◆事例:解雇予告期間中の労災
勤務態度が悪い
従業員に対し解雇予告をしていたところ、あと数日で解雇と
いう日に労災を起こし入院してしまいました。予定通りの日に解雇できるでし
ょうか。
◇回答----------------------------------------------------------------
労災で休業中の
従業員を解雇することはできません。この場合、解雇予告期
間はリセットされ、復帰して30日経過後に解雇となります。
■解説----------------------------------------------------------------
基準法第19条によると、
解雇制限として「
労働者が業務上の傷病による療養
のため休業する期間及びその後30日間は解雇できない」こととなっています。
また、ここでいう解雇は
懲戒解雇も含まれます。
端的に言えば、労災で休業中の期間及びその後30日間は
従業員の身分が保障
されており、何をやっても解雇されないともいえます。
この規定は、事例のごとく解雇予告されている
従業員に対しても適用されま
すので、あと数日で解雇という日に発生した災害であっても、休業となれば休
業期間及び復帰後30日間は解雇ができなくなります。たとえ休業日が1日でも
そうです。
但し、この期間は解雇ができないというだけであって、解雇予告まで制限さ
れているわけではありません。既に行った解雇予告については、予告そのもの
が無効となるわけではなく、既に経過した解雇予告期間のみがリセットされる
ことになります。従って、復帰後30日経過後に解雇の効力が発生すると考えら
れます。
ただ、実務上はトラブルを防止する観点から、復帰した時点で改めて解雇予
告が存在していることを説明し、30日後に解雇する旨伝達するのが好ましいで
しょう。
例外として、休業期間が数ヶ月以上の長期にわたっており、解雇予告として
の効力を失うような場合は、改めて解雇予告を行うこととされています。
(S26.6.25基収第2609号)
いずれにせよ、労災における
解雇制限では「休業」の有無が重要なポイント
になります。
実際に休業していても、本人が勝手に休んでいるような場合は休業中の期間
とはなりません。あくまでも療養のために必要と認められる期間だけが対象で
あり、その期間は一般的には医師の証明によることとなります。疑問が残るよ
うな場合は、会社の指定する医師に再診断を求めることも可能です。
また、逆に多少無理しながらでも出社し、通常業務を行っている場合も、休
業中の期間とはなりません。普通こんな人は解雇の対象にならないでしょうが。
なお、これらの
解雇制限は業務上災害の場合であって、
通勤災害の場合は適
用されません。
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◆事例:解雇予告期間中の労災
勤務態度が悪い従業員に対し解雇予告をしていたところ、あと数日で解雇と
いう日に労災を起こし入院してしまいました。予定通りの日に解雇できるでし
ょうか。
◇回答----------------------------------------------------------------
労災で休業中の従業員を解雇することはできません。この場合、解雇予告期
間はリセットされ、復帰して30日経過後に解雇となります。
■解説----------------------------------------------------------------
基準法第19条によると、解雇制限として「労働者が業務上の傷病による療養
のため休業する期間及びその後30日間は解雇できない」こととなっています。
また、ここでいう解雇は懲戒解雇も含まれます。
端的に言えば、労災で休業中の期間及びその後30日間は従業員の身分が保障
されており、何をやっても解雇されないともいえます。
この規定は、事例のごとく解雇予告されている従業員に対しても適用されま
すので、あと数日で解雇という日に発生した災害であっても、休業となれば休
業期間及び復帰後30日間は解雇ができなくなります。たとえ休業日が1日でも
そうです。
但し、この期間は解雇ができないというだけであって、解雇予告まで制限さ
れているわけではありません。既に行った解雇予告については、予告そのもの
が無効となるわけではなく、既に経過した解雇予告期間のみがリセットされる
ことになります。従って、復帰後30日経過後に解雇の効力が発生すると考えら
れます。
ただ、実務上はトラブルを防止する観点から、復帰した時点で改めて解雇予
告が存在していることを説明し、30日後に解雇する旨伝達するのが好ましいで
しょう。
例外として、休業期間が数ヶ月以上の長期にわたっており、解雇予告として
の効力を失うような場合は、改めて解雇予告を行うこととされています。
(S26.6.25基収第2609号)
いずれにせよ、労災における解雇制限では「休業」の有無が重要なポイント
になります。
実際に休業していても、本人が勝手に休んでいるような場合は休業中の期間
とはなりません。あくまでも療養のために必要と認められる期間だけが対象で
あり、その期間は一般的には医師の証明によることとなります。疑問が残るよ
うな場合は、会社の指定する医師に再診断を求めることも可能です。
また、逆に多少無理しながらでも出社し、通常業務を行っている場合も、休
業中の期間とはなりません。普通こんな人は解雇の対象にならないでしょうが。
なお、これらの解雇制限は業務上災害の場合であって、通勤災害の場合は適
用されません。
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