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個人事業者も法人経営者も使える小規模企業共済

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 起業家・経営者のための社会保険・法律・税金の知識
                              
                    2010/1/20(第133号)
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◆このメルマガでは、経営者や起業家が知っておくべき社会保険
起業・退職に関係する法律、税金などについて、どのような点に注
意すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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■ 個人事業者法人経営者も使える小規模企業共済 ■
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12月まで、個人事業者の老後の年金の上乗せ対策として、付加年金
国民年金基金についてご説明いたしましたが、今回からは、個人
事業者だけでなく法人の経営者でもできる対策について紹介してい
きたいと思います。

まず一つ目は小規模企業共済です。これは、小規模企業共済法等の
法令に基づく制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し
ています。

毎月掛金を支払って積み立てていき、将来事業を廃止したり、死亡
した場合に共済金がもらえる制度で、「経営者の退職金制度」とい
われています。

この制度も、付加年金国民年金基金と同じように、掛金が全額所
得控除されます。掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内で、
500円きざみで自由に選べます。

うれしいことに、国民年金基金と別枠ですから、個人事業者の場合
国民年金基金で毎月68,000円目いっぱい加入し、それと別にこの
小規模企業共済で70,000円まで加入することも出来ます。

加入資格は、製造業などで従業員の数が20人以下、商業・サービス
業で従業員の数が5人以下で、個人事業主又は会社の役員であるこ
とです。ですのでサラリーマンは加入できません。

共済金は、事業を廃止したときや死亡したときのほか、自分の子供
などに事業を譲渡した場合ももらえます。

また、おいしいのは、事業をやめなくても、15年以上掛金を納付し
ていると65歳以降に共済金がもらえることです。

65歳でもらうかどうかは自分で決められますので、65歳時点で生活
費にゆとりがあるのであれば、そのまま掛け続ければいいですし、
生活費が足らないようでしたら、その時から共済金をもらうように
すればいいのです。

共済金は、一括受け取りも出来ますし、一定の要件を満たせば分割
受け取りも出来ます。一定の要件とは、共済金が300万円以上の場
合や、事業をやめるときに60歳以上の場合などです。

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■ 編集後記 ■
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JALがついに会社更生法を申請しましたね。どんなに歴史があっ
て、隆盛を誇った会社でも、長年問題を先送りしているといつかは
破綻するということですね。

私もかなり飛行機には乗りますが、完全なANA派です。ですので、
直接的にはJALの件は影響しません。今後国がJALに肩入れし
すぎてANAに悪影響を及ぼさないことを祈るだけです。

私は大阪に行くのも基本的にANAですので、マイレージがだいぶ
たまり、「ブロンズ会員」ですので、マイルが1.5倍になります。

去年はもう少しでその上の「プラチナ」メンバーになれそうだった
のですが、おしかったです。

プラチナメンバーになれば、マイルが2倍になるのも魅力なのです
が、何よりも空港ラウンジが使い放題なのです。空港ラウンジは
酒が飲み放題!

もしそうなれば、夕方の便であっても朝から空港に行って、タダで
飲みまくって幸せな一日が過ごせるのです!(ほとんどビョーキ?)

つい最近まで知らなかったのですが、ブロンズ会員は、アップグレ
ードポイントが年間10ポイントついていて、2ポイント使えば空港
ラウンジが使えますので、年5回までOKなようです。

期限の3月末まであと2が月半しかないですが、用事がなくても大阪
に行くなりして、何が何でも5回分使いきって飲み倒さねば!

JALの話から何でここまで話がダラクしてしまうんでしょーか?

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