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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第149号/2009/10/15>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(93)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
平成21年度
行政書士試験(※11/8(日))まで、いよいよ1ヶ月を切りました。
同試験に向けてのラストスパートには、私も執筆に参加した、
「平成21年度版・ラストスパート
行政書士直前予想問題集(TAC出版)」
が最適ですので、受験生の皆様、どうぞご活用ください。
※)
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それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編─中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(93)」
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★本稿では、「平成21年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第4回は、「
資本金の額、株式、
新株予約権に係る変更の
登記」
に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■
資本金の額、株式、
新株予約権に係る変更の
登記に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか(午後─第29問)。
1.株式の分割による
発行済株式総数の変更の
登記の申請書には、
当該株式の分割に係る基準日および
基準日
株主が行使することができる権利の内容を公告したことを証する書面
の添付を要しない。
□正解: ○
□解説
株式会社が株式の分割をしようとするときは、その都度、
株主総会(
取締役会設置会社にあっては、
取締役会)の決議によって、
株式の分割により増加する株式の総数の
株式の分割前の
発行済株式の総数に対する割合および
当該株式の分割に係る基準日等
の一定の事項を定めなければならず(
会社法183条2項各号)、
この場合、
株式会社は、原則として、当該基準日の2週間前までに、
当該基準日および基準日
株主が行使することができる権利の内容
を公告しなければなりません(同法124条2項・3項本文)。
しかし、株式の分割による
発行済株式総数の変更の
登記の申請書には、
当該株式の分割に係る基準日および
基準日
株主が行使することができる権利の内容を公告したことを証する書面
の添付は要求されていません。
2.B
株式会社が、A
株式会社の
発行済株式のすべてを有する場合において、
B
株式会社を存続
株式会社として、
A
株式会社とB
株式会社が
吸収合併をするときは、
当該
吸収合併による変更の
登記の申請書には、
資本金の額が
会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたこと
を証する書面を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
本肢のような場合、
吸収合併存続
株式会社であるA
株式会社の
資本金の額
は増加しない(
会社法749条1項2号イ・3号参照)ため、
当該
登記の申請書には、
「
資本金の額が同法445条5項の規定に従つて計上されたこと
を証する書面(商業
登記法80条4号)」
を添付する必要はありません。
仮に、
資本金の額が増加する場合であっても、
当該
登記の申請書には、前述の書面が添付されることとなるため、
いずれにしても、
「
資本金の額が
会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたこと
を証する書面(商業
登記規則61条5項)」
の添付は必要はありません(先例)。
3.
譲渡制限株式の定めについて、
「当会社の株式を譲渡により取得するためには、当会社の承認を要する」
との
登記をしている
株券発行会社である
取締役会設置会社が、
取締役会設置会社の定めの廃止をした場合には、
株券提供公告をしたことを証する書面を添付して、
当該
譲渡制限株式の定めについての変更の
登記をしなければならない。
□正解: ×
□解説
本肢のような場合であっても、
譲渡制限株式の定めが当然に変更されたものとみなされることはなく、
当該変更の
登記を申請する必要はありません。
なお、
譲渡制限株式の定めについて、
「当会社の株式を譲渡により取得するためには、
取締役会の承認を要する」
との
登記がされていれば、
当該変更の
登記の申請を要します。
4.
新株予約権の行使期間の満了による変更の
登記の申請書には、
当該
登記を
代理人により申請する場合を除き、
他の書面の添付を要しない。
□正解: ○
□解説
株式会社が
新株予約権を発行するときは、
一定の事項をその内容としなければなりません(
会社法236条1項各号)が、
当該
新株予約権を行使することができる期間(同法同条同項4号)は、
登記事項でもある(同法911条3項12号ロ)ため、
その満了は、
登記官には明らかです。
なお、
新株予約権者が、
その有する
新株予約権を行使することができなくなったときは、
当該
新株予約権は、消滅します(同法287条)。
5.募集株式の発行による変更の
登記について、
出資の目的が市場価格のない株式のみである場合において、
当該株式について募集事項の決定で定められた価額の総額
が700万円であっても、
当該総額が相当であることについて
税理士の当該証明を受けているときは、
当該
登記の申請書には、
検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類ではなく、
当該証明を記載した書面およびその附属書類を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
株式会社は、
会社法199条1項3号に掲げる事項(金銭以外の財産
を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額)を定めたときは、
募集事項の決定の後遅滞なく、
現物出資財産の価額を調査させるため、
裁判所に対する検査役の選任申立が必要となります(同法207条1項)が、
一定の場合には、その義務が免除されます(同法同条9項各号)。
しかし、本肢の場合、同法同条同項4号には該当しますが、
募集株式の
引受人に割り当てる株式の総数が、
発行済株式の総数の10分の1を超えない場合(同法同条同項1号)
に該当するか否かは定かではないため、
「“当該
登記の申請書には、
検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類ではなく、
当該証明を記載した書面およびその附属書類を添付しなければならない”
とまでは言い切れない」と考えられます。
★次号では、「
監査役会設置会社」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★最近の最高裁の判例(
民法・
相続&著作権)について、
ご興味のある方は、こちら(※)をご覧ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-e94e.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、11/2(月)を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(93)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
平成21年度行政書士試験(※11/8(日))まで、いよいよ1ヶ月を切りました。
同試験に向けてのラストスパートには、私も執筆に参加した、
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“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第4回は、「資本金の額、株式、新株予約権に係る変更の登記」
に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■資本金の額、株式、新株予約権に係る変更の登記に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか(午後─第29問)。
1.株式の分割による発行済株式総数の変更の登記の申請書には、
当該株式の分割に係る基準日および
基準日株主が行使することができる権利の内容を公告したことを証する書面
の添付を要しない。
□正解: ○
□解説
株式会社が株式の分割をしようとするときは、その都度、
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、
株式の分割により増加する株式の総数の
株式の分割前の発行済株式の総数に対する割合および
当該株式の分割に係る基準日等
の一定の事項を定めなければならず(会社法183条2項各号)、
この場合、株式会社は、原則として、当該基準日の2週間前までに、
当該基準日および基準日株主が行使することができる権利の内容
を公告しなければなりません(同法124条2項・3項本文)。
しかし、株式の分割による発行済株式総数の変更の登記の申請書には、
当該株式の分割に係る基準日および
基準日株主が行使することができる権利の内容を公告したことを証する書面
の添付は要求されていません。
2.B株式会社が、A株式会社の発行済株式のすべてを有する場合において、
B株式会社を存続株式会社として、
A株式会社とB株式会社が吸収合併をするときは、
当該吸収合併による変更の登記の申請書には、
資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたこと
を証する書面を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
本肢のような場合、
吸収合併存続株式会社であるA株式会社の資本金の額
は増加しない(会社法749条1項2号イ・3号参照)ため、
当該登記の申請書には、
「資本金の額が同法445条5項の規定に従つて計上されたこと
を証する書面(商業登記法80条4号)」
を添付する必要はありません。
仮に、資本金の額が増加する場合であっても、
当該登記の申請書には、前述の書面が添付されることとなるため、
いずれにしても、
「資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたこと
を証する書面(商業登記規則61条5項)」
の添付は必要はありません(先例)。
3.譲渡制限株式の定めについて、
「当会社の株式を譲渡により取得するためには、当会社の承認を要する」
との登記をしている株券発行会社である取締役会設置会社が、
取締役会設置会社の定めの廃止をした場合には、
株券提供公告をしたことを証する書面を添付して、
当該譲渡制限株式の定めについての変更の登記をしなければならない。
□正解: ×
□解説
本肢のような場合であっても、
譲渡制限株式の定めが当然に変更されたものとみなされることはなく、
当該変更の登記を申請する必要はありません。
なお、譲渡制限株式の定めについて、
「当会社の株式を譲渡により取得するためには、取締役会の承認を要する」
との登記がされていれば、
当該変更の登記の申請を要します。
4.新株予約権の行使期間の満了による変更の登記の申請書には、
当該登記を代理人により申請する場合を除き、
他の書面の添付を要しない。
□正解: ○
□解説
株式会社が新株予約権を発行するときは、
一定の事項をその内容としなければなりません(会社法236条1項各号)が、
当該新株予約権を行使することができる期間(同法同条同項4号)は、
登記事項でもある(同法911条3項12号ロ)ため、
その満了は、登記官には明らかです。
なお、新株予約権者が、
その有する新株予約権を行使することができなくなったときは、
当該新株予約権は、消滅します(同法287条)。
5.募集株式の発行による変更の登記について、
出資の目的が市場価格のない株式のみである場合において、
当該株式について募集事項の決定で定められた価額の総額
が700万円であっても、
当該総額が相当であることについて税理士の当該証明を受けているときは、
当該登記の申請書には、
検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類ではなく、
当該証明を記載した書面およびその附属書類を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
株式会社は、会社法199条1項3号に掲げる事項(金銭以外の財産
を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額)を定めたときは、
募集事項の決定の後遅滞なく、
現物出資財産の価額を調査させるため、
裁判所に対する検査役の選任申立が必要となります(同法207条1項)が、
一定の場合には、その義務が免除されます(同法同条9項各号)。
しかし、本肢の場合、同法同条同項4号には該当しますが、
募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が、
発行済株式の総数の10分の1を超えない場合(同法同条同項1号)
に該当するか否かは定かではないため、
「“当該登記の申請書には、
検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類ではなく、
当該証明を記載した書面およびその附属書類を添付しなければならない”
とまでは言い切れない」と考えられます。
★次号では、「監査役会設置会社」について、ご紹介する予定です。
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■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
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