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休日の振替と代休

◆事例:休日の振替と代休

 当社は日曜日を休日としていますが、都合で先週の日曜に出勤してもらった
従業員がおります。代休を与えれば休日割増手当は支給しなくて良いですか。

◇回答----------------------------------------------------------------
 あらかじめ日曜と他の日を交代することを決めておいたのであれば休日の振
替えになり、割増手当の必要もありません。とり急ぎ日曜に出勤してもらい、
後日、他の日に休んでもらう場合は代休となります。代休の場合は休日割増
当の支給が必要です。
 
■解説----------------------------------------------------------------
 意外と勘違いが多いのが「休日の振替」と「代休」です。かなり多くの方が
混同しているようですので、これらについて少々整理します。

 まず、「休日の振替」とは、あらかじめ休日と定められた日(例では日曜日)
を労働日とし、その代わりに他の労働日(平日)を休日とすることです。
 平たく言えば、事前に、日曜日と平日を入れ替えてしまうことです。

 「就業規則休日は日曜とあるので、日曜は必ず休めるんじゃないの?」と
疑問を持たれるかも知れませんが、基準法では休日を特定することまでは求め
ていません。法的には、休日は1週に1日または4週に4日を与えれば基準法
の範囲内になります。

 休日の振替については行政解釈もあり、「就業規則休日が決まっていても、
休日の振替について規定がされており、事前に振替える日を特定すれば、元々
休日は労働日になり、休日労働とはならない」(要約)とされています。
 従って「休日の振替」の場合、基準法上の割増手当の支給も必要ありません。

休日の振替」のポイントを整理すると次のとおりです。
 ・就業規則休日振替がある旨を規定しておくこと。
 ・必ず事前に、振替える日を特定すること。
 ・振替えた後であっても、4週4日の休日が確保されていること。

 割増手当がない代わりに、事前の特定が必要という、バーターの関係ですね。

 一方、「代休」は休日労働等があった場合に、その代償措置として、以降の
特定の日の労働義務を免除するものです。
いわば恩恵的に、「休日に出てもらってご苦労様。疲れたろうから、その分他
の日に休んでいいよ」と休みを認めるもので、法的な根拠はなく慣例的に行わ
れている制度といえます。

 「代休」は休日労働した事後に、代休となる日を特定することとなるので、
休日労働の事実は残ります。代休を与えたからといって、休日に労働したとい
う現実が消えるわけではありません。
従って割増賃金法定休日35%増し)の支給も必要となります。

 なお、休日労働をさせる場合は、いわゆる36協定が必要であり、この協定
がないまま休日に労働させることは違法となるので注意が必要です。
36協定については、別の機会を設けます)

 36協定はないが、どうしても休日に働いてもらいたいという場合は「休日
の振替」で対応せざるを得ないことになります。
 就業規則に「休日の振替」規定があるか、確認してみて下さい。


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