
□会場の使用は、9時~21時までを予定しています。(講義は10時開始です。)
□8月15日の会場は他の会場より狭くなりますのであらかじめご了承下さい。
□会場の都合上、3人がけになる場合もございます。
■会場のご案内
□日本橋公会堂:8月8日(土)・16日(日)・20日(木)
会場URL ⇒
http://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/horu/nihonbasikokaido/
□堀留町区民館:8月9日(日)・14日(金)・21日(金)・22日(土)
会場URL ⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□産業会館:8月15日(土)
会場URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
3.法改正CD&テキスト販売のご案内
今年の試験範囲の法改正事項を、科目毎に分かりやすく解説したCDと
テキストのセットです。
CDはエデュキャンバスを使用した画像付の解説となっています。
解説の後の問題演習を繰り返せば、これで改正事項はばっちりです。
社労士受験対策だけではなく、既に合格された方にもお勧めです。
■価格 6,000円(税込)
※法改正テキスト(演習問題含む。)は、全97ページです。
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00102&check=2
4.年金セミナーCD&テキスト販売のご案内
国民年金法と厚生年金保険法を一気に仕上げる講座です。
年金二法を比較して学習することで複雑な年金もすっきり解決。
CDはエデュキャンバスを使用した画像付の解説となっています。
(パワーポイント画像でわかりやすく解説しています。)
直前期の総まとめに最適です。
※i-Pod(ナノorクラッシク)をお持ちの方はダウンロードしてご覧になって
頂くことが可能となりました。
■価格 10,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00121&check=2
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1]社会保険に関する一般常識5択☆チャレンジ<問題編>
[2]社会保険に関する一般常識5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]愛知の2世の受験日記 ~奮闘記~
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]社会保険に関する一般常識5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】平成20年及び平成21年施行の法律改正事項に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
A 国民健康保険法に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めると
ころにより、地方厚生局長に委任することができる。
B 厚生年金保険法において、報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもの
で支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労
働大臣が定める。
C 国民年金法において、平成21年度の保険料の額は、14,700円に保険料改定率
を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円
以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とす
る。なお、平成21年度における保険料改定率は、0.999である。
D 社会保険庁は、平成21年4月から、現役加入者を対象に「ねんきん定期便」によ
り、年金加入期間、年金見込額(年金受給中(全額停止中も含む。)の者を除く。)
、保険料の納付額、年金加入履歴、厚生年金のすべての期間の月ごとの標準報
酬月額・賞与額、保険料納付額及び国民年金のすべての期間の月ごとの保険料
納付状況について、通知することとしている。
E 健康保険法において、社会保険庁長官は、全国健康保険協会に対し、厚生労働
省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事
項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとされている。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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■[2]社会保険に関する一般常識5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 C
A ○ 国保法第119条の2
正しい。
設問の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定め
るところにより、地方厚生支局長に委任することができます。
従来、厚生労働大臣から地方社会保険事務局長等に委任していた権限のう
ち、保険医療機関等に対する指導・報告等の事務に係る権限を地方厚生局
長・地方厚生支局長に委任することとされました。
B ○ 厚保法第25条
正しい。
社会保険及び労働保険に係る現物給与の価額について、厚生労働大臣が統
一して定めることとされました。現物給与の価額については、従来、社会保険
庁長官より地方社会保険事務局長に権限が委任されていましたが、権限委任
の規定は削除され、地方社会保険事務局長が定めていた現物給与の価額を
厚生労働大臣が定め、告示を行うものとされました。
なお、現物給与の範囲は、食事で支払われる価額、住宅で支払われる価額、
その他の価額です。
C × 国年法第87条第3項
「0.999」は、「0.997」です。
保険料の額は、それぞれの年度ごとに定められた保険料の法定額に当該年
度の保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り
上げる。)を当該年度の保険料額としています。
平成21年度における保険料の法定額は、14,700円であり、保険料改定率が
「0.997」と定められたため、平成21年度の保険料額は
「14,660円(14,700円×0.997≒14,660円)」となりました。
D ○ 国年法第14条の2
正しい。
「ねんきん定期便」の通知内容は、「ねんきん特別便」を上回る内容となって
います。
E ○ 健保法第51条の2
正しい。
協会に対する情報の提供は、適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関
する事項、被保険者の資格等に係る届出並びに被保険者証の訂正に関する
事項、被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項、日雇特例被
保険者手帳の交付の申請並びに日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項、
傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項、
その他社会保険庁長官が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要
なものに関する事項について行うものとされています。
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▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=113
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▼[4]愛知の2世の受験日記 ~奮闘記~
─────────────────────────────────────
8月なのにあまり暑くない日が続き、おかしな天気や天変地異が起こる
今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
愛知の2世でございます。
本試験までいよいよ1週間あまりとなりました。
私のコラムも一区切りとなります。
ここまできたらあせらずじっくりいきましょうね。
あせって何もできないより、少しでも不安のある個所や
補講などで先生が話しているところの確認をしましょうね。
ここまで皆様1年間必死に頑張ってきましたよね。
なかなか1年間を通して何かをやり続けるのは
難しいことだと思います。
時にはくじけそうになったり、諦めかけたことがあるかと思いますが
そこを乗り越えてきたのですから
本試験まで乗り越えていきましょうね。
最近、受講生の方から来期の相談をされることがあります。
もちろん費用や日程など気にかかる方もいるかと思いますが、
そんな後ろ向きことでは合格するものも合格しなくなってしまいます。
今は本試験に臨み悔いのないよう
必死にやることが大事だと思います。
その後来期のことは考えましょうね。
本試験までは来期のことは絶対に考えないでくださいね。
合格を勝ち取るよう頑張りましょうね。
生意気なことを書きましたが実は、
自分自身にも言い聞かせていることですので
ご了承くださいね。
1年間つたない文章にお付き合いいただきありがとうございました。
皆様の合格を祈念いたします。 ガンバレ受験生!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
本試験まであとわずかになりました。
あれもやりたいこれもやりたいと思いますが、この時期は偏りなく万遍なく
全体を見てください。
何も手がつかないのなら、直近の過去問だけでもいいし、最後は法改正を確認
すればいいです。
何かをすれば必ず得点に結びつきますから焦らず、できることを一つ一つ
こなしてくださいね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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◆ブログで社労士~社会保険労務士受験ならエル・エス・コーチ~
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